名古屋で弁護士に相談するなら愛知総合法律事務所 借金、債務整理、自己破産、過払い金の無料法律相談実施中
弁護士法人 愛知総合法律事務所
初めての法律相談
個人情報取扱基準

弁護士の随想録

« 2009年07月 | メイン | 2009年10月 »

2009年09月26日

裁判上の離婚原因4

6 性格の不一致

 離婚の原因として、最も多いのは「性格の不一致」です。

 性格があわないというだけで裁判所が離婚を認めるわけではありません。
 しかし、当事者双方が離婚に同意していれば、当然離婚はできます。
 当事者が離婚自体には同意していて、親権や養育費などに争いがある場合に依頼を受けることもあります。
 
 相手が離婚に同意してくれない場合、結局は婚姻関係が破綻していたか否かが争点となります。
 例えば
・別居期間が長い、
・相手方の宗教活動が夫婦生活をおくれないほどになった、
・親族との不和があまりに著しい、
・相手方の性格が精神的な障害があるといえる程度である、
 など、
 個別具体的な事情によっては、裁判上離婚が認められることもあります。

 人生に向き合うためにも、耐え難い性格の不一致がある場合、弁護士にご相談下さい。


2009年09月14日

裁判上の離婚原因3

・ドメスティックバイオレンス

 身体的、精神的暴力により婚姻関係が破綻した場合には、離婚請求が認められます。
 精神的暴力も許されないことは、DV防止法からも明らかです。
 しかし、精神的暴力があるからといって、必ず離婚できるわけではありません。
 それにより、婚姻関係が破綻しなければなりません。

 今すぐ逃げ出す必要がある緊急性の高い案件の場合、私はまずは警察に相談することをおすすめしています。
 警察からシェルターなどに電話をしてもらえることもありますし、私たち弁護士が裁判所の手続(保護命令)を利用する際も、警察に相談をしておけばスムーズです。
 家をでる際は、生活必需品や通帳、知人の連絡先のメモなどを忘れないようにして下さい。

 「保護命令」とは、裁判所に、

『6ヶ月間は面会を強要したらだめですよ』

 などの命令を出して貰う手続です。
 それなりの立証は必要ですが、強制力の強い手続です。
 (命令に違反したら、刑事罰があります。)

 DV案件では、我々弁護士も、相手方に依頼者の住所を知られないように、細心の注意を払う必要があります。調停や訴訟で「絶対に相手方と接触させない」とまで約束することはできません。しかし、出来る限り接触させない工夫はできますので、弁護士にご相談下さい。