A:消費者事件にはさまざまな手口があり,またどんどん新手の商法が出現しているので,おかしいな,と思ったら弁護士に相談しましょう。では,代表的なものをいくつか列挙しましょう。もちろん,これらが全て違法であったり問題取引であるとは限りません。
1 電話勧誘セールス
抽選で撰ばれたとか,学校の先輩や後輩を名乗って電話してくるなどさまざまなものがあります。抽選で撰ばれたというのは嘘である場合が多く,消費者に対して「この機会を逃すと損をする」という気にさせて,必要でないものを購入させるための手口です。
2 キャッチセールス
街頭で声をかけて,自社の店舗や喫茶店等に連れて行き,取引に勧引するものです。
3 見本工事商法
工事業者が消費者の自宅を訪問し,宣伝広告やモデルハウスに使う,あるいはモニターになってもらうかわりに安く工事しますなどと勧誘するものです。
4 マルチ商法
商品を購入して会員になればさらに商品を売って儲けることができる,などと勧誘され高額な商品を購入させられます。しかし,実際には商品は売れず,入会金や商品の購入代,あるいは仕入れ代を損するというものです。
5 資格商法
資格の取得を勧め,そのための高額な教材を売りつけるというものです。
6 紳士録商法
「ステイタスのある人」だけ掲載した名簿(紳士録)に名前を掲載しないかと勧誘するものです。最初は無料や少額の掲載料であることが多いのですが,その後「改訂版を出すから」という理由で高額の掲載料を要求され,断ると高額の抹消料を請求されます。
その他にも,エステティックサロン,会員権商法,先物取引被害など多くの種類があります。 |