Q&A|借金問題の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋新瑞橋事務所

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Q&A

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全般

事務所に行けばすぐに相談できるのですか。

申し訳ございませんが、ご相談前に確認させて頂きたいことがらがございますので、まずは一度弊所までお電話下さい。

相談したら、依頼をしないといけないのですか。

必ず依頼を頂かないといけないわけではありません。弁護士と面談のうえ、お客様がお決め頂けば結構ですが、弁護士に依頼することにより、その後の処理がスムーズに進むことになります。

電話相談で依頼することもできますか。

申し訳ございませんが、電話相談のみでご依頼を受けることはできません。正式にご依頼を頂く場合には弁護士との面談が必要となります。面談相談を通じて、弁護士がお客様のお話や資料等から状況を的確に把握し、お客様のニーズに合った破産または再生の処理方法をご提案し、解決への道を一緒に考えます。

面談相談の際、相談料はかかるのですか。

初回は無料です。ご依頼を頂く場合、費用の詳細は、面談の際に弁護士よりご説明します。

愛知総合法律事務所の支所の近くに住んでいるのですが、支所での相談はできますか。

支所に直接ご連絡 頂くか、法律相談専用ダイヤルにてご希望の支所をお伝え下さい。

夜間や休日(土曜日・日曜日)の相談もできますか。

夜間や休日も対応できる場合があります。詳しくは弊所までご相談下さい。

面談相談の際、持っていくものはありますか。

面談相談にあたって、お客様にご用意いただくものとして、①銀行の預金通帳・キャッシュカード(全ての通帳・カード)、②クレジットカード(全てのカード)、③給与明細(少なくとも直近2ヶ月分)、④源泉徴収票など収入のわかる書類、⑤ご印鑑(認印で結構です。ご依頼を頂く際に必要となります。)です。詳しくは、こちらをご覧ください。

弁護士に依頼するためのお金がありません。

日本司法支援センター(法テラス)で弁護士費用等を借りることができる場合があります(民事法律扶助)。なお、民事法律扶助を受けるには、一定の要件を満たしているかの審査があります。詳しくはお尋ね下さい。
※法テラスのご利用は個人の方(個人事業主の方も含みます。)のお客様に限り可能です。

いろいろな処理の方法があるようですが、現在の私に合う方法がわかりません。

倒産処理の方法には様々なニーズに合わせて、様々なメニューが用意されています。どの手続を選択したらよいかについて、弊所弁護士が丁寧にかつわかりやすくアドバイスいたします。また、具体的にどのように処理するのがお客様にとって最適かについて、お客様と一緒に考えてまいります。安心してご相談下さい。

破産、再生、任意整理をすると、ブラックリストに載ると聞きましたが本当ですか。また、事故情報に載った場合にどのような制限がありますか。

俗にいう「ブラックリスト」とは、クレジットカードの返済が滞ったり、破産・再生・任意整理をしたりした際に、「事故情報」として信用情報機関に登録されることを指します。 そして、信用情報機関(※)に約5年~10年はその事故情報が登録されることとなります。
その場合、ご本人様名義での制限がある代表例としては、以下があげられます。
・クレジットカードを作成できなくなる(デビットカードやプリペイドカードは可)
・住宅ローンや自動車ローンを組むことが難しくなる
・保証人になることができない
※CIC、JICC、全銀協の3つの機関があります。

破産・再生

破産、再生、任意整理のメリット・デメリットを教えてください。

【破産手続】
破産手続のメリットは、特別なものを除いて借金がゼロになることです(「免責許可」といいます。)。ただし、破産手続のデメリットとして、財産の制限(例えば、持ち家は残すことが困難です。)や、また、手続中は、職業制限(警備員や保険外交員など)があったり、破産管財事件となった場合には破産者宛ての郵便物が破産管財人に転送されたりする制限などがあります。詳しくは、弁護士までご相談ください
【個人再生手続】
個人再生手続のメリットは、財産の制限がなく、持ち家がある場合、それを残したまま借金の圧縮ができることです(ただし、住宅ローン債務は圧縮されません。)。また、破産と異なり、資格制限がありません。
個人再生手続のデメリットは、借金は圧縮されますが全てなくなるわけではありません。また、原則3年以内(最長で5年以内)に完済する必要があります。
【任意整理】
任意整理のメリットは、破産・再生と違って官報に掲載されないため、家族に内緒で債務整理できる可能性があります。
任意整理のデメリットは、裁判所の手続を使わないため、破産・再生ほどは負債額が減らない可能性があります。
いずれにしましても上記は一般論となり、事案によって異なる処理もありえますので、債務整理につき電話相談・面談相談(初回無料)をご利用ください。

【個人】破産、個人再生の手続をするにあたって、弁護士費用以外にも費用はかかりますか。

破産手続、個人再生手続を行うにあたっては、裁判所に納める予納金や、郵便切手代等が必要となります。
破産手続きの場合は、約22万円~(同時廃止事件の場合は約2万円~)が別途必要になり、民事再生手続きの場合は、約3万円~(ただし、個人再生委員)が必要となります。 ※生活保護を受給されている方で、法テラスのご利用は個人の方(個人事業主の方も含みます。)は、裁判所への予納金20万円(+官報掲載費用)に限り立て替えてもらえる場合がございます。

