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弁護士の随想録

2012年01月21日

遺産分割(寄与分の主張)

「私はずっと10年間、田舎で亡母親の看病をしてきました。それなのに、都会である名古屋にでて、ろくろく帰って来なかった長男と平等に相続するというのは、納得できません!」

今回は、寄与分(民法904条の2)についての説明です。
法律上は兄弟姉妹間は公平に相続されるのが原則です。
しかし、ずっと介護をしてきた相続人、両親の事業に貢献してきた相続人などの実績を考えなければ、不公平な結論になることもあります。
そこで、民法は、「被相続人の財産の維持又は増加」に「特別」に寄与した人に、少し有利に考える制度を定めました。
これを寄与分といいます。
なお、寄与分は、立証可能ならば、どれだけ古くても主張することができます。

但し、特別に寄与したといえるためには、相当程度の貢献が必要となります。
例えばたまにお見舞いに行っていた程度では療養看護としての寄与分が認めらることは難しいといわれています。
また、例えば「毎日何時間も被相続人の話し相手になっていた」という場合であっても、これが直ちに寄与分として評価される訳ではありません。
話し相手になったとしても、「被相続人の財産の維持又は増加」には寄与していないことも多いからです。
ポイントは、「被相続人の財産の維持又は増加」に貢献したか否かであり、それ以外の様々な事情も、
『財産の維持又は増加』
という視点から捉えて主張することになります。
例えば療養看護の実際の交渉の場でも、
「当方の行為により、本来被相続人が支払うべき介護費用を支払わなくて済んだ」
などの主張をすることになります。
計算方法としては、例えば実際に相続人が毎日看護していた場合は、
「職業付添人の通常の平均的日当額×療養看護日数」
などの主張がなされることが通常ですが、このような主張が全てとおるわけではありません。
裁判所には例えば社団法人日本臨床看護家政協会のHPにある、職業看護者の就労状態アンケート結果などが提出されることがありますが、実際に裁判所で認定される金額より高額という印象があります。
例えば
・2年6ヶ月の間、日常の世話、入退院の付き添いなどを行った相続人に300万円の寄与を認めた例(広島高決平6・3・8)
・左手左足に麻痺が残る被相続人を7年余り介助した相続人に170万円の寄与を認めた例(東京家審平12・3・8)
などがあり、参考になります。

また、
「介護の実費を僕が負担をしていた。少なくともこの分は寄与分になりませんか?」
という相談もよく受けます。
残念ながら、実費全額が寄与分になるわけではありません。
本来子供は親を扶養する義務がありますので、子供が当然に負担すべき扶養義務の範囲を超えたといえる場合にはじめて、実費が寄与分として認められます。

療養看護以外では、被相続人が事業を行っており、それを相続人が手伝っていた場合などが争点になりやすい事柄です。
無報酬、あるいは低い報酬で家業を手伝っていた場合などは、本来得るはずの報酬との差額を、寄与分として主張することがあります。

寄与分の算定方法は一律ではありません。
実際には、「療養看護もしたし、事業も手伝ったし、不動産もプレゼントした」などの、複合的な事案も多数存在します。
また、そのような寄与をした相続人は、被相続人の生前に、財産の贈与を受けていることもあります。
つまり、当方の寄与分を主張する場合、逆に相手方から当方の特別受益を指摘されることも多くあるのです。

事案に応じて、弁護士と相談し、過去の裁判所の事例とも比べながら、妥当と思える算定方法を主張するのが通常です。
何が正しいかの判断が難しい事柄ですので、一度は弁護士にご相談下さい。

(名古屋新瑞橋事務所 弁護士 森田祥玄)


