血縁関係のない配偶者の子から遺留分減殺請求調停を起こされた事例
ご相談内容
相談者の配偶者が生前全財産を相談者に相続させる内容の公正証書遺言を遺しておりましたが,相談者とは血縁関係のない配偶者の子が弁護士を立てて,遺留分を求め調停を起こしてきたことで,ご相談に来られました。
解決事例
相談者の配偶者が管理していた相手方名義の預貯金があり,相手方はこの預金は自分の預貯金だとして返還の請求をしてきたため,この預貯金が相談者の亡配偶者に帰属する財産(遺産)であるのか,あるいは相手方に帰属する財産であるのかが争点となりました。
このようないわゆる名義預金の帰属に関しては,裁判例等を踏まえ,証拠に基づいた具体的な主張が必要となります。
調停では,当該財産が実質的には亡配偶者の遺産であることを証拠に基づき具体的に主張したところ,一部相談者の亡配偶者の遺産であることを前提とした,調停が成立し,解決に至りました。
ポイント
公正証書遺言を作成していても,遺留分の問題により紛争が生じることはよくあります。
遺留分を算定するにあたっては,特定の遺産の評価額をどのように算定するか等様々な点で法的知識が必要となります。
そのため,当事者間での協議の場合,相手方の主張していることが法的に正しいのかどうか判断が難しいところもあるかと思いますので,弁護士を就けて相手方の主張が法的に通用するものなのかどうか精査することが重要になります。