交通事故
まずは当事務所にお電話を下さい。
電話での法律相談なら、無料で行うことが可能です
名古屋だけでなく、愛知県全域、三重県、岐阜県からのご相談もお受けします。
その際に、皆様のお名前、相手方のお名前、相手方の保険会社を、まずはお伺いします。
その後、定型的に、事故態様、怪我の程度等をお聞きさせて頂きます。
担当弁護士が空いていればそのままおつなぎすることができることもありますが、現在のところ、いったん電話を切らせて頂き、他の相談が終わるのを待って頂く場合がほとんどです。
準備ができたらお電話を致します。電話代のみ相談者の皆様にご負担頂いておりますので、その後、折り返しお電話下さい。
過失割合や慰謝料について、質問に答えさせて頂きます。
死亡事故の場合
一刻も早く、弁護士にご相談下さい。悲しみや喪失感が激しく、冷静な判断を欠くことがあります。当事務所が近年受任した案件でも、保険会社の初回提示額が約1800万円の案件がありました。名古屋地方裁判所に訴訟提起後、最終的には、約3300万円で合意することができました。弁護士に依頼をしていなければ、1500万円も低い金額で和解をすることになっていました。
後遺障害が残る交通事故の場合
実際に我々弁護士が最もお役に立てるのは、治療が終わり、保険会社から提案が出たあとになります。しかし、それ以前であっても、分からないこと、はじめてのことばかりだと思います。
治療が終了するかどうかという時期が、一番悩みが多く、専門用語がたくさんでてくる時期だと思います。
弁護士に依頼するにはまだ早いけど、相談だけしておきたいという方も、遠慮なく無料法律相談をご利用下さい。
後遺障害が残らない交通事故の場合
弁護士に相談するほどでもないと考える方もおられるかもしれません。確かに他の事務所の交通事故専門のホームページを見ていると、「後遺障害が残らない案件はお受けしません」という記載も見られます。
しかし、人身事故の場合、ケースバイケースとしか言えません。
例えば当事務所が近年受任した案件で、後遺障害の認定はされていませんが、ややお怪我の形態が特殊な案件がありました。名古屋地方裁判所に訴訟を提起した結果、裁判所に、実質的な後遺障害慰謝料を考慮して頂くことができ、保険会社提示額の約5倍の金額で和解をすることができました。
他方、保険会社の提示が訴訟にて認定されうる金額に近い事案もあります。そのような場合は、確かに弁護士に依頼をするメリットは少ないかもしれません。
しかし、「訴訟にて認定されうる金額に近い」ということ自体が、法律の専門家でなければ、なかなか判断できることではありません。弁護士に無料で相談をして、納得したなら、弁護士に依頼をせずに保険会社提示額で和解をすればいいのです。我々に相談することは、「納得」のためにも、とても重要なことです。
物損事故の場合
我々弁護士にご依頼頂いても、保険会社提示額から上がらないことも多くあります。しかし、やはり、ケースバイケースと言わざるを得ません。
納得の意味でも、一度ご相談頂ければと思います。
交通事故も他の案件と同様、事務所の報酬基準にて算定させて頂きます。
費用についても、遠慮なくお尋ね下さい。
相手方から金銭を取得することが確実な案件の場合、例えば着手金の分割払いや後払いにも柔軟に対応致しますので、ご相談下さい。
また、ご自身や同居の親族の損害保険に、弁護士費用特約がついている場合、保険にて弁護士費用をカバーすることができます。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
当事務所は保険会社の顧問先もございますので、被害者側案件も、加害者側案件も、両方を多数扱います。
当事務所では、実に年間150件以上の交通事故案件を受任しております(平成21年度は153件)。ホームページからご依頼を頂くこともありますし、顧問先である保険会社から被害者の方をご紹介頂くことも多々あります。
交通事故は、いくつもの案件をこなすことで初めてノウハウを蓄積し、裁判例も蓄積していくことができます。
弁護士による交通事故専門の勉強会を行っておりますし、年に数回、保険会社向けの講演会も行っております。
どのような弁護士にご依頼されるかは非常に悩まれることだと思います。
交通事故は非常に専門的な分野です。名古屋地方裁判所には交通事故専門部があり、裁判官も専門知識を有しております。弁護士も、日々研鑽をつまなければ、あっという間に最先端の議論から遠ざかることになります。
「皆さんの疑問に納得いくまできちんと答えてくれる事務所」に依頼をすべきです。
まずは一本、お電話を頂ければと思います。
