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債務整理

任意整理で解決!!

任意整理で解決!!
 女性・会社員の場合
  相談者は,過去の事業の失敗が尾を引き,日々の生活費の不足を補う目的で借金を重ね,毎月の返済額が8万円に達した時点で,毎月の給料だけでは生活が成り立たなくなったとのことで借金返済方法について相談に見えた。
 負債額は,サラ金業者2社で361万。ところが,うち1社については,取引期間が10年以上あるとのことであり,過払金請求ができる可能性があり,「任意整理」を試みることに。
 事件受任後,すぐさま,サラ金業者に対して「受任通知」を発送し,サラ業者からの取立をストップさせ,示談交渉を開始。
 その結果,以下のような結論となりました。
A社について
【従前前の借入額】(請求額)202.5万円
【借入時期】昭和63年8月から
【毎月の支払額】2万円 
【任意整理後このようになりました】147万円の取り戻し

B社について
【従前前の借入額】(請求額)158.5万円
【借入時期】平成15年7月から
【毎月の支払額】6万円 
【任意整理後このようになりました】95.1万円の一括返済


 A社から取り戻すことができた147万でB社への債務,さらに,弁護士費用も支払い,無事に解決することができた。

まずは,借金の取立を止めることから・・・

 以下に説明します任意整理,破産,個人再生のいずれの手続においても,弁護士に委任した場合には,貸金業者からの直接の取立を止めることができます。
 委任を受けた弁護士が,各債権者に対し,受任通知という文書を送付すると,貸金業者は,金融庁事務ガイドラインにより,受任通知を受けた後は正当な理由なく債務者に取立をすることが禁じられているからです。

1.任意整理とは

 任意整理とは,弁護士が各債権者(主に消費者金融)と返済額・返済方法について交渉していく手続です。適法な金利に基づき,残債務を減額し,3年程度での分割払いをしていきます。
 債権者との取引の期間,内容によっては,過払金の返還を求めることができます。
 具体的には弁護士にご相談ください。

2.自己破産とは

 自己破産とは,債務の支払いができなくなったことを,裁判所に認めてもらう手続です。同時に残った債務の支払責任を免除してもらう手続(免責許可)の申立ても行います。
 もっとも,
(1)浪費やギャンブルをしたことにより,著しく財産を費消したり,過大に債務を増やした場合
(2)クレジットで商品を購入し,安くその商品を転売した場合
(3)債権者を害する目的で財産を隠したような場合
(4)返済できないことを知りながら,それを隠して借金をしたような場合
(5)7年以内に免責許可を受けたことがある場合
 など(免責不許可事由)には,免責が認められないこともあります。
 なお,破産しても,戸籍や住民票に破産したことは記載されず,選挙権にも影響がありません。ただし,破産手続中,保険外交員,警備員,宅地建物取引業者,会社の取締役等に就くことが制限されています。(資格制限)
 具体的には弁護士にご相談ください。

3,個人再生とは

 個人再生手続とは,債務者がその財産・収入では債務の支払いができなくなるおそれのある場合に,裁判所に申し立てて債務額の一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい,その計画どおりに分割返済していく手続です。
 分割返済すべき最低弁済基準が定められており,原則として債務額の5分の1(最低100万円,最高500万円),債務額が100万円未満の場合はその全額となっています。返済期間は,原則として3年間です。
 個人再生手続きでは,自己破産と異なり,住宅ローンを支払いながら,自宅を確保できる特則が用意されています。
 また,個人再生手続は,自己破産の免責不許可事由がある場合でも可能であり,職業上の資格制限もありません。
 もっとも,個人再生手続をするためには,継続的ないし定期的な収入が見込めること,総債務額が5000万円以下であること等が必要です。
 具体的には弁護士にご相談下さい。

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