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離婚事件
Question

Q:私は、浮気をしてしまいました。今の配偶者とは、もう離婚をしたいのですが、弁護士に依頼をして、離婚をすることはできますか?

Answer

浮気をした方の配偶者から、「離婚をしたい」という法律相談を受けることがあります。

婚姻関係が破綻をしていれば、離婚できるのが原則です。

但し、破綻したことについて責任のある配偶者(有責配偶者)からは、信義誠実の原則の観点から、原則として、離婚請求を認めないとするのが判例となっています。
ここで、「原則として」と書いたのは、例外があるからです。

最高裁昭和62年9月2日判決は、

1 夫婦の別居が長期間に及んでいること
2 未成熟の子供がいないこと
3 社会正義に反するような特段の事情がないこと

 などを条件として、有責配偶者からの離婚請求を認めるという判断をしました。

 「夫婦の別居が長期間」とは、いったいどれくらいの期間をさすのでしょうか。

 これは、一概には言えません。

 6年の別居期間で認めた裁判例もあれば、10年以上経っていても認めなかった裁判例もあります。

 夫婦の生活状況、経済状況、子供の有無、その他、有責配偶者からの離婚請求が信義に反すると言えるかを、総合考慮して決めることになります。
 別居期間が大きな基準にはなりますが、例えば、別居期間中もきちんと生活費を支払っていたかなど、経済的な事情も判断に影響します。

 離婚が認められない可能性が高いことを前提として、弁護士に委任される方もいらっしゃいます。
 調停等の話し合いで、相当程度金銭的譲歩を迫られることを理解した上でなら、それも一つの選択肢でしょう。


Question

離婚調停や離婚裁判を行っているときに、夫に生活費を請求できますか?

Answer


「婚姻費用」という言葉は、あまり聞き慣れませんね。
配偶者やその子供が生活をしていくための費用のことです。
やや不正確な定義ですが、「離婚をするまでに必要な生活費」と思って頂ければ結構です。

養育費とは異なり、子供がいなくても請求することができます。
別居をしているときに、旦那さんが生活費を払ってくれない場合、弁護士に依頼をして、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることがあります。
当たり前のように思えますが、婚姻費用は、請求をしなければ貰えません。
なので、出来るだけ早く家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。
家庭裁判所は、申立てをした日からの婚姻費用を認める傾向にありますので、離婚問題が発生した場合には、早期に弁護士にご相談下さい。


Q 婚姻費用がどの程度貰えるのかが分からないのですが・・・

 婚姻費用は、夫婦の収入を基礎として、一定の計算式によって算出されます。
 実務上は、婚姻費用の相場というものがあります。


Q 大学生で21歳の子供がいるのですが、婚姻費用を決める際に考慮されますか?

 例えば両親の生活水準から、子が当然大学教育を受けるべきであるような事案では、成年の子であっても生活費や学費が考慮されることがあります。
 裁判所に主張をすることが大切になります。


Q お金がないからこそ婚姻費用を求めるのであり、弁護士費用を支払うことができません。それでも弁護士に依頼することはできますか?

 婚姻費用申立てが必要な案件では、このような悩みもよく見られます。
 例えば弁護士費用を分割払いにしたり、相手方から慰謝料を取得できるような案件では一部を後払いにしたり、扶助を利用したり、私たち弁護士も柔軟に対応します。
 できるだけお力になれるよう工夫致しますので、気軽にご相談下さい。



Question

親権者について争いがあります。
どのような基準で親権者は決まるのですか?

Answer

離婚の際、夫婦のどちらが子供の親権者になるかについては大きな争いになることがあります。
 裁判所が親権者について判断する場合は、子供の成長を考えて、下記のようなさまざまな事情が考慮されます。
①父母の事情
 収入などの経済力、子供を育てる時間的余裕があるか、実家の援助が得られるか等の事情から、夫婦のうちどちらが子供を育てるのに適切か判断されます。
②子供をどちらが育てているか
 これまで実際に子供を育てている親が親権者になることが多いです。これは、生活環境をなるべく変えないほうが、子供に成長にとって良いという理由からです。
 もっとも、相手方が子供を育てていると不利になるからといって、勝手に子供を連れ去ってはいけません。そのような事情は、裁判所で親権者を決めるときに不利な事情になりますし、未成年者略取罪という罪に問われるおそれがあります。
③子供がどちらの親と暮らしたいか
 子供が自分の意思を表示できる年齢であれば、子供がどちらの親と暮らしたいと思っているかという点が考慮されます。
 子供は親に気を使って、両親に対しては正直な気持ちを伝えれられないことが多いので、裁判所においては、家庭裁判所調査官という専門家が子供の意思を調査します。
④乳幼児についての母親の優先
 子供が乳幼児など幼い場合は、子供のために母親が必要であるという事情から、母親が親権者になることが多いです。もっとも、今まで見てきたような事情を考慮して、子供が幼い場合であっても父親が親権者になることもあるようです。

 以上のような点について、自分が子供を育てていくのに適切だということを、裁判所に的確に伝える必要がありますので、親権について争いが生じた場合には弁護士に相談されることをお勧めします。


Question

離婚には、どのような手続があるのですか?

