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相続問題
Question

Q 成年後見申立の手続はどのように進むのですか?

Answer

 弁護士にご依頼頂いた場合、まず、弁護士は、対象となるご本人と面会をします。
 そして、成年後見の申立てが適切か否かを判断します。

 その後、家庭裁判所に決められた書式の申立書や必要書類を提出します。
 必要書類の収集は、弁護士も行いますが、皆様のご協力が必要なものもあります。

 申立後に、家庭裁判所の人が、弁護士、ご本人、後見人となる予定の方(ご親族など)と面会します。
 そして、後見の必要性や後見人の適切性を判断します。


 また、主治医に鑑定をしてもらい、ご本人の能力の程度を検討します。
 鑑定は、ご本人の認知症の程度などを医学的に判断して、判断能力が備わっているのかどうかを確かめるための手続です。
 鑑定の必要がないことが明確ならば、鑑定が行われないこともあります。


Question

Q:成年後見制度とは、どのような制度なのですか?

Answer

認知症などが原因で、ご自身では適切に身の回りのことを決められなくなってしまった方のために、後見人が代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりするという制度です。
認知症が進んだ母親に代わって、子どもが後見人として、母親の身の回りの事を決めたり、財産を管理したりするようなケースが、典型的です。

介護サービスを受ける、病院で治療を受ける、定期預金を解約して生活費に充てる、という行為は、原則として、ご本人の意思に基づいてしかできない行為です。ご家族が代わりに決めてしまうことはできません。
しかし、認知症などが進んだ方の場合、ご本人では適切な行動がとれないということがあります。そのような場合、介護をしているご家族の判断で、介護施設に入所させたり、定期預金を解約して病院費用に充てたりすることができれば、ご本人の福祉にかないますし、ご家族にとっても助かります。
そこで、本来であれば、ご本人にしかできない行為をご家族の判断だけでできるようにするために、成年後見制度があるのです。



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