2012年01月05日

遺産分割と特別受益

「兄は生前に親からたくさん金銭的な支援を受けている!遺産分割ではその分も考慮すべきだ!」
という相談を受けることがあります。

今日は相続・遺産分割の中でも、「特別受益」のお話をします。

「生前に相続分をあらかじめ渡した」と評価できる場合、その財産も計算上相続財産に加算することがあります。

遺贈と生前贈与のふたつがありますが、生前贈与がよく争われます。
生前贈与は、「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」(民法903条)に限られます。
具体的には、
・不動産の贈与を受けている。
・相続人の一部が特別高学歴であったり、留学に行っている。
・結婚費用の援助を受けている。
・事業費用の援助を受けている。
などの場合に争点となります。
一度は弁護士に相談すべき事柄です。
但し、実際に特別受益として認定されるかはまさにケースバイケースです。
例えば結婚費用の援助ですが、結婚式の費用や家具購入費用の援助を受けても、簡単には特別受益にはあたりません。
結婚式の費用などとは別に、現金で持参金を渡したなどの場合は、特別受益にあたりやすいかと思います。
また、大学へ学費といっても、生活状況に照らして扶養の一部とみとめられる場合は特別受益にはあたりません。
不動産の贈与は比較的わかりやすいかと思います。しかし、例えば農地を頂いていた場合、その評価は難しいものとなります。
宅地に比べて農地は価格が低いのですが、宅地転用が可能ならば、価格も上がります。
最近は農地の転用が難しくなっているので、農地の価格は期待するほど高くならないというのが私の実感です。
なお、親から頂いた不動産を既に売却しているような場合、その財産が存在するものとして、相続開始時の価格で計算をします。

特別受益にあたるか否かのキーワードは、「相続分の前渡しと評価できるか否か」です。

また、特別受益とは別に、生命保険金の相談を受けることもあります。
金額が大きく、且つ、金額が明確なので、争点になりやすいところです。
相続人の一人が受取人とされた死亡保険金は、直接は特別受益にはあたりません。
しかし、あまりに著しく不公平といえる特段の事情がある場合には、民法903条1項を類推適用して、特別受益と同様の扱いをすることもあります。
例えば「まったく介護をしていなかった兄弟の一人にだけ遺産総額を上回るほどの生命保険金が入った場合」などは、この例外にあたるかもしれません。
この生命保険金の扱いを示した判例(最高裁平成16年10月29日)は、まだ新しい判例なので、例があまりありません。
一般的には相続人の一人が受取人とされた死亡保険金は、その受取人のものと考えることになるかとは思います。

よく見落としがちなのが、「親の不動産に子供が無償で住んでいた場合」です。
土地や建物を無償で使っていた場合など、その分を特別受益として扱うべきだという主張もあり、争点となります。
但し、同居をしている場合には、特別受益として扱わないとの判断がありうるかと思われます。

このような特別受益については、請求をする側は、一つ一つ弁護士に、特別受益にあたるか否かを確認する必要があります。
他方、私たちは、特別受益にあたると請求されている側から相談を受けることもあります。
この場合、
・特別受益にそもそもあたらない
・あたるとしても、被相続人は相続財産に含めないとの意思を有していた(持ち戻し免除の意思表示、民法903条3項)
などと主張をすることになります。
この持ち戻し免除の意思表示についても、よく争われます。
遺言などで、被相続人が相続財産に含めないと明記していれば、特別に得たお金も相続財産にはあたりません。
問題は、明記していない場合に、黙示の意思表示が認められるかです。
例えば先ほどの、「親の不動産に子供が独立して住んでいた場合」などは、黙示の意思表示の有無が争点となります。
最後は裁判官も悩むところです。

特別受益のほか、寄与分についてもよく相談を受けますので、また別の投稿で寄与分についても説明します。

(名古屋新瑞橋事務所 弁護士森田祥玄)


2011年12月28日

相続財産の調査

遺産分割の法律相談を受けた際、
「どのような遺産があるのか、把握していない」
ということがよくあります。
そのとき、
「弁護士さんに相続財産の調査をお願いしたい」
と、ご依頼を頂くことがあります。
我々弁護士にとってもよくある業務ですので、一生懸命調査はします。
しかし、限界もあります。
依頼者と協力して、少しでも財産を探し当てる作業が必要となります。
実際には、あちらこちらへ電話をして、手紙を送り、訪問をし、一つ一つ把握していくことになるのです。
故人に届いた郵便物も、すぐに廃棄するのではなく、一通り目をとおしましょう。

1 不動産

 不動産の有無は、まずは遺産であることが明らかな不動産について、登記簿謄本を取得します。

 登記簿謄本をチェックすると、意外と情報が出てくることがあります。
 例えば、借金をするときに、他の不動産と共同で抵当をつけていることもあります。
 その結果、他の不動産の存在が明らかになることもあります。

