浮気をした方の配偶者から、「離婚をしたい」という法律相談を受けることがあります。
婚姻関係が破綻をしていれば、離婚できるのが原則です。
但し、破綻したことについて責任のある配偶者(有責配偶者)からは、信義誠実の原則の観点から、原則として、離婚請求を認めないとするのが判例となっています。
ここで、「原則として」と書いたのは、例外があるからです。
最高裁昭和62年9月2日判決は、
1 夫婦の別居が長期間に及んでいること
2 未成熟の子供がいないこと
3 社会正義に反するような特段の事情がないこと
などを条件として、有責配偶者からの離婚請求を認めるという判断をしました。
「夫婦の別居が長期間」とは、いったいどれくらいの期間をさすのでしょうか。
これは、一概には言えません。
6年の別居期間で認めた裁判例もあれば、10年以上経っていても認めなかった裁判例もあります。
夫婦の生活状況、経済状況、子供の有無、その他、有責配偶者からの離婚請求が信義に反すると言えるかを、総合考慮して決めることになります。
別居期間が大きな基準にはなりますが、例えば、別居期間中もきちんと生活費を支払っていたかなど、経済的な事情も判断に影響します。
離婚が認められない可能性が高いことを前提として、弁護士に委任される方もいらっしゃいます。
調停等の話し合いで、相当程度金銭的譲歩を迫られることを理解した上でなら、それも一つの選択肢でしょう。 |