【個人】私が今住んでいる自宅(マイホーム)を残したいのですが、現状では住宅ローンの支払いができません。マイホームを残しながら債務整理ができますか。

個人再生手続を選択した場合、住宅ローン以外の借金を減額して、マイホームに住み続けたまま債務整理をすることができる可能性があります。ただし、条件等がありますので、ご相談ください。

【個人】個人破産をした場合には借金は必ず帳消しになるのでしょうか。

個人破産をし、免責許可決定がなされた場合には、金融機関等から借りた借金や、クレジットカード等の滞納代金等も支払い義務がなくなります(これを「免責」といいます)。また、破産の原因等によっては免責許可を受けられない可能性もあります。ただし、免責がなされても、所得税や住民税などの税金類や、国民健康保険料等の公課類、養育費等の支払義務などは免責されないため注意が必要です。

【法人】会社の破産を考えています。破産手続申立をするにあたって、費用はどのくらい必要ですか。

原則として費用は、弁護士費用と裁判所への予納金が必要となります。法人破産の場合の弁護士費用は、着手金として下限額で40万円(税別)を頂きます。一般に、弁護士費用は着手金と報酬金がありますが、破産事件の場合は、着手金のみのご負担となります。
このほか、裁判所に支払う予納金61万円以上(負債額によります。また、収入印紙代や官報広告費を含みます。)が必要となります。
なお、一定の要件のもと、少額予納管財案件として申立てることが可能な場合には、予納金については20万円となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

【法人】面談相談の際の持ち物を教えて下さい。

①銀行の預金通帳・キャッシュカード(全ての通帳・カード)、②クレジットカード(全てのカード)、③決算書など会社の収支のわかる資料、④各種保険証券、⑤各種契約書⑤ご印鑑(認印で結構です。ご依頼を頂く際に必要となります。)です。詳しくは、こちらをご覧ください。

【個人】ギャンブル等をやっていても、破産手続において、必ず免責(借金の支払義務が免れられる)されるのでしょうか。

いわゆる浪費等(財産等がないにもかかわらず、パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪、宝くじ、FX、ビットコインなどの暗号通貨取引、株式など)にあたると裁判所に判断された場合には、免責が許可されない場合もあります(その他にも免責不許可事由はあります)。
もっとも、仮に免責不許可の事情があったとしても、家計の見直し状況や、浪費等の状況が絶たれていることなどを総合的に見て、裁判所の裁量で免責許可がされるケースもありえます。
これらについては、一律の基準はなく、様々な事情を考慮する必要があるため、一度、電話相談を含めてご相談いただくことをお勧めいたします。

【個人】個人が破産をした場合には、全財産(現金、預貯金、保険、自動車、不動産、家具など)を残すことはできないのでしょうか。

破産手続を選択した場合には、原則としては、破産手続開始決定時点での財産99万円までが手元に残すことができます。ただし、例外もありますので注意が必要です。
また、破産手続開始決定後に得られた財産は、新得財産として、99万円の枠外として自身の自由に使える財産となります。
もっとも、財産の性質によっては上記の原則どおりに行かなかったり、破産申立てをする裁判所によって運用が異なったりすることもありますので、一度ご相談ください。

任意整理

任意整理とは何ですか。

任意整理は私的整理の一方法です。倒産処理の方法には、法的整理と私的整理があります。法的整理とは、裁判所の介在を得て処理を実現する方法で、具体的には破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続などがあります。これに対し、任意整理などのような私的整理は裁判所の介在を前提とせずに、債権者・債務者間の話合いによる任意の合意に基づいて処理が進むところに特徴があります。このため、簡易・迅速・廉価な手続となります。

任意整理のメリットとデメリットを教えて下さい。

任意整理は債権者と債務者間での話合いにより解決がなされるので、簡易で迅速な手続が可能です。また、破産手続や民事再生手続などのように裁判所を介さないため、その分、比較的安価に手続を進めることができます。さらに、法的整理を選択すると官報に公告されるなど倒産手続きを進めていることが公になりますが、任意整理においては私的に処理する手続であることから秘密を保持することができます。
他方、デメリットとしては、任意整理が裁判所を介さない手続であるため、手続の不透明性、不公平性が挙げられることがありますが、これらデメリットは、信頼に足る弁護士等に手続を依頼することによって回避することができます。是非、ご相談下さい。

会社も私的整理を選択することができますか。

会社(法人)も私的整理を利用することができます。詳しくはお問い合せ下さい。

一部の債務のみを整理することもできるのですか。

複数の金融機関や個人からの借入がある場合、その一部を整理し債務の軽減を実現することは可能です。しかしながら、任意整理ののち、やむなく破産手続などの法的整理をせざるをえなくなった場合、特定の債権者にのみ返済したとして偏頗行為による否認や、免責がされない免責不許可となる場合があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

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