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弁護士の随想録

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2010年02月11日

残業代の証拠

残業代の請求をする際は、タイムカードがとても重要になります。

労働者も会社も、タイムカードには記載されていない諸事情を主張します。
しかし、タイムカードが大きく間違っていない場合には、裁判所はタイムカードに沿った認定をすることが多いような印象を私は持っています。


では、タイムカードがない場合、どのような証拠を集めればよいのでしょうか。

一つは、残業時間を示したメモです。

できるだけ詳しく、ほぼ毎日記載されたメモがあれば、タイムカードがなくとも、残業代を認定して貰えることがあります。


このようなメモもない場合は、どうすればよいのでしょうか。

残業を行った事実は、労働者側が立証する必要があります。
なので、小さな事実を積み重ねる他ありません。
名古屋地裁は、かなり厳格な立証を求める印象があります。

 例えば、
・本人の記憶を書いた書類
・家族の記憶を書いた書類
・従業員の記憶を書いた書類
・会社のビルを警備している会社の記録
・パソコンなどの立ち上げ時間
・日記、ブログ
・携帯のメール
 などを、裁判所に提出することになります。

 他にも、
「製造された商品の個数×一つ作るのに必要となる時間÷従業員の人数=一人あたりの労働時間」
 という計算式により、労働時間を算出することも考えられます。

 実際には、タイムカードがない場合、労働者には不利だと言われています。
 しかし、絶対に認められないわけではありません。


 残業代の時効は、原則として2年です(例外もあります)。
 時効になる前に、一刻も早く請求をする必要があります。

 一度弁護士にご相談下さい。


2010年02月06日

☆アルバイト・パート募集☆

当事務所では現在、アルバイト・パートを募集しています。

業務内容は、受付業務を中心とした弁護士業務の補助です。
来客に対する対応や書類の授受、提出が中心です。
法律の知識は不要です。
もちろん、未経験者も大歓迎です。
できればフルタイムで働ける人を希望します。
お気軽にお声掛け下さい。


勤務地:愛知県名古屋市中区丸の内
勤務時間:9時30分から18時00分
時給:1000円(試用期間3ヶ月は900円)
通勤費:支給
休日:完全週休2日(土・日)、祝日、夏季、年末 年始、 GW、有給休暇 有り

お問合せ
■TEL 052-971-5277
■FAX 052-971-7876
■E-mail home@aichisogo.or.jp 
担当者 葛原(くずはら)・森田


2010年02月04日

遅延損害金

損害賠償請求をするときに、弁護士に頼んだ方が得か?
という疑問は、誰もが持つことと思います。
法律相談では、皆様、はっきりとは聞かれません。
ですが、気になっていることだと思います。

聞いて頂いていいですよ。

経済的に見て損か得か、それ以上の付加価値があるか否か、我々はありのままを伝えます。
裁判をすると、裁判所に費用を納めます。
時間もかかります。
なので、裁判をするということは、いいことばかりでは、ありません。

他方、損害賠償請求をするときは、裁判をした方が、多額にのぼることが多々あります。
弁護士がコツコツと立証作業をすることで、裁判所に納得して貰うことができます。
また、相手方が支払いをしないことによる損害金を請求できることがあります。

私は現在、高次脳機能障害案件を3件同時に扱わせて頂いております。
いずれも、事故から5年以上経過している案件です。
あまり断定的な判断は提供しないのが弁護士業界のルールですが、今扱っている高次脳機能障害案件はいずれも、弁護士に依頼をすることにより金額があがる可能性が高いと、私は説明させて頂いております。

皆様も、弁護士に相談をするときには、はっきりと、

「弁護士さんに依頼をしたら、損ですか、得ですか?」

と聞いて下さい。
私たちも、損なときは損であるとお答えしますし、得なときは得だとお伝えします。

疑問があるときは、とことん聞いていくことが、法律相談の大事なポイントだと思います。