弁護士報酬には、着手金、報酬金、実費等があります。
| 着手金 |
事件の依頼を受けたときにいただく費用です。 |
| 報酬金 |
依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
※金額については,ご依頼頂く事件の内容により異なりますので詳しくは、弁護士に御相談ください。 |
| 実費 |
交通費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理する上で支出しなければならない費用です。
以下,いくつかの事案について,着手金と報酬金の例を挙げますので参考にしてください。 |
(※これらの例は、あくまで基本的な事件の場合の目安です。事件の内容によって、異なる取り扱いがされることもあります。)
【債務整理】
自己破産の場合
(着手金のみ) |
(1 ) 特に事業を営んでない方
31万5000円より
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(2) 事業経営者の方
42万0000円より |
個人再生の場合
(着手金のみ) |
36万7500円より |
任意整理の場合
(着手金・報酬金・実費) |
(1) 着手金
債権者1社(1名)につき2万1000円
※事案に応じて増額・減額することがあります。 |
(2) 報酬金
経済的利益(減額分)の10.5%
ただし、過払金の返還を受けた場合には
返還された金額の21%
※事件の処理について裁判上の手続を要したときは、
別途相当の報酬金が加算されます。 |
(3) 実費
切手代等の実際にかかった費用。
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【離婚】
| 着手金 |
31万5000円より |
| 報酬金 |
31万5000円より |
なお、離婚に伴う財産的給付がある場合、別途加算することがあります。
【その他一般的な民事事件の基準】
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の
場合 |
8.4% |
16.8% |
300万円を超え
3000万円以下
の場合 |
5.25%+9万4500円 |
10.5%+18万9000円 |
3000万円を超え
3億円以下の場合 |
3.15%+72万4500円 |
6.3%+144万9000円 |
| 3億円を超える場合 |
2.1%+387万4500円 |
4.2%+774万9000円 |
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※着手金の最低額は10万5000円となります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
【刑事事件の基準】
(事実を認めている簡明な事案)
| 着手金 |
21万円から52万5000円以下 |
| 報酬金 |
21万円から52万5000円以下 |
※重大事案・事実を否認している事案の場合、別途加算されます。