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その他
Question

Q:裁判って、どのようなものなんですか?
自分の紛争の場合、どう解決すべきなのでしょうか?

Answer

A:まず、裁判と一言で言っても民事と刑事で全く違います。
刑罰の規定のある法律に違反した場合に、その罪の成否や課すべき刑罰を決めるのが刑事裁判です。
これに対して、二人以上の間の紛争を解決するための手続が民事裁判です。お金を支払ってほしいとか、家を明け渡してほしいとかいった紛争を解決するための裁判がこれにあたります。争いになっている金額や種類によって、通常訴訟、少額訴訟などの裁判手続の他に、ADRとよばれる裁判に代わる紛争解決手段もあります。具体的な状況や目的によって、どのような方法で解決すべきかは異なることになります。
弁護士に依頼するためだけでなく、依頼等を前提にしなくても弁護士は法律相談に応じますので、まずは、自分の紛争にあった解決方法等について法律相談をしてみるのがいいでしょう。


Question

Q:払う義務のあるお金を払わない相手から、支払を受けるにはどうしたらいいでしょうか。

Answer

A:任意では支払わない相手からは強制執行によるしかありません。仮に確実に権利があるとしても、相手から強制執行等の法的手続によることなく無理矢理取り上げることは法的に許されません(自力救済の禁止)。
強制執行をするためには、判決、調停調書、(執行受諾文言のある)公正証書等を得て、裁判所に強制執行を申し立てます。
強制執行の方法としては、不動産等を競売にかけてお金を得たり、給料や預貯金を差し押さえる方法等がありますが、そのためにも相手の財産がどこにどんな形であるのかを把握している必要があります。
執行のみであっても弁護士に依頼することができますので,一度ご相談ください。



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