Answer

離婚には、大きく3つの手続があります。

一つめは、裁判所を使わず、話し合いで解決をする、協議離婚です。

離婚全体では、最も大きい割合を占めます。

弁護士に依頼をしたうえで協議離婚をすることもあります。


2つめは、家庭裁判所の調停手続で離婚をする、調停離婚です。

調停委員と呼ばれる、離婚手続きの知識に富んだ先生方が間に入り、話し合いを行います。

必ず法律に従った解決がなされるわけではありません。

あくまでも話し合いの手続です。


3つめは、裁判離婚です。

裁判をすることとなっても、途中で和解をすることも多く、最後まで話し合いは継続されます。

いきなり訴訟を提起することは、原則としてできません。

まずは調停を行い、話し合いがまとまらなかったときに、訴訟を提起することになります。



Question

Q:夫が,「お前とは別れる」と突然家を出てしまいました。子供もいるので,私のパート収入だけでは生活できません。これから子供を抱えて生活できるか不安です。

Answer

A:たとえ別居していても,夫婦は生活費を負担する義務(婚姻費用分担義務)がありますから,離婚するまでは夫に対して生活費の請求ができます。
また,離婚ということになれば,慰謝料,財産分与のほか,子供がいる場合には養育費を決めて,一方の配偶者から他方の配偶者に対して,これらが支払われることになります。


Question

Q:夫との調停で婚姻費用の支払いが決まりましたが,支払いをしてくれません。どうすればいいでしょうか。

Answer

A:夫が,調停や審判で決められた婚姻費用の支払いをしてくれない場合は,裁判所に申立をすることによって,夫の給料を差し押え(強制執行)することなどができます。このような強制力があるため,裁判所の調停や審判は,当事者同士で決めただけの場合よりも強い効果があります。


Question

Q:既に前夫と離婚していますが,前夫に対して,慰謝料・財産分与・養育費を請求することは可能でしょうか。

Answer

A:離婚そのものと慰謝料・財産分与・養育費といったお金の問題は別なので,離婚後であっても請求することは可能です。但し,財産分与は離婚の時から2年以内,慰謝料は不法行為の存在などを知ってから3年以内しか請求できません。
 時が経てば,立証が困難になったり,相手の財産がなくなってしまうという問題や,極端な場合は相手が行方不明になることもあり得ます。相手から,「まず離婚だけを先にしよう」という申し出がされたときは慎重に考えた方がいいでしょう。


Question

Q:夫には愛人がいるようですが、問いつめたら暴力をふるわれるかもしれません。
夫と離婚したいのですが、どうしたらよいですか。

Answer

A:話し合いによる離婚が困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをし、解決していくことになります。
調停でも離婚の合意ができなければ、裁判をすることになります。
浮気や暴力の事実を立証できれば、裁判上の離婚原因(民法770条)に該当しますので、夫が合意しなくても、裁判によって離婚できる可能性があります。


Question

Q:私には相当の財産がありますが、私の死後、相続人間の争いが起きてしまうのではないか心配です。今のうちに遺言書を作っておきたいのですがどうすればよいでしょうか?

Answer

A:1 法律上で定められた方式に従った遺言書を作成しておくと良いでしょう。
 代表的な方式としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言 ③秘密証書遺言があります。
2 上記各遺言の方法は、その方式がそれぞれ法律によって細かく定められているのでそれに従う必要があります。(法律で定められた要件を欠いた遺言は無効になってしまうので注意が必要です)。
 その内容を簡単に説明すると、①自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言書の全文・日付及び氏名を記載し、押印して作成します。②公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下で、公証役場の公証人に作成してもらいます。③秘密証書遺言は、公証人1人及び証人2人以上が関与して、遺言者を封印して内容を秘密にして作成します。
3 上記代表的な遺言の方法にはそれぞれ一長一短があります。
すなわち、自筆証書遺言は、費用もかからず簡単に作成できますが、滅失・偽造・変造のおそれが 否めません。また、秘密証書遺言は、秘密を保つことができますが、手続きが複雑で費用もかかります。一般的には,公正証書遺言の方法によるべきだと思われます。
4  遺言を作成する場合には、これらの方法を吟味しながら検討する必要があります。また、体裁、内容等についても、不備があると事後的な紛争を引き起こす可能性があります。
一度弁護士に相談をし,公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。


Question

Q:夫が愛人に全財産を与えるという遺言書を残して亡くなりました。
妻である私や2人の子供は何も相続することができないのでしょうか?

Answer

A:1 まず、遺言書が有効であるか確認する必要があります(遺言書が無効であれば、本件の妻と子供達は法定相続分どおりの財産を取得することが可能です)。
その上で、遺言書が有効である場合でも、民法は兄弟姉妹以外の相続人のために遺留分(いりゅうぶん・遺言によっても奪うことができない相続分)という制度を設けていますので、その制度を利用して、一定の財産を取得できる可能性があります(民法1028から1044条)。
2 そして、どのくらいの遺留分が認められるかについて、詳しくは法律で定められていますが(民法1028条)、本件の場合の妻は、相続財産の4分の1について、子供2人はそれぞれ相続財産の8分の1について遺留分を有していますので、愛人に対して遺留分減殺請求権を行使して、侵害された遺留分に相当する相続財産を取り戻すことができると思われます(ただし、夫の生前中、妻や子供達が夫から多くの財産を譲り受けていた場合などは例外です)。具体的な方法については、弁護士にご相談ください。
3 なお、遺留分減殺請求権の行使は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年経過したときは,請求することができなくなります。
したがって、本件のような遺言書の存在が発覚した場合は、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。




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