社労士業務
社労士業務・・・ 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働・社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
企業が成功する失敗するも、企業の財産たる「人」をうまく管理し、その能力をうまく引き出したり、組織立てていくことが大事です。経営者にとっても非常な重要な関心事項であるはずです。人なくして企業はありません。ただ、その「人」に関わる管理が実は非常に難しい分野です。具体的には、労働時間体制、賃金管理、人事考課等労務管理は非常に多岐です。会社にとってどうすれば一番いいのかお悩みでしたら、その悩みをお聞かせください。一緒に考えていきたいと思います。
ここ最近、不況の影響で、急に会社を解雇されたり、パート等の契約の更新をストップされたり(雇止め)、会社と労働者との間で何だかのトラブルを抱えている企業が増えています。会社の人員削減の結果、社員一人一人の労働量と責任の度合いが増し、結果としてうつ病等により休職をめぐる問題も多くなっています。会社が健全に成長していくためには、解雇問題、休職問題等を始めとした労務管理を適切に行っていくことが大事になります。労務管理を行うにあたり、必要不可欠なものが「就業規則」です。就業規則は、正社員、パートを区分することなく、常時10人以上従業員を雇う企業は就業規則を作成する義務があり、それを労働基準監督署に届け出ねばなりません(労働基準法第89条、第90条)。私どもは、会社の実情をお聞かせいただき、会社にあった就業規則を作成させていただきます。また既に就業規則をお持ちの企業であって、法改正に対応しているかどうか、現在の就業規則に問題がないかどうか等をチェックし、場合によって就業規則の一部変更をすることも可能です。安心して事業運営に没頭していただくためにも、就業規則の作成、または見直しされることをお勧めいたします。
会社の運営していく上で大事な資源は、「人」です。その「人」についての「採用から退職まで」の手続事務を会社に代わって代行します。手続きもたくさんあります。人を雇った、退職した、仕事でケガをした、子供が生まれた、結婚をしたなどを初め、それ以外にも労働保険の確定申告等(年度更新)、社会保険料の決定手続き(算定基礎届等)等、作成する書類も多数あります。また、提出先も書類によって代わりますので大変です。自分の会社で行うこともできる分野でもありますが、そのためにどれだけの人件費が年間にかかっていますでしょうか。このような分野は、顧問という形で社労士にまかせてしまったほうが会社にとってかかる費用は安いと思われます。(顧問料は経費として処理できます。)なお、私ども社会保険労務士にも守秘義務が社労士法に定められており、企業の大切な情報が漏洩することは絶対にありません。
役所より突然会社に呼び出しがかかった時、何のための調査であるのか、持っていく書類はどの点に注意したらいいのか、聞かれた質問をどのように説明し、懐疑無く現状をきちんと伝えられるのか、対応の仕方は一筋縄ではいきませんし、各役所によって調査内容が異なり、どれも、どの調査ひとつ取っても油断出来ません。また慌てて書類等を準備してもうまくいかないことが多いのも事実です。更に、一つの質問に答えられず、大きな問題へと発展してしまうことがありうるのです。会社として、調査・監査があった時の為にどのような体制をつくっておくべきか、過去の事例をふまえ、適切かつ適法なアドバイスを行い、また、各役所に対しても会社の今後の方向性を的確に説明し、事業主の代理人として行います。
企業とは不思議なもので、営利を目的としながら、もらえるお金を受け取らないところがあります。その一つが助成金にまつわるものです。そうです、助成金は、条件を満たしていればもらえるのではなく、申請をして認可等されてからもらえるものなのです。一言に助成金といっても、その種類は非常に多く、内容や手続きも複雑であるため、手続きができない会社もたくさんあります。また助成金の存在すら知らなかったという会社もたくさんあります。ほんと、もったいないです。例えば、「中小企業子育て支援助成金」。一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、育児休業取得者等の適用者がでたら、休業者一人に100万円の助成金。もったいないです。社労士に任せていただければ、どのような助成金が活用出来るのか相談にのり、そこから有効活用できる助成金を示唆し、私どもが申請書類の作成・提出まで行います。
あっせん代理業務とは、厚生労働省の都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんについて、紛争当事者(事業主又は従業員)の代理人として説明や主張を行うことをいいます。労働関係の紛争申立には、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の従業員と事業主との間の紛争、例えば、解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件(賃金、有給休暇等)に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争、セクハラ、いじめ等の就業環境に関する紛争、 労働契約継承、競業避止特約等の労働契約に関する紛争等があり、これらの申立が受理されると、あっせん委員が当事者の間に立って、当事者の話合いによる自主的な解決を促し、必要な場合あっせん案を作成します。その際に、あっせん委員により尋問等を受けることとなりますが、代理人として私どもが立合い、説明をします。
あっせん案はその受諾が強制されるものではありませんが、紛争当事者間であっせん案を合意した場合には民法上の和解契約の効力をもつことになります。
社労士顧問・・・ 社会保険労務士も、企業と顧問契約を結ぶことにより、継続的な依頼関係を持って法律相談・指導・各種手続きを行います。
例えば、従業員を雇ったとお電話をいただければ、内容をお聞きし、必要な手続きはすべて社労士が行いです。それ以外もの、ケガして休んだ、出産する従業員がいる、育児休業はどうすればいいのかなど日常的なことはすべてお任せください。また、困った従業員をどうすればいいのかなど労務相談のお気軽にご相談していただいて結構です。社労士顧問を依頼した場合の顧問料は、経費として処理できますで、会社にとってもお得だと思います。詳細についてはお電話を。
【社労士顧問を置くメリット】
① 労働・社会保険、給料計算等の複雑な事務手続から開放されます。
② 担当の事務員を配属する必要がなくなります。
③ 行政機関に提出する申請書・届出書・報告書も迅速かつ正確に作成します。
④ 法令改正や労務管理全般に関する情報を得られ、有利な各種給付金・助成金が利用できます。
⑤ 相談料は無料となり、更に適したアドバイス、指導が受けられます。
顧問契約とまではいかないまでも、就業規則の作成や助成金だけ手続きをお願いしたい、このような依頼も承ります。どのような案件でもお気軽にご相談下さい。