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弁護士の随想録

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2010年03月31日

交通事故による視力低下

 交通事故で視力が低下した場合、損害額にどのような影響が出るのでしょうか。

 自賠責実務では、仮に視力が低下したとしても、メガネやコンタクトレンズで矯正できるのなら、労働能力は失っていないと考えるのが、通常です。
 いつもメガネを掛けている私からすれば、メガネと裸眼ではできることが異なるように思われます。
 当事務所では愛知総合FCというフットサルチームがありますが、裸眼の方が動きやすいだろうな~と、日々感じております。
 労働能力にも、おのずと差が出てくるようにも思うのですが、残念ながら、労働能力の低下は認めないのが通常です。

 ですので、矯正した視力がどの程度か、従前と比較して低下しているのかが、重大なポイントとなります。

 但し、仮に矯正すれば視力が元に戻るとしても、 
 例えば東京地裁平成13年4月11日は、
 「矯正視力の程度からすれば労働能力が一部失われたと見ることはできず、慰謝料の算定に当たって考慮すべきである」
 としており、慰謝料増額事由にはなり得ます。
 
 交通事故による視力低下が自賠責の後遺障害と認定されなかった場合であっても、何らかの請求が可能な場合もありますので、まずは弁護士にご相談下さい。