 また、隣接地なども実際に確認し、公図も確認する必要があります。
 「登記をとってみると、実は故人の名義だった」
 ということもあるかもしれません。

 一番わかりやすいのは、固定資産課税台帳です。
 所有する不動産が一覧表となって明らかとなります。
 当該不動産所在地の役場で取得できます。

2 動産

 もしかしたら、故人名義の貸金庫があるかもしれません。
 故人がよく利用していた銀行に問い合わせることになります。
 行ってみると、思い出の品だけが詰まっていた、などということもよくありますが。
 


3 預貯金

 故人の預金通帳などを確認し、残高や取引明細表を金融機関から入手します。
 どこにあるのかもまったく分からない場合は、故人の生活圏内の銀行に、問い合わせます。
 原始的な方法ですが、地図を見て、故人の家から近い銀行に、一つ一つ問い合わせることになります。

4 株式、投資商品

 預貯金と同じように、各証券会社に問い合わせます。
 インターネットの「お気に入り」にネット証券が入っていることもあります。
 預貯金の取引明細を見ていると、カタカナで証券会社の名前が書いてあるかもしれません。それがヒントになることもあります。
 中小規模の会社を経営していた方など、上場していない会社の株式を有していた場合は、大きくもめることもあります。
 亡くなった時点での会社の資産が分かるよう、税理士さんに会計資料をコピーさせて貰う必要があります。


5 ゴルフ会員権

 ゴルフが好きな人なら、ゴルフバックの名札、よく利用していたゴルフ場に問い合わせをしてください。
 故人と仲が良かった人に、会員権の有無を電話で聞いてみてもいいかもしれません。


6 生命保険

・生命保険は相続財産にはならないのが通常ですが、例外的に遺産分割協議の対象になることもあります。
 いずれにしろ、実質的には議論の対象となりうるため、調査はすべきです。
・保険証がなければ、保険会社に問い合わせる必要があります。
・株式等と同様、取引明細から明らかになることもあります。


以上のように、一つ一つ根気よく調査をすることになります。
弁護士にお願いをするときも、「弁護士さんと一緒に探す」という気持ちをもって頂いた方がよいかと思います。

(名古屋新瑞橋事務所 弁護士 森田祥玄)


2011年11月19日

尋問前の注意事項

裁判というと、やはり皆様は、尋問の場面を思い浮かべるのではないでしょうか。
法廷ドラマで必ず出てくるシーンですね。
私たち弁護士にとっても、尋問はやはり重要な仕事と考えています。
私が依頼者の方に説明をしている事項のメモを貼り付けておきます。
弁護士にとっては日常行う業務の一つですが、依頼者の皆様にとっては一生に何度もない経験です。
これから尋問に臨まれる方は参考にして下さい。
私よりも若い弁護士の方も、よりよいリーガルサービスの参考に・・・。

□最初に書面に押印が必要となりますので、印鑑(三文判で結構です)を持参してください。
□最初に、証言台で宣誓書を読み上げて頂きます。
□当方からの質問、相手方からの質問、裁判官からの質問という順番で、質問が行われます。
□質問に答える際は、紙を見て答えることはできません。記憶のとおり、ありのままお答え下さい。
□できるだけ短く、聞かれた事に答えて下さい。
□答えが分からなければ「分かりません」と答えて頂いて結構です。
□質問の意味が分からなければ、「質問の意味が分かりません」と答えて頂いて結構です。
□主尋問がおよそ●●分、反対尋問がおよそ●●分程度かと思われますが、延長することもよくあります。できるだけ予定は空けておいてください。
□質問に対しては、正面の裁判官を向いてお答え下さい。
□体調が悪くなったり、途中でトイレに行きたくなったら、私に遠慮なく伝えてください 。
□当日平成●年●月●日は、名古屋地方裁判所の1Fに、○時○○分に来てください(名古屋丸の内の事務所に○○時に来て下さい)。
□名古屋地方裁判所側の駐車場は通常は混んでいます。名古屋家庭裁判所側は満車にまではならないのが通常なので、そちらをご利用された方が無難です。
□できるだけ早めに、余裕を持って来てください。
□当日はフォーマルな格好(スーツにネクタイ)で来てください。
□万が一遅刻などの事態が生じましたら、○○までご連絡下さい。


