離婚の方法には,
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)裁判離婚
(4)和解離婚の4つの方法がありますが,手続きについてはこのようになっています。
(1)協議離婚について
役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出します。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。
(2)調停離婚について
家庭裁判所の調停手続で離婚する方法です。
家庭裁判所に所定の書類を提出すると,家庭裁判所が相手を呼び出します。調停の日に,家庭裁判所の調停室に,あなたと相手方が交互に入室し,男女2人組の調停委員が,両者の言い分を聞いて話し合いを進めます。
相手方と顔を合わせなくてすみ,また,調停委員が間に入るので冷静に話し合えます。ただし,あくまでも双方の合意がなければ調停離婚は成立しませんので,相手方が絶対に嫌と言えばこの手続きでは離婚できません。調停は,1回2時間程度,月に1回程度のペースで進みます。
調停で合意できると離婚成立です。調停調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。
(3)裁判離婚について
訴訟手続で離婚する方法です。
原則として,調停が不成立に終わった場合,裁判所に訴状を提出し,その後,訴訟手続が進んでいきます。相手が嫌だといっても離婚できる点が協議離婚,調停離婚の各方法との大きな違いです。ただし,離婚が認められるためには法律で定める離婚原因が必要です。
裁判所の判決正本と確定証明書(判決が確定したことの証明書)を役所に提出すると離婚手続が完了します。
(4)和解離婚について
離婚訴訟手続において,離婚する旨の和解が成立した場合に,和解離婚となります。
和解調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。
| | 手続の 簡単さ | 離婚について 相手の同意 | 裁判所 | 手続費用 (弁護士費用除く) | 法律上の 離婚原因 | その他 |
| 協議離婚 | ○ | 必要 | | 0円 | 不要 | |
| 調停離婚 | △ | 必要 | 家庭裁判所 | 1200円(印紙代) | 不要 | |
| 裁判離婚 | × | 不要 | 家庭裁判所 | 1200円(印紙代) ※1 | 必要※2 | 調停前置主義※3 和解離婚※4 |
※1 離婚の他に,財産分与,慰謝料といった金銭的請求をすると印紙代も変わってきます。
※2 裁判の和解手続で離婚する場合は,協議離婚となりますので離婚原因は不要です。
※3 原則として,調停手続を行ってからでなければ離婚訴訟はできません。ただし,相手が行方不明など,調停不成立が明かなときは直ちに裁判を起こすこともできます。
※4 訴訟手続において,離婚する旨の和解が成立すると,和解離婚となります。
協議離婚や調停離婚はどんな原因でも離婚できますが,裁判離婚の場合は離婚原因が必要です。以下のものが離婚原因となっています。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
相手方が浮気したときです。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
例えば,夫が妻子を見捨てて全く生活費をくれないような時です。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(1)から(4)に該当しない場合でも,暴力や相手方の度重なる借金癖,性格の不一致など,重大な事情があれば,広く離婚原因として認められています。
未成年者の子供がいる場合,離婚に際して夫婦の一方を親権者と決めなければなりません。
親権が争われた場合は,裁判所での調停,審判,裁判手続によって親権者を定めることになります。その場合,裁判所は子供にとってどちらがより望ましい生育環境であるかを判断します。一般的には以下のような事情が判断の材料となります。
(1)両親の事情
父親と母親それぞれの監護能力が比較されます。生活環境や居住環境,経済力等が考慮されます。なお,一般的に母親の方が経済力が落ちますが,父親からの養育費支払いや実家からの援助などで補完できるため,決定的に不利になるとまではいえません。
(2)子供の事情
子供の年齢,性格等が考慮されます。子供が幼ければ幼いほど母親が優先されます。
また,子供が小学校高学年から中学生くらいの年齢になると子供の意見も判断材料にされることが多くなります。
(3)従来及び現在の監護状況
これまでの監護環境や,現在の監護環境が尊重されます。子供が現在の環境になじんでいる場合,それを変更することが子供にとって悪影響を及ぼす場合があるからです。
例えば,別居期間が長引き,父親あるいは母親と同居の実績が長引けば長引くほど,その事実が重視されることになります。
離婚に伴う法律問題(慰謝料、財産分与、子どもの親権、面接交渉、養育費等)について,アドバイスや法的手続を行います。婚姻期間、経済力、離婚原因、子どもの年齢など状況に応じ的確に対処します。養子縁組の解消(離縁)についても、同様に養親、養子の年齢、縁組み期間など状況に応じた法的対処をします。
また、その他、婚姻費用(生活費)の請求、不貞相手への慰謝料請求、婚約破棄、内縁関係の解消、婚姻無効、認知といった様々な家庭のトラブルについても法的に対処します。