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弁護士コラム Column

海外在住の相続人について

2021年12月22日
高蔵寺事務所  弁護士 服部 文哉

 海外に関係者が住んでいる相続において,まず考えるべきはどこの国の法律にしたがって相続人や相続分を判断するかですが,法の適用に関する通則法36条によると,亡くなった被相続人の国籍によって判断することになります。
 ​ したがって,亡くなった方が日本人であれば,相続人が海外に在住している場合であっても日本の法律によって遺産分割を進めることになりますが,特殊な手続きが必要になる場合もあります。
 ​たとえば,通常の遺産分割協議書は実印を用いて作成し、印鑑証明書を添付します。しかし,海外に住所がある相続人については日本で印鑑証明書を取得することができません。この場合,居住国の大使館でサイン証明書を取り付ける必要があります。サイン証明書を取得するには,大使館で本人がサインを行う必要があり,印鑑証明書の取得よりも手間がかかります。
 ​ 最近では,コロナウイルス感染拡大の関係で日本に一時的に避難してきている海外在住の日本人もちらほらいます。そういう方の場合,住所を一度日本に移して印鑑証明書を取得するのが一番簡単に相続手続きを進める方法ですが,それが難しい場合,住所が海外にあるため日本で印鑑証明書が取れず,居住国の大使館に行けないためサイン証明書も取れないという事態に陥ります。私が担当したケースでは,公証役場で署名認証手続き(署名が本人のものであることを証明してもらう手続き)を行うことで無事相続手続きを進めていくことができました。あまり前例のない手続きだったと思います。
 ​ 弁護士が関与する遺産分割事件のほとんどは相続人の間で争いがあるケースですが,相続人の間で争いがなくても手続きを進めることが難しいケースも一定数存在します。そのような場合であっても気軽にご相談いただければと思います。

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