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弁護士コラム Column

勾留からの解放

2017年07月18日
名古屋丸の内本部事務所 

捜査機関から犯人であると疑いをかけられた場合,事案によっては逮捕・勾留されることがあります。当然,事前に連絡などありませんので,日常生活や仕事に与える影響は重大です。これらの不利益を最小限にするには,早期に釈放に向けた弁護活動をする必要があります。 
私が担当した案件では,勾留に対する準抗告を行いました。これは,逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを裁判所に訴え,勾留を取り消してもらう手続です。一般的には,勾留からの解放は非常に難しいと言われています。

具体的には,依頼を受けた直後に接見に赴き,捜査機関が問題視している点や手持ち情報を探りました。同時に,勤務先や家族構成など基本的な情報を聴取し,裁判所に説明する上で効果的な証拠が何か検討しました。とにかく早期の解放を実現するには,取り寄せに時間がかかる証拠では意味がありません。

事務所に帰った時間は既に通常業務終了時間でしたが,そのまま深夜まで申立書を書き上げ無事釈放となりました。なお,釈放されても刑事手続が終了したわけではありませんので,そのまま示談交渉等の弁護活動を続け,最終的には不起訴処分となりました。 
当時の疲労度はかなりのものでしたが,事件終了してときの依頼者・ご親族の安心した表情をみると,苦労した甲斐があったというもので,今でも思い出の事件となっています。

刑事事件に関するご不安・ご心配は,弁護士に相談するだけでも軽くできるものも多くあります。お困りの際は,お気軽にご連絡ください。

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