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弁護士の随想録

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2009年04月27日

野ブタ。をプロデュース

 小説を読みました。
 主人公が、信太君をクラスの人気者にする物語です。
 私はTVドラマは見ていませんが、小説とTVドラマでは、終わり方が違うそうです。
 小説で主人公が選んだ道は、とても寂しいものでした。

 楽しいクラスにするのって難しいですよね。
 ましてやクラスの人気者になるだなんて、もっと難しいですよね。


 当事務所では、より一層楽しい事務所にすべく、有志による自称陸上部がございます。
 毎年10キロマラソンに参加しています。
 ただ、マラソンだと疲れちゃうんですよね。

 もっと気楽に参加できるイベントが欲しいな~
 と思うのですが、事務所の皆様、どうでしょうか。
 というか、これから企画しますね。
 まずは目の前の公園でのバドミントンあたりからスタートです。
 2人が公園で遊んでいたら、声を掛けて下さい。
 徐々に拡大させて頂きます。
 運動ではなく遊びからスタートです。 


2009年04月17日

過払い金返還請求

プロミスが大きく赤字になったというニュースが出ていました。

過払い金返還請求が、大きく響いているようです。

というか、むしろ、なんというか、僕いつも思うんですけど、

実はまったく返す義務がない人から、

返済を受け取り続けていること自体が、

違法な行為ではないのでしょうか?

過払い金返還義務があるなら、任意に返済をするのが筋じゃないでしょうか。

弁護士に頼まなければ満額の回収ができない現状自体が、よくないと思います。

いつか多重債務問題が解決し、弁護士いらずの世の中になりますように。

そしたら僕は・・・そうですね。

農業でも始めようかな~


2009年04月16日

携帯で送金

ドコモが、

「携帯電話を使って簡単に送金ができるサービス」

への参入を計画しているという記事が、今日の日経新聞に載ってましたね。

ええ、読みますよ、日経新聞。

毎日のように、すみずみまで。

いやいや、読みますって。

日経新聞と英字新聞は欠かさず読みますって。

・・・うそです。英字新聞は嘘です。

中日スポーツ?

まあ、それも読みます。

まもなく、銀行以外の事業者も送金業務が可能になるという法案が、成立するのではと言われています。

お金をデータで管理するというのは、とても怖い感覚です。

多重債務や様々な詐欺事犯を多数見ていますので、今回の法改正によって人が不幸にならないように、強く願います。


「弁護士報酬をクレジットカードで支払う」という方法も、最近話題になっています。

愛知県弁護士会では批判も強く、当事務所でも当分導入はできないでしょう。

お金のことで悩んだら、消費者金融に相談に行くのではなく、弁護士事務所に相談に来て下さい。


2009年04月15日

紀香さんと陣内さん

 世の中の離婚は、9割は協議離婚です。
 これを多いと見るか少ないと見るかは人によると思いますが、裁判所で解決をする件数も多数にのぼります。

 先日は、紀香さんと陣内さんが、協議離婚をしましたね。
 陣内さんの映像を使った芸って、かなり面白いですよね。
 「エンタの神様」の中でも一番好きな1人でした。
 残念なニュースですが、離婚を機に、より一層芸人として磨きをかけて頂けたらと思います。

 離婚事件を弁護士に依頼すべきか否かは、難しいところです。
 案件によりまちまちですが、弁護士を介入させない方がいい事案も多数あります。

 一応の目安ですが、
・一方が離婚を求めており、他方がそれを拒否している事案、
・親権を争っている事案、
・財産分与が多額に上り、公平な分配がなされるか不安な事案、
・不貞行為を行った相手方に対し、損害賠償を請求したいという事案、
・相手方に弁護士が付いた事案、
 などは、弁護士に依頼をした方がいい案件かもしれません。

 他方、離婚すること及び親権については合意をしており、財産の分与方法にも争いがない事案は、弁護士を介入させない方がいいのかもしれません。
 
 弁護士に依頼すべき案件か否かも含めて、一度弁護士に相談だけしてみてはいかがでしょうか。



お昼ご飯

裁判所やら弁護士事務所が立ち並ぶ、名古屋の官庁街には、
ランチのおいしいお店がたくさんあります。和食や中華、パス
タやラーメンなどなど。
 でも、どこもかしこも、1000円近い値段です。
 みんな、お小遣いいくらもらっとんやろ・・・。
 
 私はいつも500円のお弁当です。
 いいんです。楽しくみんなで食べることができれば、それで
いいんです。

 私のお昼を支えてくれる業者さんの中には、ワゴン車で売り
に来る方や、店舗を持っていても店先でお弁当を販売する方が
います。ありがたい限りです。ずっと続いてほしいですね。
 食品店経営の中で問題となる表示や許認可手続についても、
弁護士事務所が相談にのることが可能です。
 ふらりと訪れてみてください。


