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消費者被害
Question

Q:私は2年(24ヶ月)コースの英会話教室に入り,入学金1万円,教材費3万円を支払い,2年分の授業料の支払はクレジットを利用しました。しかし,2ヶ月通ったのですが,講師が不熱心で,あまり気も進まず,上達しそうにありません。途中でやめることはできるのでしょうか。

Answer

A:英会話教室は,「語学の教授」を提供する継続的役務取引で,期間も2ヶ月を超え,金額も5万円を超えていますから,特定商取引法の適用があり,中途で解約することができます。
 特定商取引法及び政令(以下「法」といいます)は,たとえクーリング・オフ期間が過ぎた後であっても,一定の形態の契約(サービス)については中途解約権を認めています。
①エステティック・サロン
②語学教室
③家庭教師・通信指導
④学習塾
⑤パソコン教室
⑥結婚相手紹介サービス
 ※中途解約権が認められるのは,期間は2ヶ月を超え(ただし,エステティック・サロンは1ヶ月),金額は5万円を超えるものに限られます。
 また,継続的役務契約が中途解約された場合,関連商品(今回は英会話教材)に関する契約も中途解約することができます。
 本件は2ヶ月英会話教室に通われていますが,このように既に役務(サービス)の提供がなされた後に中途解約する場合には,
①提供された役務(サービス)の対価に相当する金額
②「通常生ずる損額の額」として政令で定められた額を上限とする損害額
③遅延損害金(年6%)
を支払う必要があります。
関連商品である英会話教材についても中途解約がなされた場合には,消費者に代金全額が返還されるのではなく,英会話教材の「通常の使用料に相当する額」か価値下落分のうちの高い方の額が差し引かれます。(法49条6項1号)使用を開始した商品については高額の負担が生じることがあります。


Question

Q:私は注文もしていないのに,業者が一方的に商品を送りつけて代金を支払えと言ってきますが,支払う必要はありますか。

Answer

A:消費者が注文もしていないのに,業者が一方的に商品を送りつけて代金を請求するという商法をネガティブオプションといいます。買います(申込み又は承諾)という意思表示をしていない以上,契約は成立しておらず,代金の支払義務はありません。特定商取引法59条1項は,商品送付の日から14日,あるいは,一方的に送付を受けた者が商品引き取りの請求をした日から7日が経過したときは,業者はその商品の返還請求ができないものとしています。(逆に言えば,これらの期間が経過した後は,一方的に送りつけられた側が自由に処分することができます)。


Question

Q:消費者事件のよくある例を教えてください。

Answer

A:消費者事件にはさまざまな手口があり,またどんどん新手の商法が出現しているので,おかしいな,と思ったら弁護士に相談しましょう。では,代表的なものをいくつか列挙しましょう。もちろん,これらが全て違法であったり問題取引であるとは限りません。

1 電話勧誘セールス
 抽選で撰ばれたとか,学校の先輩や後輩を名乗って電話してくるなどさまざまなものがあります。抽選で撰ばれたというのは嘘である場合が多く,消費者に対して「この機会を逃すと損をする」という気にさせて,必要でないものを購入させるための手口です。
2 キャッチセールス
 街頭で声をかけて,自社の店舗や喫茶店等に連れて行き,取引に勧引するものです。
3 見本工事商法
 工事業者が消費者の自宅を訪問し,宣伝広告やモデルハウスに使う,あるいはモニターになってもらうかわりに安く工事しますなどと勧誘するものです。
4 マルチ商法
 商品を購入して会員になればさらに商品を売って儲けることができる,などと勧誘され高額な商品を購入させられます。しかし,実際には商品は売れず,入会金や商品の購入代,あるいは仕入れ代を損するというものです。
5 資格商法
資格の取得を勧め,そのための高額な教材を売りつけるというものです。
6 紳士録商法
 「ステイタスのある人」だけ掲載した名簿(紳士録)に名前を掲載しないかと勧誘するものです。最初は無料や少額の掲載料であることが多いのですが,その後「改訂版を出すから」という理由で高額の掲載料を要求され,断ると高額の抹消料を請求されます。

その他にも,エステティックサロン,会員権商法,先物取引被害など多くの種類があります。



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