名古屋で弁護士に相談するなら愛知総合法律事務所 借金、債務整理、自己破産、過払い金の無料法律相談実施中
弁護士法人 愛知総合法律事務所
初めての法律相談
個人情報取扱基準
トップQ&Aコーナー > 交通事故
交通事故
Question

交通事故により、顔に大きな傷が残りました。
損害額にどのような影響がありますか?

Answer

 顔や外部から見える場所に、大きな傷がのこった場合も、後遺障害の一つとして考えることができます。
 
 顔に傷が残った場合、例えば、芸能人にはなりにくいですよね。
 レストランのウエイトレスであっても、採用に考慮される可能性は否定できません。
 事実上顔の傷が考慮されると言わざるを得ない職業は、あります。


 では、労働能力が一部喪失したと、評価できるのでしょうか。 

 これは非常に難しい問題です。

 例えば、私たちは弁護士です。
 弁護士の仕事も多少は接客業の要素はありますが、それでも顔の傷はあまり影響はないと思います。
 仕事の内容によっては、まったく影響のないものもあります。
 
 事実上の影響があっても、算定することが困難なものもあります。


 自賠責実務では、例えば10円玉以上の瘢痕が顔に残った場合などには、女性なら12級、男性なら14級の後遺障害が認定されるといわれています。
 首なら、卵ぐらいの大きさが必要となり、かつ、髪に隠れる部分は該当しないとされています。
 
 しかし、自賠責で認定されるからと言って、労働能力の喪失が認められるというわけでもありません。

 裁判例も様々です

 例えば、大阪地裁平成8年12月12日は、

 「被害者(7歳・女)の醜状障害に付き、被害者の身体的機能に障害をもたらすものではなく、物理的に労働能力喪失をもたらすものではない」

 としています。

 しかし、広島高裁岡山支判平成10年3月26日は、

 スチュワーデス専門学校生の顔面醜状について、実際にスチュワーデスに採用されなかったという経緯もふまえて、一定程度労働能力の喪失を認めました。

 裁判では、今の職業や将来付くことが確実な職業に、どのような不利益が生じるのかを、具体的に立証していくことになるのだと思います。
 
 労働能力の喪失を否定する裁判例も多い現状では、弁護士としては、容易に明るい見通しを述べることには躊躇します。

 しかし、労働能力の喪失を否定する裁判例も、慰謝料の増額事由にはなると考えています。

 訴訟を提起し争う価値はある類型といえます。


Question

交通事故の被害者になったのですが、加害者が任意保険に加入していません。
自賠責保険を使いたいと思うのですが、どれくらい貰えるのですか?
そもそも自賠責保険とはどのような保険なのですか?

Answer

 自賠責保険制度は、国が行う、
・必要最小限度で
・対人のみを対象にした
 制度です。

 加入が義務づけられています。罰則もあります。
 
 但し、示談代行等の便利な制度はありません。
 自分で行うか、弁護士に委任して、積極的に行う必要があります。
 請求しないと支払われません。
 
 「対人保険」というのは、重要なポイントです。
 物損事故は、任意保険でまかなうしかないのです。
 
 人に対する損害については、
・死亡した場合最大3000万円
・傷害を負った場合最大120万円
 が支払われます。
 
Q しばらく治療を継続して死亡に至った場合は?
 治療関係費や休業損害等の費用として、最大120万円が支払われます。
 さらに、死亡による損害(葬儀費、慰謝料、逸失利益等)の分として、最大3000万円が支払われます。

Q 後遺障害が残った場合も、120万円までしか支払われないの?
 「傷害の場合は最大120万円」という知識が先行して、勘違いされがちですが、後遺障害が残った場合は、120万円とは別に一定額支払われますよ。
 75万円~3000万円です。
 介護を要する後遺障害の場合は、最大で4000万円まで認められることがあります。


Question

Q:私の息子は,会社の同僚と飲酒のうえ,同僚の所有車に同乗して帰宅する途中,同僚の運転ミスでガードレールに衝突し,死亡しました。同僚に対して損害賠償請求できますか。

Answer

A:原則として,息子さんの相続人は,同僚に対し,息子さんの死亡に関して損害賠償を請求することができます。
 ただし,息子さんは同僚の飲酒を承知で同乗しているため,損害賠償額は減額されると思われます。


Question

Q:交通事故で大怪我をし,病気で手術を受けました。ところがそのときの輸血がもとで肝炎になり,その分入院期間も長くなりました。入院期間が長期化したことによって費用や休業損害がかさみましたが,事故の加害者に全額請求できますか。

Answer

A:この事案は,「交通事故と医療過誤の競合事案」といわれるもので,交通事故の加害者と,医療過誤の医師の責任の関係が問題となりますが,交通事故の加害者に全額の請求ができ,また加害者に支払能力がなければ,医師(あるいは病院など)に対しても全額の請求できる可能性があります。


Question

Q:私は,横断歩道を横断中,自動車にはねられ負傷しました。ところがこの車は盗難車で,車を盗んで運転していた加害者にはお金がありません。そこで,車の所有者に治療費など損害賠償を請求したところ,自分も被害者だと言って取り合ってくれません。車の所有者に責任はないのでしょうか。

Answer

A:事故を起こした加害者の運転していた車両の所有者には,多くの場合損害賠償責任が発生します。その法律上の根拠は,自賠法(自動車損害賠償保証法)第3条の運行供用者責任です。運行供用者とは,法律上,「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定められているのですが,要するに,自動車を所有したり,賃借したり,あるいは事実上自由に使用できる状況にあって,運行によって利益を得ている者を意味します。
 では,車の盗まれた場合にまで運行供用者として車両の所有者が責任を負うのか。
上記質問で考えると,ドアに施錠もせずキーをつけたまま路上に駐車していたところ,車を盗まれ事故が起きたような場合であれば所有者も賠償責任を負う場合があります。
ただし,そのような事情があっても,例えば,事故が盗難後2年も過ぎてから発生したような場合は責任を免れることになるでしょう。


Question

Q:交通事故による損害賠償の内容は?

Answer

A:交通事故による損害賠償の項目は概ね以下のようなものがあります。
1 人身について
(1) 死亡事故の場合
① 逸失利益(将来得られたはずの利益のこと)
② 慰謝料
③ 葬儀費用等
④ 死亡に至るまでの入院中に必要とした費用
(2) 傷害事故の場合
① 治療関係費
② 付添看護費
③ 入通院の交通費
④ 入院雑費
⑤ 器具などの購入費
⑥ 休業損害
⑦ 入通院についての慰謝料
⑧ 後遺症による逸失利益
⑨ 後遺症に対する慰謝料
2 物損について
① 修理関係費
② 代車使用料
③ 休車損害



メニュー
サイト内検索