名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。
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南山中学女子部から丸の内本部へ事務所訪問がありました。
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離婚問題 解決事例:退職金を財産分与で、離婚後の給与賞与は解決金でもらう事に成功した事例
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高蔵寺事務所の定休日のお知らせ
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離婚問題解決事例:有責配偶者で離婚調停を申立、離婚成立した事案
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鈴木嘉津哉弁護士がテレビ局から取材を受けました。
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名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
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成人年齢変更に伴い税金はどう変わる?
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることになりました。 これに伴って相続税と贈与税にも影響が出てきますので、それについて簡単に説明いたします。相続税では未成年者が財産を取得した場合、成人に達するまでの年数1年につき10万円の税額控除を受けることができます。(例)5歳の時に相続税額200万円となる財産を取得した場合
<改正前> (20歳-5歳)×10万円=150万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-150万円=50万円の納税となります。
<改正後> (18歳-5歳)×10万円=130万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-130万円=70万円の納税となります。 改正前と後では20万円多く税金を納めなければならなくなりました。
一方、贈与税では父母や祖父母から財産を受け取った年の1月1日において、受け取った人が成人している場合は税率が低くなる特例税率を使用することができます。 また、60歳以上の父母や祖父母から成人以上の子や孫に贈与をした場合一定の要件を満たすと、贈与税額を一定額相続時に繰り越すことができる相続時精算課税制度があります。
このような規定は今まで受け取る子や孫の年齢が20歳以上という要件でしたが、18歳以上から適用することが可能となりました。その他には、結婚子育て資金の一括贈与の非課税や住宅取得等資金の贈与の非課税、非上場株式の贈与の納税猶予などがあります。 このように成人の年齢が変わることによって、税金にも影響してきますので注意していただければ幸いです。 -
永遠に払い終わらない債権?利息が発生し続ける例 最高裁平成29年10月10日決定
弁護士に頼むなどして、相手方に金銭の支払いを命じる勝訴の判決をもらったとしても、それ自体は紙切れに過ぎません。相手方が判決に従った支払をしない場合には、判決に基づいて強制執行を申し立て、相手の財産から金銭を回収する必要があります。強制執行の対象としては、銀行預金、不動産、現金なども考えられますが、相手方にまとまった財産が無いような場合に有力な候補になるのが相手方のお給料です。相手方に現時点で財産がなくとも、相手方が差し押さえ先の会社(この場合、「第三債務者」という立場になります)で働く限り、継続して給料の中から一部(全額の支払いを命じてしまうと、債務者も生活が出来ないので、法律上給与の一部しか差し押さえることは出来ません)が差押をした債権者に支払われるからです。また、判決に基づいて給与債権の差押を行う際には、判決主文に利息の支払いが含まれていれば(例:500万円及びこれに対する令和3年5月1日から支払い済みまで年3分の割合による金員、等)、支払いが終わるまでの間、利息の発生が続きます。このため、給料の差し押さえを行った場合、差押に掛かる全額の支払いが終わるまでの間、給料の一部から支払いが続きますが、この差押が続いている間も、利息の発生は止まらないことになります。
一方、債権差押の実務上、差押を申し立てた債権者は、申立日までの利息についても差押を行うことができ、かつ債権差押の申立書にこれを記載する裁判実務となっており、裁判所の差押命令もこの記載を元にされます。
更に、法律上は債務の弁済については、費用、利息、元本の順に弁済を行うことになっています。この結果、元本と利息の支払いを求めて差し押さえをして、第三債務者が裁判所の差し押さえ命令に示された全額を支払っても、利息から充当される結果、債権者は元本全額の回収を受けていないという事態が発生するのです。債権の元本が払い終わらない例
例を用いて説明します。300万円の元本と申立日までの1年分の利息(9万円)の合計309万円の支払いを求めて裁判所に給与債権の差し押さえを申し立てたとします。このとき、前記の実務により債権差押の申立書や裁判所の出す差押の命令には、元本と申立日までの利息、及び債権執行の費用(裁判所に納める費用。ここでは計算しやすいようにちょうど1万円とします)が記載されています。仮に毎月弁済を受ける金額が10万円(ボーナスは考えないことにします)だとすると、309万円及び執行の費用1万円を足すと310万円になるので、回収するのに31ヶ月かかります。ところが、この31ヶ月の間も、元本300万円に対しては年利3%で利息が発生し続けます。給料の支払日ごとに元本も減っていくので、利息も段々減っていきますが、非常にざっくりとした計算でも、10万円以上の利息になります(実際には厳密に計算して求める事になりますがここでは省略します)。