このようなことをお伝えしています。
弁護士にとっては当たり前のことでも、普通の人にとっては未知の世界ですよね。
しかしこれを公開してしまうと、みんな名古屋家庭裁判所側の駐車場を使い出すかな。
警備員さんがとても礼儀正しいので、使いやすい駐車場ですよ。

(名古屋新瑞橋事務所 弁護士 森田祥玄)


2011年10月17日

企業間取引と相手方調査

私たちは顧問契約を締結して頂いている会社の方から、「取引先がちゃんとした企業か否か、フロント企業(暴力団傘下の企業)か否かを調べたい」という相談を受けることがあります。

しかし、実際に暴力団関係の企業か否かを調べるのは難しく、小さな事実の積み重ねで取引をするか否かを検討することになります。
暴対法施行後は、暴力団の名刺を提示するなどのわかりやすい行動をとらなくなったため、一層情報獲得が難しくなっています。

警察の情報が最も信頼できますが、実際に事件になっていることが必要となります。
例えば「ビルを貸したところ組事務所に使用されているため、明け渡しを求めたい」というような場合は、情報提供をしてくれやすいかと思います。
他方、通常の商取引で、特段疑わしい事情があるわけでもない場合、警察は回答をしてくれない傾向にあります。

愛知県には「暴力追放愛知県民会議」という組織もあります。
但し、警察ほどの情報量はなく、個人的には、問い合わせても「該当なし」との返事を頂くことが多いように感じます。
(県民会議に該当がなく、警察に問い合わせたら該当したことがありますので、私個人としてはそのように感じるのですが、大切な頼りになる組織であることには間違いないです)。


例えば、探偵に調査を依頼することも考えられますが、探偵業は届出制なため、信用度もまちまちです。

王道ですが、商業登記簿を取得するという方法もあります。
名古屋丸の内駅あるいは市役所駅からすぐの法務局に行けば、誰でもその登記事項証明書を取得することができます。
株式会社だけでなく、社団法人、学校法人、宗教法人等各種法人の登記簿を取得できます。
商況登記簿の役員欄には個人名が出てきます。
例えばインターネットでその名前を検索するだけで、過去の犯罪記事などが出てくることもあります。
但し、過去に犯罪歴がある暴力団員が登記簿に直接名前を出さない場合もあります。
その場合、一般人の名前を借りることになります。
なので、実際の社長格の人物が登記簿上の代表取締役でない場合、注意が必要と言えます。
あと、「以前作って放置していた休眠会社をフロント企業に利用する」というパターンも多いかと思います。
ある時点で役員総入れ替えが行われていた場合など、不自然だと感じたら、注意が必要です。

また、不動産登記簿を取得する必要もあります。
法人の所在地、役員の住所などです。
所在地・所有者などが書かれており、過去の所有者に不自然な者がいないかをチェックできます。
また、差し押さえがなされていなかをチェックすることができます。
抵当権、地上権、賃借権などもチェックできます。
聞いたことのない金融会社や個人から多額の貸し付けを受けていた場合は、少し注意をした方がよいかもしれません。

あとは、自動車登録事項等証明書を取得する方法もあります。
相手が使用している自動車や、事務所に出入りしている自動車があれば、自動車のナンバーを控えるようにするとよいかと思います。

そのほかとしては、派手、高級、仰々しい、人相、有名人や政治家との結びつきを強調、などの諸事情で、怪しいか否かを判断することになります。
あと、現金決済を不自然に要求する会社も、少し気をつけた方がいいかもしれません。

以上の点を、総合考慮することになりますが、暴力団の傘下企業か否かを事前に調査するのは、実際のところ、限界があります。
そういうときには、契約書に暴力団排除条項を入れるなど、被害を最小限に食い止める工夫が必要となります。
暴力団排除条項は、フロント企業に対する心理的圧迫も大きく、且つ、法的にも意味のある条項となります。

契約書作成についても、遠慮なく弁護士にご相談下さい。

(名古屋新瑞橋事務所所長弁護士 森田祥玄)


2011年10月05日

交通事故と企業損害

Q 従業員が交通事故に遭って、会社の売上げが減少しました。
  会社は交通事故の加害者に損害賠償請求できますか?


