司法書士業務
司法書士業務・・・司法書士の主な業務は法務局や地方法務局において行う不動産登記・商業登記に関する手続について代理することです。必要な書類を確認・調査をし、申請書を作成して、その所在地を管轄する法務局に申請します。
不動産登記について、司法書士は権利の登記に関する部分を受け持っています。建物が新しく建築された場合、土地家屋調査士が表題部を作成する表示の登記をした後、所有権に関する保存登記をします。
また、土地や建物が、売買や贈与、相続などの原因によって所有者が変わり、その名義を変えたいとき所有権移転登記をします。不動産を購入して銀行などでローンを組んだ時、その新しい物件を担保として抵当権を設定します。ローンを返済し終わったときにはその抵当権を抹消します。
新しく会社を設立する場合、その所在地を管轄する法務局に会社の設立登記を申請します。
代表取締役・取締役・監査役などの役員が辞任したり新たに就任したりする場合、役員変更登記を行います。
その他、商号や目的の変更登記、本店の移転登記手続などを行います。
2002年の司法書士法改正で、司法書士にも簡易裁判所の代理権が認められました。この代理権は、司法書士登録しているすべての司法書士に与えられるものではありません。代理権を取得するための研修(「特別研修」といいます。)を受講し、研修終了後に、試験(簡裁訴訟代理能力認定考査)に合格しなければなりません。その試験に合格した司法書士だけが、法務大臣の認定を受けて、簡裁代理権を取得できるのです。
認定を受けた司法書士は、民事訴訟や民事調停において、裁判上の代理人になることができます。また、簡易裁判所の訴訟事件等の法律相談を受けたり、裁判手続以外でも一定の事件について、当事者に代わり、相手方と和解交渉し、和解契約を代理人として締結することができるようになりました。
ただ、その代理権には、多少の制限はあります。簡易裁判所における事物管轄を範囲としているということです。例えば、民事調停は、その価格に関らず、簡易裁判所に申立をしますが、司法書士が代理できるのは、その請求する価格が、140万円以内のものに限られるということです。140万円を超える民事調停については、司法書士が代理人となることはできません。
上記のような制限はありますが、これまでは本人訴訟を支えることしかできなかった司法書士が、代理人として法廷に立つことができるようになったということは、司法書士の職務に大きな変化を与えました。今後も簡裁代理権を持つ司法書士はますます増えるでしょう。
当事務所の司法書士は、簡裁代理権の認定を受け、不動産登記、商業登記業務だけでなく、簡易裁判所における裁判の代理人としても皆様のサポートをしております。
これまで、弁護士にのみ与えられていた簡易裁判所の代理権が、2002年の司法書士法改正により、司法書士にも与えられることになりました。
これまで、司法書士は、本人訴訟を支援する立場でしかありませんでした。裁判で、代理人となることはできなかったのですから、法廷に立つこともできませんでした。司法書士にできたことといえば、本人に代わって裁判所に提出する書類を作成することしかなかったのです。
しかし、今後は、簡易裁判所においては、司法書士も、代理人として法廷に立つことができます。司法書士の活躍の場が広がりました。