裁判上の離婚原因4
6 性格の不一致
離婚の原因として、最も多いのは「性格の不一致」です。
性格があわないというだけで裁判所が離婚を認めるわけではありません。
しかし、当事者双方が離婚に同意していれば、当然離婚はできます。
当事者が離婚自体には同意していて、親権や養育費などに争いがある場合に依頼を受けることもあります。
相手が離婚に同意してくれない場合、結局は婚姻関係が破綻していたか否かが争点となります。
例えば
・別居期間が長い、
・相手方の宗教活動が夫婦生活をおくれないほどになった、
・親族との不和があまりに著しい、
・相手方の性格が精神的な障害があるといえる程度である、
など、
個別具体的な事情によっては、裁判上離婚が認められることもあります。
人生に向き合うためにも、耐え難い性格の不一致がある場合、弁護士にご相談下さい。
