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債務整理
Question

借金の問題で弁護士に相談をしたら、どのようなメリットがあるのですか?

Answer

 弁護士に相談をすることにより、消費者金融との取引に関する正しい知識や、借金を整理する方法を知ることができます。

 大手といわれる消費者金融であっても、以前は違法な金利による貸付けを行っておりました。その違法な部分を元本に充当することにより、借金が減額するかもしれません。場合によっては、取り返すことができるかもしれません(これを過払い金と呼んでいます)。取引期間が5年、10年と長い方の場合、正しい知識を得ることにより、大きく借金額が変わることがあります。
 
 また、自己破産手続を行うことになれば、借金は0円となります(税金など、免れることができない例外もあります)。
 自己破産というと、悪いイメージをお持ちの方が多いとは思いますが、当事務所では、人生の再出発であり、前向きに捉えるべきだと考えております。
 
 住宅を残すための方策や、ヤミ金に対する対応など、借金の相談は多種多様なものがありますが、いずれもまずは相談をすることが大切です。


Question

完済した消費者金融に対しても、過払い金の返還請求はできるのですか?

Answer

できます。
消費者金融が違法な金利で貸付けをしていた場合、完済をしていたとしても、金利の一部について、返還請求が可能です。
 また、
「どこの業者に完済したのか覚えていない」
 という場合であっても、過払い金の返還請求をすることは可能です。

 昔の書類等から思い出して頂くのが出発点ですが、どうしても思い出せなければ、信用情報機関に問い合わせることができます。
 
 例えば、
 
CIC
http://www.cic.co.jp/rkaisya/ks05_jigyousyo_005.html

レンダース
http://chubu.fcbj.gr.jp/index.html

 などの、信用情報機関があります。
 どこに完済したか覚えていないという場合であっても、まずは弁護士にご相談下さい。


Question

Q:借金をした夫が,家を出ていきましたが,消費者金融業者から電話が毎日のようにかかってきます。やはり家族の責任として返さなければならないのでしょうか。

Answer

A:債務者と親子や夫婦であっても,保証人になっていなければ返す必要はありません。子供や妻の借金は返さなければならないと思いこんでいる人がいるようですが,法律上の義務はありません。
 夫婦の場合,日常の家事債務については連帯責任を負いますが,サラ金会社等の金融業者からの借金などは通常日常の家事とはいえないので,連帯責任を負うことはないでしょう。
 ただ,消費者金融業者はかなりしつこく電話をしてきますので,支払義務を負うと思ってしまう人も多いようです。金融業者としても,支払い義務がないのは承知の上で請求していますので,むやみに支払っては,金融業者の思うつぼとなってしまいます。
 法律上支払い義務がないものについては,内容証明郵便等で支払い意思のないことを回答して対処できます。また,支払い義務のない者に執拗に支払い請求したり,取り立ての協力を求める場合には貸金業法21条に違反すると考えられますので,告訴や行政処分を求める申し立てをすることもあり得ます。
 このような場合はまず早期に弁護士に相談することをお勧めします。


Question

Q:破産した場合,全ての借金は支払わなくてよくなるのですか。また,保証人の責任はどうなりますか。

Answer

A:破産者は,免責という手続により,破産手続開始決定時に負っている債務について原則として支払う責任がなくなります。但し,重大な免責不許可事由のある人は,不誠実な債務者として免責が許可されない場合もあります。
 また,本人が免責を許可されても,保証人の責任はなくなりません。保証人は,保証人自身が破産して免責決定を得ない限り,支払う責任があります。


Question

Q:重大な免責不許可事由のある人は,免責が許可されない場合もあると伺いましたが,具体的に免責不許可事由とはどんなことですか。

Answer

A:主に問題となるのは,以下の事由です。
①財産の隠匿等をした場合
②浪費又は賭博が原因で借金を負った場合
 これが問題になるケースは非常に多いです。競馬,競輪のほか,パチンコや飲み代などの飲食費が典型例です。
③クレジット等で商品を買って不利な条件で処分した場合
④特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり,義務を弁済した場合
 一部の債権者だけを不当に優遇して担保を差し出したり,支払ったりする場合です。親 戚などへの借金だけは支払っておくということをすると,これにあたる可能性があります。
⑤破産手続申立日の1年内に破産原因の事実があるのに,その事実がないことを信じさせる詐術を用いて借金等をした場合
 破産する直前に「どうせ免責されるから」と思って借金をすることは大いに問題があります。また,破産手続のための弁護士費用を借金で準備するのも同様に問題です。弁護士に依頼するということは,免責決定を得て返済義務がなくなることを前提にしているからです。
⑥虚偽の債権者名簿を裁判所に提出すること
 特定の人だけには借金を返済しよう等の理由で,わざと裁判所へ一部の債権者を報告しないというのは,免責不許可事由です。
⑦裁判所の調査に対し虚偽の説明をすること
⑧免責申立前7年以内に免責決定を得たことがあること
 過去7年以内に免責決定を得ていれば,原則として2度目の免責は得られません。
以上に列挙した免責不許可事由がある場合でも,それが重大でない場合には裁判所の裁量で免責が認められることがあります。また,現在,裁判所によっては,借金の一部だけでも支払う一部弁済や,反省文の提出等により,裁量免責される場合もあります。


Question

Q:私には,免責不許可事由にあたる行為があり,破産しても免責が認められそうにありません。そうすると,私は,350万円もの借金を利息とともに払い続けていくしかないのでしょうか。

Answer

A:民事再生法の特則である個人再生手続の利用が考えられます。この手続きでは,裁判所の決定により一律に減額された債務を3年間の分割で支払うことになります。
 個人再生の場合,破産とは異なり,消費やギャンブルによる借金であっても免責が不許可になることはありませんが,決定した金額を確実に支払っていかなくてはならないため,一定の定期的な収入があることが必要です。


Question

Q:紹介屋・買取屋について教えてください。

Answer

A:通常の貸金業者から借りられなくなった多重債務者の窮状に付け込む悪質な業者の代表的なものとして,紹介屋・買取屋と呼ばれる業者がいます。
①紹介屋
 あたかも有利な融資が受けられるように広告したうえ,融資の申込みをしてきた人に対し,「うちでは貸せない」と融資を断り,他の業者を紹介し多額の紹介料を請求するというのが典型的な手口です。
 その際,他の業者に融資の働きかけをしたかのような言動をとりますが,多くの場合,実際には何の働きかけもしていません。
 紹介屋といわれる業者は,出資法4条1項(媒介手数料の制限)・貸金業法16条(誇大広告の禁止)違反の疑いがあり,請求された紹介料の支払義務はないと思われます。
 具体的な内容を弁護士に相談するべきでしょう。
②買取屋
 債務者にクレジットカードで商品を購入させ,それを買い取る業者です。
 購入金額よりもかなり安い金額で買い取られますので,一時の窮状をしのぐことができるだけで,結局はクレジット会社からの請求でさらに窮状に追い込まれることになります。 また破産しようと思っても,免責不許可事由に該当してしまいます。



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