2009年04月13日

幼なじみ

ブログのお題を、事務所のメンバーから募集しています。

で、今日のお題は「幼なじみ」ということになりました。

なんだか切ない恋の響きが・・・ないとして。

法曹関係者は数が限られていますので、知り合いであることがとても多いのです。

特に名古屋大学や愛知大学出身の若手弁護士・修習生は、どこかしら当事務所の弁護士とつながりがあったりします。

今日、「幼なじみが司法試験に受かった」という方がいらっしゃって、名前を聞くと、僕の後輩でした。

ほんと狭い世界です。

どこで誰とつながっているか、分かりません。

もちろん法曹同士の馴れ合いの解決は許されませんが、礼を失しない態度というのがとても大切だと思います。


幼なじみか・・・。

いいな・・・。


2009年04月10日

葉桜

桜も散って、暖かさが暑さに変わってきましたね。

桜は、ほんのわずかだけ咲くから、みんな花見をするし、歌にも使われるのでしょうね。

私の好きな漫画に、「まっすぐにいこう。」という少女漫画があります。

ほのぼのとした日常を書いた物語なんですけど、犬がやけに渋いことを語る漫画なんですよ。

→wiki参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%86


この犬の恋人が、「花火は一瞬だから綺麗なんだ」というセリフをいうんです。

ずっと空に花火があったら、誰も見なくなる。一瞬だからみんな見るんだ。

桜も一緒ですね。

人生も一緒ですね。

限りがあるから綺麗さが増すのです。

あー、、、暑い。暑くなりましたね。


2009年04月09日

おくりびと

最近は、「おくりびと」が話題になりましたね。

納棺師の映画です。

世の中にはいろんな仕事があるんだな~という驚きがありました。

日本人の死生観がかいま見える、いい映画でした。

事務員さんと話していると、結構みんな映画に詳しいです。

とても身近な娯楽ですしね。

私は名古屋駅近辺の映画館しか行きませんが、安城や半田にもシネコンは進出していますからね。

おすすめの映画がありましたら、是非是非紹介して下さい。


2009年04月08日

不況への対応

弁護士業務は、景気に応じて扱う業務が変わります。

今は、労働者からも使用者からも、解雇に関する相談を頻繁に受けます。

特に愛知県内の不況は戦後最悪といえるのではないでしょうか。

経営者の方には、雇用安定助成金のご相談など、解雇をしない方策に関してもアドバイスをさせて頂いております。

他方、労働者の方にも、なんとか生活を持ち直す解決ができるように、アドバイスをさせて頂いております。人生の転機に、一度専門家にご相談下さい。

労働者側、使用者側を問わず、弁護士業務は人生に大きく関わる仕事だな~と、実感しております。


2009年04月07日

青い空

空が青いですね~

当事務所の近辺には、名古屋有数の花見スポットが沢山あります。

名古屋城がその典型でしょうか。

裁判所へ向かう外堀通りにも、綺麗な桜が咲いています。


昨日は、事務所の目の前の公園でお昼ご飯を食べました。

公園には、綺麗な桜が咲いていて、夜になると花見客も訪れます。

事務所のK弁護士が1人公園でお弁当を食べていると、弁護士と事務局がわらわらと集まってきました。

青空の下、桜を見ながら食べるお昼ご飯は、とてもおいしく感じますね。

一時の間、喧騒を忘れることができました。

事務所のみんながこれからも、ずっと笑顔でいれますように・・・。

また、依頼者の皆様を、少しでも笑顔に出来ますように・・・。


2009年04月06日

残業代の不払い

残業代不払いの法律相談を受けた場合、まずは契約や勤務の形態をチェックする必要があります。

勤務の形態により、様々な法的論点が生じます。

例えば裁量労働時間制をとっているからといって、直ちに残業代を諦めてはいけません。
裁量労働時間制を採用するための要件を欠く企業も多いようです。
その結果、残業代金を請求できることもあり得ます。

残業代不払いは、タイムカードがあれば、原則としてタイムカードに従い請求できるのが実情です。

タイムカードがない場合は、電子メールや業務日誌等で判断をすることになります。

また、本人の詳細なメモがあれば、それが証拠になることもあります。

「パソコンを使った時間は働いていただろうと推認できる」とする裁判例もあります。

まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。


2009年04月03日

退職勧奨

会社が

「退職してくれんかね?」

と声をかけること自体は、あくまで会社の自由です。

これを、「退職勧奨」と呼びます。

しかし、社会通念上の限度を超えた勧奨は、もはや「強要」にあたり、違法となり得ます。

労働者の立場からすれば、退職勧奨に応じる義務はありません。

嫌なら、断ればよいのです。

逆に、使用者の立場からすれば、違法な退職強要にならないように、注意する必要があります。

(違法な退職勧奨を行った結果、損害賠償義務が生じることもあります)。

近時は労働者、使用者を問わず、整理解雇に関する相談が急増しています。

そしてその前提としての退職勧奨の相談も増えています。

法的な問題が多数存在しますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。


2009年04月01日

求人広告と労働条件


 「求人広告の内容と実際の労働条件が違う!」

 という相談を受けることがあります。

 しかし、残念ながら、求人広告の内容は直ちに労働契約の内容になるわけではありません。

 実際に契約書を締結したなら、その契約書の内容が労働契約の内容となります。

 よく私も求人雑誌を見るのですが(なぜ?)、

『月収50万円以上!』

 という広告を見かけることがあります。

 これを見ると、興味を引かれたりするのですが(なぜ?)、実際には50万円以上貰えることはまれでしょう。
 原則としては、その後に交わす契約書の内容が、労働条件となります。


 但し、あまりに広告を下回る条件であるなら、信義誠実義務に違反することもあり得ます。

 また、ハローワークに備え付けれた求人票などは、信頼するのが通常であるため、特に異なる合意をしなかった場合などは、労働契約の内容になることもあり得ます。

 納得できない場合は、まずは弁護士に相談をしてみてはいかがでしょう。


さまよう刃

東野圭吾の小説です。

少年により娘が殺されたという,お父さんのお話です。

犯罪被害者の遺族が、司法手続きによらず私的に復讐をするお話です。

遺族感情が丁寧に描かれています。

「少年法は遺族感情を満たさないものである」

という、我々弁護士としては非常にコメントが難しいテーマを扱っています。

我々は、少年の更生を信じ、逮捕された少年のために活動をすることもあります。

また、犯罪被害者を代理して、加害者に対して損害賠償請求をすることもあります。

弁護士としてどのように活動をすべきなのか、日々考えながら業務を行っております。