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弁護士コラム Column

示談できない、被害弁償金に応じてもらえない場合等の対応

2021年03月01日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

被害者がいる事件では、被害者との示談が、検察官や裁判官が処分を決める上での重要な要素の一つになります。被害者の被害を回復し、被害者との示談が成立するようにできる限りの努力をすることが大切です。

​ ただし、できる限りの努力をしたとしても、必ずしも示談が成立するわけではありません。被害者の被害感情が強く、被害者が連絡先を教えること自体を拒否し示談交渉すらできない場合や、示談交渉はできても示談金などの条件で折り合いがつけられない場合等、理由は様々です。

示談交渉についてはこちら​

​ 金額に折り合いがつかない場合には、被害者が求める一部の金額だけでも支払いを行うこと(被害の一部弁償)もありますが、その際には領収書等を作成・振込明細書等を保管するなどしておくことが大切です。

​ その他、一部の被害弁償金ですら受け取っていただけないという場合には、供託や贖罪寄付を行う方法も考えられます。もっとも、贖罪寄付・供託を行ったからといって必ず、起訴猶予になったり、執行猶予になったり、刑が短くなるというわけではありません。 贖罪寄付や供託は情状の一つにすぎず、他の情状によって、贖罪寄付や供託の効果が相殺されてしまうこともあり得るからです。

​ いずれにせよ、被害者の被害回復を目指してできる限りの努力をしたという経過等については、示談交渉経過報告書等を作成して裁判所・検察官に提出し、被害回復に向けて行った努力を評価してもらえるように働きかけることも大切です。
​ 連絡先を教えること自体を拒否している被害者も、弁護士が間に入ることで、弁護士のみにであれば連絡先を教えてもよいなどの対応をされる方もいるため、刑事事件を起こしてしまい、示談等を行いたいと考えている方は、早めに弁護士にご相談ください。  

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この記事の著者

奥村 典子

弁護士

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