名古屋で弁護士に相談するなら愛知総合法律事務所 借金、債務整理、自己破産、過払い金の無料法律相談実施中
弁護士法人 愛知総合法律事務所
初めての法律相談
個人情報取扱基準
トップ弁護士等報酬 > 弁護士報酬について

弁護士報酬について

弁護士報酬について

弁護士報酬には、着手金報酬金実費等があります。


着手金 事件の依頼を受けたときにいただく費用です。
報酬金 依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
※金額については,ご依頼頂く事件の内容により異なりますので詳しくは、弁護士に御相談ください。
実費 交通費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理する上で支出しなければならない費用です。
以下,いくつかの事案について,着手金と報酬金の例を挙げますので参考にしてください。

(※これらの例は、あくまで基本的な事件の場合の目安です。事件の内容によって、異なる取り扱いがされることもあります。)


【債務整理】
自己破産の場合
(着手金のみ)
(1 ) 特に事業を営んでない方
31万5000円より
(2) 事業経営者の方
42万0000円より
個人再生の場合
(着手金のみ)
36万7500円より
任意整理の場合
(着手金・報酬金・実費)
(1) 着手金
債権者1社(1名)につき2万1000円
※事案に応じて増額・減額することがあります。
(2) 報酬金
経済的利益(減額分)の10.5%
ただし、過払金の返還を受けた場合には
返還された金額の21%
※事件の処理について裁判上の手続を要したときは、
別途相当の報酬金が加算されます。
(3) 実費
切手代等の実際にかかった費用。

【離婚】
着手金 31万5000円より
報酬金 31万5000円より

なお、離婚に伴う財産的給付がある場合、別途加算することがあります。


【その他一般的な民事事件の基準】
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の
場合
8.4% 16.8%
300万円を超え
3000万円以下
の場合
5.25%+9万4500円 10.5%+18万9000円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円
3億円を超える場合 2.1%+387万4500円 4.2%+774万9000円
  ※着手金の最低額は10万5000円となります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

【刑事事件の基準】
(事実を認めている簡明な事案)
着手金 21万円から52万5000円以下
報酬金 21万円から52万5000円以下

※重大事案・事実を否認している事案の場合、別途加算されます。
メニュー
サイト内検索