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弁護士法人 愛知総合法律事務所
顧問弁護士

  弁護士と顧問契約を締結すれば、顧問弁護士が依頼先と継続的な依頼関係を持って法律事務を行います。当事務所では、21人の弁護士により顧問先の要求に対し、機動的かつ迅速な対応をしております。


【顧問弁護士を置くメリット】
  1. 顧問先に対しては法律相談は無料で行うほか、個々の事件の弁護士費用が低額となります。
  2. 会社経営、取引、業務上の相談、その他従業員の日常生活に関する相談等気軽に相談することができます。
  3. いざ紛争になってから弁護士を探そうと思っても、手間取ることがあります。顧問契約をしていれば日常的に法律相談が可能となりますので、紛争の予防ができ、紛争となった後も内部事情を十分に知っている弁護士に委任することができるので安心です。
  4. 契約書の作成、添削、内容証明郵便などの通知書の作成、その他交渉文書の作成を気軽に依頼することができます
  5. 重要な契約に立ち会い、助言をすることが可能となります。
  6. 株主総会の事前準備から、総会当日における助言、議長の指名による答弁等議事運営指導・立ち会いを行い、株主総会の適正かつ円滑な運営が可能となります。
  7. 講演会、研修会、勉強会の講師として、会社の従業員、関係者が法的な知識や技術を身につけていくことができます。企業全体のレベルアップにつながります。
  8. その他 にもその会社に応じたメリットがあります。

【費用】

 弁護士による法律顧問料は,原則として会社や事業者は月額5万2500円以上,個人(非事業者)へ年額6万円以上(月額5000円)以上となります。
 顧問料は、税法上の経費ですので,節税対策としても有効です。


【顧問契約までの手続き】
  1. お電話で相談のご予約をお取りください。
    ご予約いただいた相談日にご来訪いただき,顧問弁護士制度の内容,費用等についてご説明させていただきます。ご来訪の際には,御社の業務内容がわかる資料をお持ちいただけると業務内容をひとつひとつ確認しながら相談することができます。顧問契約のための相談は無料にて行わせていただきます。
  2. 契約書の締結
    当事務所で提供できるサービスをご確認いただき,御社から顧問契約締結の申込み希望がございましたら,当事務所にて,顧問契約書を作成させていただきます。
    ※顧問契約の期間,顧問料のお支払い方法等につき,顧問契約書作成にあたり,再度相談させていただく場合があります。
  3. 顧問弁護士としてのサービス提供の開始
    顧問契約を締結していただくと,日常的な法律相談は無料にて行わさせていただきます。相談も事務所にご来訪いただいての相談だけでなく,電話,FAX,メール等でも対応させていただきます。契約書の作成,添削,内容証明郵便などの通知書の作成等もご気軽にご依頼ください。訴訟事件となった場合は,通常より低額の弁護士費用(着手金・報酬金等)にて受任させていただきます。その他にもその会社に応じたサービスを提供させていただきます。


面談による 無料法律相談
債務整理(自己破産・任意整理・個人再生 等)、交通事故、相続、刑事に限ります。
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