今日は交通事故と企業法務の双方に必要な知識をブログ記事にします。

以前、民法を学び始めて間もない大学院の学生に、上記Qを含む問題を解いて貰いました。
判例の考え方を勉強していた学生以外の多くは、この部分については、
「損害賠償請求が可能である」
と回答しました。

しかし、残念ながら判例は、直接の交通事故被害者以外の主体(企業)から請求をした場合、簡単には請求は認めません。

1 法人とはいえほぼ個人で営業しているような会社で

2 代替性がなく、

3 当該交通事故被害者と会社が、経済的一体関係を有する場合に、

初めて交通事故と会社の損害との間の相当因果関係を認めるものといわれています。

ですので、「数人の会社」の「代表取締役」が交通事故に遭ったような場合には、会社の損害賠償請求が認められる余地はあります。

しかし、「ある程度の規模を有する会社」の「従業員」が怪我をしたような場合、原則として会社の損害賠償請求は認められません。

私は学生に対して、

「しっかり最高裁の考えを勉強するように」

と言ったのですが、逆に学生から、

「最高裁の考え方は限定しすぎではないか?」

という問題提起を受けました。

「判例はこうだ!」と結論だけ覚えがちな実務家(というか私)の頭に、「判例がおかしい!」と疑問提起をする学生はとても新鮮ですし、説得的であったりします。

確かに、企業の損害(間接損害、企業損害などといいます)に対する裁判所の考えは、狭すぎるとも思うんですよね。

無制限に損害賠償請求されるのを防ぐという相当因果関係論も分かるのですが、あまりに厳しすぎるように見えます。

ただ気をつけなければいけないのは、

「取締役が交通事故に遭い休業したが会社が報酬を支払い続けた場合」

には、

会社からの加害者に対する報酬分支払請求については相当因果関係を認める傾向にあります。

取締役でなくて、従業員の場合はどうでしょうか。

既に支払い義務が確定しているもの、客観的に明確なもので、従業員の仕事に非代替性があれば、実際に請求を受けて明確に確定している損害なら、請求する余地はあります。

例えば大阪地裁平成16年8月31日判決は、

送迎業務にあたっている従業員が追突事故によって受傷し、自動車の運転ができなくなった事件なのですが、

会社が代行運転者の派遣を依頼した場合に、

代行運転派遣費用を会社の損害として認めています。

従業員のための損害であっても、直ちに諦めるべきではありません。

他方、名古屋地裁平成16年7月9日判決では、

調理師が交通事故にあった際に、店舗閉鎖損害と交通事故との相当因果関係を否定しています。

この調理師はすごく専門的な調理を行うので、この調理師がいなければ店舗を閉じざるを得ないという事情があったようですが、店舗を閉鎖したことによる損害については、損害賠償を認めませんでした。

名古屋地裁の裁判例の事案をみると、ちょっと限定しすぎではないか?という気持ちになりますが、従業員の怪我による『会社の逸失利益』については、裁判所は相当厳格な立場を取りますね。

企業の損害も、訴訟にならずに示談段階ならば、もう少し柔軟な解決もあり得るかもしれません。

いずれにしろ、微妙な判断と妥協が必要になる論点ですので、一度弁護士にご相談下さい。

(新瑞橋事務所 弁護士 森田祥玄)


2011年09月06日

名古屋新瑞橋事務所

 このたび、当事務所は、平成23年11月1日より、名古屋市瑞穂区に支所を開設することとなりました。
 これまでに開設しております小牧事務所、津島事務所に続き、当事務所にとりまして、3カ所目の支所となります。
 名古屋市内で開業している弁護士の多くは裁判所に近い名古屋市中区に事務所を構えておりますが、私たち新瑞橋事務所は、新瑞橋駅から徒歩30秒ほどの立地に事務所を構えます。
 地域の皆様の心理的・経済的・時間的負担を取りのぞき、アクセス障害をなくすために開設致します。 買い物帰りに気軽に立ち寄って頂けるような「ホームタウンの法律事務所」を目指してまいります。
 創業33年の実績を十分に生かし、質の高いリーガルサービスを提供しながらも、フットワークは軽く、瑞穂区・南区・緑区・熱田区をはじめとする近隣地域の皆様に気軽に利用して頂けるように、支所職員一同努めていく所存です。
 愛知総合法律事務所新瑞橋事務所に、何卒ご支援・ご厚情頂きますようお願いいたします。

(名古屋新瑞橋事務所所長(予定) 弁護士 森田祥玄)