交通事故は,日常的に発生し,誰もが交通事故の被害者になったり加害者になる可能性があります。そこで日頃から交通事故を起こした場合にどのように対処すべきか。
(1)負傷者の救護など
まず,第一にしなければならないことは負傷者の救護です。119番通報や応急処置など負傷者の救護活動をしなければなりません。
また,自分が怪我をした場合にも,たいした怪我ではないから大丈夫と自分で判断せずに,医師の診察を受けるべきです。病院へ行くことが遅れた結果,交通事故による負傷か判断できないと言われる場合があります。
(2)警察への事故届け
交通事故を起こした場合,道路交通法により人身事故でも物損事故でも警察への報告義務があります。報告義務違反にも罰則がありますので注意してください。また,警察への届出は事故現場の保存という点からも大事です。
(3)危険防止措置
交通事故現場は混乱しますので,再発防止を防ぐためにも,車の誘導をするとか,停止表示機材をたてるなどして,危険防止のための措置をとらなければなりません。
(4)現場の保存
信号表示など事故状況が後から争いになることは少なくありません。その為にも現場の保存は大切です。警察による実況見分のほか,自分でも写真を撮るなど現場の保存に努めましょう。また,目撃者の住所,氏名,電話番号を聞いておくことは大切なことです。
警察が来た場合には,警察官に事故状況を話して,事故現場の保存を確実にしましょう。
(5)相手方の確認
交通事故の相手が誰かを確認することが必要です。免許証,車検証などで確認すべきでしょう。今後のために住所,氏名,電話番号,勤務先,加入している保険会社の名前なども確認しましょう。名刺をもらうことも良いでしょう。
念のために車両ナンバーも控えておきましょう。陸運局に照会することにより,自動車所有者,管理者等を知ることができます。
(6)保険会社への通知
加害者には保険契約上保険会社への通知義務がありますので,速やかに通知をするようにしてください。
なお,加害者が保険会社に通知をしない場合には,被害者が直接加害者の保険会社に通知した方がよいでしょう。
後遺障害が残る事故や、不運な死亡事故に関し弁護士に依頼をした場合、弁護士は事案に応じ適切な解決手段を選択します。
まずは、加害者(加害者の任意保険会社)と示談交渉をするところからスタートするのが一般的です。
両当事者のみの話合いで合意できない場合、様々な機関で解決を目指します。例えば、「財団法人日弁連交通事故相談センター」という機関や、愛知県弁護士会の「紛争解決センター」、「財団法人交通事故紛争処理センター」などがあります。
また、後遺障害の認定が正面から争われている事故や、お互いの主張の食い違いが大きい場合に、裁判所に訴訟を提起するのが適切な案件もあります。
もはやこれ以上どれだけ治療しても治らない状態(症状固定といいます)になった場合に、残った障害のことを、後遺障害といいます。
症状固定と判断される時期は平均すれば6ヶ月程度が多いようですが、事故によりまったく異なるため、一概にはいえません。
症状固定となった場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請をすることになります。
後遺障害の等級は1級から14級に分類されています。
等級を認定する際は、調査員と面談を行うこともありますが、原則として書類審査となります。
そこで、後遺障害診断書を正確に書いてもらう必要があります。
また、複数の後遺障害が残った場合は、「併合」という概念があります。等級が繰り上がることもありますので、自分の状態を医師にはっきりと伝えましょう。
また、後遺障害の認定にどうしても納得できない場合、異議申立をすることができます。簡単に認定が覆るものでもないですが、納得できないときは、医師に再度診断書を記載してもらい、異議申立をしてみるという方法もあります。
もちろん、裁判所に判断を求めるという方法もあります。
後遺障害が残る重大な事故の場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故は誰にでも起こりうる身近なトラブルですが、その解決には多くの法的判断が必要となり、一般市民にとって対処困難なケースが多々あります。また、事故の当事者が直接交渉することにより、感情的なトラブルを拡大させたり、法の不知につけ込まれる場合がしばしばあります。当事務所では、被害者及び加害者いずれの事案も、それぞれの立場から、相手方との示談交渉、調停、訴訟などを行い、迅速かつ適切な解決に取り組んでいます。