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インターネット問題
Question

Q 成年後見申立の手続はどのように進むのですか?

Answer

 弁護士にご依頼頂いた場合、まず、弁護士は、対象となるご本人と面会をします。
 そして、成年後見の申立てが適切か否かを判断します。

 その後、家庭裁判所に決められた書式の申立書や必要書類を提出します。
 必要書類の収集は、弁護士も行いますが、皆様のご協力が必要なものもあります。

 申立後に、家庭裁判所の人が、弁護士、ご本人、後見人となる予定の方(ご親族など)と面会します。
 そして、後見の必要性や後見人の適切性を判断します。


 また、主治医に鑑定をしてもらい、ご本人の能力の程度を検討します。
 鑑定は、ご本人の認知症の程度などを医学的に判断して、判断能力が備わっているのかどうかを確かめるための手続です。
 鑑定の必要がないことが明確ならば、鑑定が行われないこともあります。


Question

Q:成年後見制度とは、どのような制度なのですか?

Answer

認知症などが原因で、ご自身では適切に身の回りのことを決められなくなってしまった方のために、後見人が代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりするという制度です。
認知症が進んだ母親に代わって、子どもが後見人として、母親の身の回りの事を決めたり、財産を管理したりするようなケースが、典型的です。

介護サービスを受ける、病院で治療を受ける、定期預金を解約して生活費に充てる、という行為は、原則として、ご本人の意思に基づいてしかできない行為です。ご家族が代わりに決めてしまうことはできません。
しかし、認知症などが進んだ方の場合、ご本人では適切な行動がとれないということがあります。そのような場合、介護をしているご家族の判断で、介護施設に入所させたり、定期預金を解約して病院費用に充てたりすることができれば、ご本人の福祉にかないますし、ご家族にとっても助かります。
そこで、本来であれば、ご本人にしかできない行為をご家族の判断だけでできるようにするために、成年後見制度があるのです。


Question

Q:自分のホームページにアイドルの写真を載せようかと考えています。具体的には,有名写真家の撮影したアイドルの写真集をスキャナーで取り込んで載せようと思っています。法的に問題があるのでしょうか。

Answer

A:問題があります。
 アイドルの写真について,有名写真家に著作権というものがあり,この写真家が著作者となります。
 スキャナーで取り込むことや,スキャナーで取り込んだものをホームページのためにアップロードする行為は「複製」にあたり,原則として著作者でなければ許されません。
 例外的に私的利用であれば許される場合があるのですが,本件のようなケースでは,インターネット上での流通のために複製が為されたものと評価できるため,やはり許されません。
 また,これらと別の問題として,肖像権やパブリシティー権の問題があります。 肖像権とは,本人の承諾なく写真やビデオカメラに撮られたり,それらを無断で公表したり利用されたりすることをしないよう 主張できる権利です 
 さらに,いわゆる有名人は,その人気などが商品の宣伝や販売促進に望ましい効果(経済的利益)をもたらすことが期待できるため,自己の名前や肖像(写真など)を対価を得て第三者に専属的に利用させることができる権利を有するという考えがあります。これをパブリシティー権といいます。
 肖像権は誰しもが有する権利ですし,アイドルということであればパブリシティー権を有すると考えられるため,これらの観点からしても,許されないことになります。


Question

Q:インターネット上の掲示板で名誉を毀損されました。インターネット上では名誉権は保護されないのでしょうか?

Answer

A:原則として,インターネット上でも名誉権は保護されます。
 インターネットといっても,実社会と同様の法律が適用されるため,実社会で許されないことはインターネット上でも許されません。
 ただ,インターネット上の掲示板という特殊な環境であることから,若干異なる部分があります。
 すなわち,インターネット上の掲示板は,原則として誰もが平等な立場で自由に発言できます。このことから,言われたら言い返せばよいという理屈が妥当する場面がでてきます(これを「対抗言論」の考え方といいます。)。自らが論争の中に身を置いた以上,反論を受けることを覚悟すべきであるといえる場合があるのです。
この対抗言論の考え方が妥当する場面では,論争の中である程度人格攻撃がされたとしても,その表現は許容される余地があることになります。


Question

Q:インターネット上のショッピングモールで指輪を見ていました。その宝石店で指輪を1個注文しようとして,必要事項を入力した上で注文ボタンをクリックしたところ、誤って2個購入すると入力した上で,注文ボタンをクリックしてしまったようです。
 3日後に,高価な指輪2個と2個分の請求書が自宅に届きました。
 事情を説明したのですが,販売業者には,返品には応じられない,と言われ,2個分の代金を請求されています。
 私は,2個分の代金を支払わなければいけないのでしょうか。

Answer

A: 払う必要が無い場合があります。
 これまでの法律では,このようなインターネット通販での操作ミス注文は救済されませんでした。しかし,2001年に,いわゆる「電子消費者契約法」(正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)が平成13年12月25日に施行されました。
 この法律により,事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは無効となります。
 このようなインターネット上の取引は間違いが起こりやすいものですし,業者側の対応で間違いを防止できるからです。
 ただし、インターネット上であっても,個人出品のオークションなど個人と個人の取引の場合や、自分で電子メールを送って申し込んだ場合などには電子消費者契約法が適用されないのでご注意ください。
本件のケースでは,「事業者」である宝石店と,「個人」との契約ですから,「電子消費者契約法」が適用されます。そのため,意思表示を訂正する措置を講じていない限り意思に反する2個目の契約は無効となり,2個分の代金を払う必要はないことになります。
 なお,現在ではほとんどのショップで注文ボタンをクリックした後に確認画面が表示されています。このような場合には無効とならないことになります。



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