この「申立後に発生した利息」も、債権差押による弁済の充当対象になることを、最高裁平成29年10月10日決定は判示していますので、31ヶ月後の時点までに支払われた310万円は、「執行の費用1万円」「元からあった利息9万円」「執行中に生じた利息10万円」に優先的に充当されることになります。したがって、元本の返済に回るのは残りの290万円しかないということになります。このため、債権執行の対象となったお金を第三債務者が支払終わった時点で、債権者の元には元本10万円が残っていることになるので、債権者は更に10万円の支払いを求める事が出来ることになるのです。仮にここでもう一度給与債権執行を申し立てると、申立日までの利息に加えて、申立から支払いまでの間の利息もまた発生することになるので、このときも元本が少額ながら残ります。これを繰り返していると、理屈の上では「裁判所の命令通りに支払っているのに、いつまで経っても元本が払い終わらない」という奇妙な事態が発生することになります。(現実的には債務者も何処かの段階で任意に払うでしょうし、債権者の側もあまりに少額になれば執行を断念するのでしょうが・・・)
債権の執行には、法令や裁判実務の取扱、判例の知識なども欠かせません。債権の回収についてお困りの際には、是非弁護士にご相談下さい。
以上、最高裁平成29年10月10日決定の紹介でした。 -
押印した領収書の金額が違う時~二段の推定~
身に覚えのない領収書が勝手に発行されている、若しくはご自身が署名押印したものの記載されている金額が違うといった経験をしたことはあるでしょうか。 同居している家族や近親者などが勝手にあなたの印鑑を持ち出して捺印しているようなケースや、悪質な相手方が白紙の領収書に勝手に金額を 書き込むといったケースが想定されます。
一般的に、あなたの署名押印がある領収書を相手方が持っている場合、あなたがその領収書の記載通りに相手方から金銭の交付を受けたのだろうと判断されやすくなります。 では、なぜそのように考えられているのでしょうか。 それは、いわゆる「二段の推定」という法律の考え方があるためです。二段の推定とは
① 文書上の印影が本人の印章によって顕出されたものであるときは、反証の無い限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのが相当である(いわゆる一段目の推定。最判昭39.5.12民集18.5.597)。これは、自己の印章は厳重に保管・管理し、理由もなく他人に使用させることはないという経験則に基づく事実上の推定です。これにより、『作成者の印章による押印』があるときは、『作成者の意思による押印』がなされたと推定されることになります。② 民事訴訟法228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、申請に成立したものと推定する。」と規定されているところ、当該規定は、文書に本人の意思に基づく署名押印があることを前提とする規定です。一段目の推定がなされた場合、民訴法228条4項により、『文書全体の成立の真正』が推定され(法定証拠法則)、領収書の記載どおりにあなたが相手方から金銭の交付を受けたことが推定されるわけです。① の推定を覆すためには、「印鑑が盗まれたんだ。」あるいは「印鑑を勝手に使われたんだ。」といったことを証拠をもって立証する必要があります。
②の推定を覆すためには、「白紙の領収書で実際とは違うことを相手方が勝手に書き込んだんだ。」といったことを証拠をもって立証する必要があります。これらの立証のためには、あなたと相手方の関係性、領収書作成時の具体的状況等を踏まえて、当該領収書の不自然性や通帳の記帳内容などを精査して主張を組み立てていく必要があります。このように、あなたの署名押印がある領収書を相手方が持っている場合、あなたがその領収書の記載通りに相手方から金銭の交付を受けたのだろうと推定されてしまうことから、その推定を覆すことは一定のハードルがあります。とはいえ、弁護士に一度ご相談いただければ、一緒に突破口を探していけるかと思います。領収書の悪用にお困りの際は弁護士にご相談ください
先日、当職も、依頼者の署名押印がある領収書があるものの、当該領収書は白紙の領収書を悪用されたものであると主張した案件で、無事2段目の推定を覆すことができました。 一度弁護士に相談してみるのが良いでしょう。 -
コロナ禍における同時廃止手続き
こんにちは。弁護士の加藤耕輔です。
コロナ禍に入ってから約2年が経過しようとしています。
その間、裁判所の運用にも、ウェブ裁判期日、電話調停、ウェブ調停等、大きな変更がありました。
破産事件における大きな変更点としては、同時廃止事件における免責審尋の書面報告方式化でしょうか(名古屋地裁)。
同時廃止事件とは、破産される方の手持ち財産が少なく、破産上の問題点もないため、管財人が就くことなく終了する事件類型のことをいいます。
コロナ禍以前、同時廃止事件は、
⑴裁判所へ申立書類を提出
⑵裁判所において書類チェック(また追加確認事項あれば補充照会)
⑶破産手続開始決定と同時に手続廃止され(換価する財産がないので、開始後すぐに廃止(※終了の意)、数か月後に免責審尋期日が指定される)
⑷期日に出廷し、他の破産される方とともに20名程度の集団で裁判官からの話や、場合によっては、簡単な質疑応答がなされる
⑸(何も問題なければ)免責の決定が下りる
という流れで行われていました。
一方コロナ禍後は、少なくとも名古屋地裁では、破産される方20名+その代理人含めて総勢40名近くが密集することを回避するため、集団免責審尋期日への出廷はなくなり、裁判所からの書面照会へ回答をもって免責判断をする形になっています。
こうした書面による免責審尋方式が、コロナ禍収束後も続くのかは不明ですが、これまでの集団免責審尋手続の中身(10分~15分程度で終わる)からして、書面方式でも事足りるという考えもありえますし、10分程度とはいえ、一度、裁判所へ足を運ぶことで、印象的な出来事として記憶に残し、再度の破産をなるべくしないようにするという効果もないとは言えない以上、復活した方が良いという考えもありそうです。
個人的な意見としては、破産申立て段階で、申立代理人が指導的な役割を行うことを前提にすれば、書面方式でも良いのかなというところですが、どのような運用になるのか注目しています。