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弁護士コラム Column

固定残業代(みなし残業代)特別連載②「アクティリンク事件(東京地判平成24年8月28日労判1058号5頁)」

2020年08月17日

 前回のブログでは,
・固定残業代(みなし残業代)がすべて無効となることはない
・ただし,時間外割増賃金に該当する部分が明確に区別されていること
・明確に区別されていると会社側が主張する時間外割増賃金部分が,【実質的にも時間外手当としての性質を有していること】が必要
 であることの説明をしました。 今回からは,実質部分について,判断した裁判例を紹介していきます。 まず,東京地判平成24年8月28日(事件番号平成23年(ワ)1954号・アクティリンク事件)をご紹介します。 同事件では,原告からの時間外割増賃金請求に対して,会社側から,原告に毎月支給されていた【営業手当】について,「【営業手当】は会社の賃金規程において,月30時間分に相当する時間外割増賃金として支給されるものとされているから,定額割増賃金(みなし残業代)として支払われていたものである。」との主張がなされました。 こうした会社主張に対して,裁判所は,
・賃金規程に会社の主張する記載があること
・賃金規程は従業員らに対する周知性は充足されていたこと
 については認めた一方で, 定額残業代の支払が許されるためには,①実質的に見て,当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること(条件1)は勿論,
②支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され,定額残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算(原文ママ)する旨の合意が存在するか,少なくともそうした取扱いが確率していること(条件2)が必要不可欠であるというべきである旨,判示し,  本件における,
 ・営業手当は,顧客に面談する際にかかる諸経費をまかなう趣旨を含んでいたこと
 ・会社内に時間外労働に従事しているにもかかわらず,【営業手当】やこれと同趣旨の別の手当が支払われているわけでもないこと等の事実から,
  本件【営業手当】は,実質的な時間外労働の対価としての性格を有していると認めることはできないと判示し,定額残業代(みなし残業代)としての支払いであるとは認めませんでした。  なお,上記の判断の帰結として,本件【営業手当】は,定額残業代にあたらない以上は,残業代算定の際の基礎賃金から除外できる労働基準法37条5項で及び労働基準法施行規則21条所定の各種手当にもあたらないため,会社のもともとの想定に反し,残業代算定の際の基礎賃金にも含まれることとなりました(その分,未払い残業代が当然に増えます)。  地方裁判所における裁判例ではありますが,書籍にも引用されており,その実質判断の手法は実務上も大いに参考にされているところです。  次回(9月中旬ころ)は,京都地判平成24年10月16日判決(トレーダー愛事件)について,検討紹介をする予定です。 【関連記事】
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載の開始
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載③ 「トレーダー愛事件(京都地判平成24年10月16日労判1060号83頁)」
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載④ 「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高裁平成24年10月19日判決労判1064号37頁)」

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