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刑事事件
Question

Q:私の息子は,先日,数名の見ず知らずの少年らから暴行を受け,死亡しました。私は,事件のことが知りたいのですが,少年審判手続において,被害者側にはどのような権利があるのでしょうか。

Answer

A:少年審判手続における被害者の権利としては,大きく分けて,①少年審判記録の閲覧謄写権(必ず認められるわけではありません),②被害に関する心情等についての意見陳述権,③少年審判の要旨の通知を受ける権利があります。通知がなされる内容は,少年及びその法定代理人の氏名及び住居,決定の年月日,主文及び理由の要旨になります。


Question

Q:私の息子は未成年ですが,先日犯罪を行い,警察に逮捕されました。最終的には,どのような処分が待っているのでしょうか。

Answer

A:家庭裁判所が審判を行う必要がないと判断すれば、審判不開始となります。
家庭裁判所で審判が開始された場合、①不処分、②保護観察、③少年院送致、④児童自立支援施設、⑤知事又は児童相談所長送致などの処分が考えられます。
また、成人と同様の裁判で決した方がよいと裁判官が判断した場合、検察官送致という処分を受けます。



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