離婚弁護士の相談費用について。無料法律相談は愛知総合法律事務所

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離婚

法律相談料

電話相談・オンライン相談(20分程度)、面談相談(1時間程度)※初回は無料

2回目以降は30分5000円(税込5500円)

  • 当事務所はご相談=ご契約とは考えておらず、ご相談頂いた後、持ち帰ってじっくりと検討して頂ければと思っております。
  • 夜間相談も行っております。
  • ご相談の流れについてはこちらをご覧ください。

アドバイス契約

弁護士からアドバイスを行う契約

相手方との交渉は全てご自身で行うが、どのように進めて行くとよいか等弁護士からアドバイスを受けたいという場合にご利用下さい。

3ヶ月で5万円(税込5万5000円)(最長5時間まで)
以後、1ヶ月更新する毎に2万円(税込2万2000円)(最長2時間まで)

離婚協議書作成

離婚協議書の作成のみをご依頼いただく際の費用

離婚をすること、離婚の条件(財産分与・親権・養育費等)について争いがなく、お二人で決めた離婚の条件について離婚協議書を残しておきたいという場合にご利用ください。

基本料金 10万円(税込11万円)
公正証書作成 +5万円(+税込5万5000円)
  • ※離婚の条件が複雑となる事案等については、別途料金が発生する可能性があります。
  • ※上記の他に、あらかじめ、郵便切手代、公証役場への手数料等の実費をお預かりいたします。
    公証役場への連絡、日程の調整等は、すべて弊所にて対応させていただきます。

弁護士への依頼

示談・調停・訴訟の代理をご依頼いただく際の費用

着手金

基本着手金は以下のとおりとなります。

  基本着手金 調停へ移行 訴訟へ移行
示談からのご依頼 10万円(税込11万円) +10万円(+税込11万円) +10万円(+税込11万円)
調停からのご依頼 20万円(税込22万円) - +10万円(+税込11万円)
訴訟からのご依頼 30万円(税込33万円) - -

下記のいずれか1つ、または複数の事情のある事案については、上記着手金に10万円(税込11万円)を加算いたします。
(受任時点で争いがなかったが、事後的に争いが生じた場合についても、同様とします。)

  • 離婚をするかどうか自体に争いのある事案
  • 子供の親権をどうするかについて争いのある事案
  • 子供との面会交流を実施するか・面会交流の方法について争いのある事案
  • 不貞、暴力・暴言等慰謝料に争いがある事案

ただし、依頼者が主たる生計維持者ではなく、生活状況から支払いが困難であり、
かつ金銭支払請求を予定している場合には、協議により減額する場合がございます。

報酬金

報酬金は、以下の1から3を合計した金額となります。

1.基本報酬金
  基本報酬金
示談による解決 10万円(税込11万円)
調停による解決 20万円(税込22万円)
訴訟による解決 30万円(税込33万円)
2.事案の内容による加算

ただし、下記のいずれか1つ、または複数の事情のある事案については、基本報酬金に10万円(税別11万円)を加算いたします。
(受任時点で争いがなかったが、事後的に争いが生じた場合についても、同様とします。)

  • 離婚をするかどうか自体に争いのある事案
  • 子供の親権をどうするかについて争いのある事案
  • 子供との面会交流を実施するか・面会交流の方法について争いのある事案
  • 不貞、暴力・暴言等慰謝料に争いがある事案
3.依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分により算定する金額
経済的利益の額 報酬の算定方法
300万円以下 経済的利益の16%(税込17.6%)
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の10%(税込11%)+18万円(税込19万8000円)
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の6%(税込6.6%)+138万円(税込151万8000円)
3億円を超える場合 経済的利益の4%(税込4.4%)+738万円(税込811万8000円)
  • ※報酬金の最低額は、10万円(税込11万円)とする。

実費

交通費、印紙代、郵便切手代等、事案によって異なります。
あらかじめ実費に充当するために3万円ほどお預かり致します。

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