当法律事務所では、初回無料の法律相談を実施しております。弁護士に相談をするという事に不安を感じている方や、これぐらいの悩みを相談していいのだろうか、というお気持ちを持たれる方など様々なご事情の方がいらっしゃいます。そこで無料相談でお話を伺い、お客様が安心して頂けるよう、ベストな選択を一緒に考えております。
また弁護士に早めにご相談いただく事で、問題が整理され解決策が見いだせたり、実際に弁護士と話しをする事で雰囲気や相性など確かめて頂けるかと思います。
当法律事務所では、無料相談=ご契約とは考えておりません。まずはお気軽にご相談ください。
News -お知らせ-
- 23.03.09ご案内
-
令和5年3月13日以降の新型コロナウイルス感染症対策について
- 23.03.20離婚:解決事例
-
親と配偶者の共有不動産(住宅ローン付)を処理した事例
- 23.03.20離婚:解決事例
-
配偶者の不貞相手から慰謝料を取得し、配偶者に対する求償権放棄させた事例
- 23.03.16相続:解決事例
-
自分の死後の遺産管理に不安があった事例
- 23.03.16相続:解決事例
-
遺留分侵害額の請求を申し立てた事例
- 23.03.10離婚:解決事例
-
離婚に伴う慰謝料として230万円の請求が認められた事案
Consult -初回無料の相談-
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
- ※ご相談内容によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
Reason -当法律事務所が選ばれる理由-

専門部が充実
名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。

初回の相談料は無料
少しでも気軽にご利用いただけるよう、お電話や面談、オンラインによる無料法律相談を実施しております。丸の内本部事務所では、土日の法律相談も承っております。

ワンストップ体制
名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
初回無料法律相談の流れ
人生の中で法律事務所に相談をするという事は、あまりない事と思います。ネットなどで名古屋の弁護士と探しても、実際にどのように相談したらいいのか、
何を話したらいいのか、不安になる事もあると思います。そこで、当法律事務所の弁護士へ相談される際の流れについて、ご説明いたします。
1 お電話・メールフォームにてお問合せください
初めて法律相談をされる方は、お電話でのお問合せがおすすめです。 こちらでは、ご予約をおとりするために、事務員が対応いたします。 お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨を確認し、ご予約をお取りいたします。 まずは、052-212-5275までお電話ください。メールフォームでのお申込みをご希望される方は、こちらからお問合せください。
2 無料相談の方法
当法律事務所ではご相談者様の状況に応じた3つの無料相談(面談相談・電話相談・オンライン相談)があります。弁護士への法律相談が初めての方は面談による相談がおすすめです。詳細はこちら
3 弁護士への無料相談
法律相談の際には、ご相談内容に関連する資料(証拠)などのご準備がありますと、弁護士としてもその後の見通しをたてやすくスムーズになります。 ご相談者様の抱える問題について、不安な事やわからない事、弁護士費用なども、遠慮なくご質問ください。 また、無料相談はその後必ず依頼しなければならないものではありませんのでご安心ください。
どこまでが無料相談の範囲か
無料相談は、初回30分程度を無料としております。ただし、離婚・相続の面談相談は初回60分無料です。お受けできる内容の範囲は、相談方法によって異なるためこちらからご確認をお願いいたします。
Blog -ブログ-
-
「親権は母親が有利」は本当?離婚時の親権者争いのポイントについて弁護士が解説
はじめに「親権は母親が有利」とよく聞きますが、実際には離婚裁判で父親が親権者とされることもあります。 離婚裁判等になったときに自分が親権者として選ばれるかどうかわからず不安な方は多くいるかと思います。 当コラムでは離婚事件で親権者争いになった場合において裁判所が重視している点を説明します。親権者を決定するにあたって裁判所が重視するポイント 家庭裁判所は親権者を決定するにあたり次のような考え方をしているとされています。①「主たる監護者」が誰であるかを判断し、主たる監護者の監護の状況や監護の継続性などを考慮し、「特段の問題」がなければ「主たる監護者」を親権者とする。 ②子が一定程度の年齢に達している場合には、子の意思を重視・尊重しつつ、子が希望する親の監護の体制を検討する。 「主たる監護者」とは、その子の子育てを中心に行ってきた人であると理解していただければと思います。「主たる監護者」であるかどうかは、育休等を取得して子供の養育に専念したか、病気になったときの看病をしてきたか、保育園幼稚園への対応をしてきたかなどといった監護の具体的な実績から判断されることになります。①で示した考え方のように、基本的には「主たる監護者」の監護体制が適切であるかを判断することになるので、「主たる監護者」であるかどうかが親権者争いにおいてとても重要であることがわかっていただけるかと思います。なお、主たる監護者ではない方の親が離婚裁判の場などにおいて「自分の方が経済的に有利であること」「自分の方が優れた監護体制を整えることができること」を主張することがあります。しかし、これらの主張は、上記の裁判官が重視しているポイント(「主たる監護者が誰か」「主たる監護者の監護体制に問題はないか」)とあまり関係のある事情ではありません。そして、「経済的に優位であること」については、養育費や公的支援で一定の生活が維持できることから重要ではないと考えられています。また、「自分の方が優れた監護体制を整えることができる」という主張についても、主たる監護者ではない親が予定する監護体制については、実際にそのような監護体制で監護が行うことができるという主張には説得力がないと判断されることが多いです。「主たる監護者」であっても親権者にふさわしくないとされる「特段の問題」とは虐待を行っていたり、主たる監護者に精神疾患があり、監護に堪えられないと判断される場合などです。実際に「特段の問題」が認められることは少なく、この点からも「主たる監護者」であることの重要性が認められます。②について説明いたします。子の年齢が一定程度(おおむね10歳程度がひとつの目安です)に達している場合には、子の意思を尊重して決せられます。子の意思は家庭裁判所調査官による子の意向の調査(言葉だけでなく表情や態度、発達段階等様々な事情を踏まえて分析されます)により行われます。なお、親権者争いの事案では、一方の親が子の意思を無理に聞こうとしたり、「自分と暮らしたいというように」と働きかけをすることがたまにあります。専門家が知識と経験をもとに調査を行うのですからそのような働きかけに意味はありませんし、子の負担になってしまうことから控えるべきであることは明らかです。父親が親権者に選ばれるのはどのような場合か 先ほどご紹介したポイントにあてはめて考えると、父親が親権者に選ばれるのは、 ①主たる監護者が父親である場合 ②主たる監護者は母だが、監護体制について「特段の問題」がある場合 ③一定の年齢以上の子どもが父親と一緒に暮らすことを希望しており、父親の監護体制が整っている場合 に父親が親権者に選ばれることになります。実際のところ、今の日本では男性の育休取得率が少なく、必然的に母親が育児の中心を担っていくことが多いことから父親が主たる監護者であると判断されることは少ないです。「親権争いは(理由がなく)母親が有利」なのではなく、「母親が主たる監護者であることが多い=結果的に母親が親権者に選ばれることが多い」といえます。とはいえ、最近は男性の育休取得率や取得期間が増えていたり、夫婦共働き家庭が増えていたり、様々な家族の在り方・社会の変化があります。「母親だから大丈夫」、「父親だから親権は諦めなければならない」ではなく、実際の子育ての事情に応じた丁寧な検討・主張が必要です。親権者争いが起きている事案で弁護士に依頼するメリット これまで述べてきたように、親権が認められるかは「主たる監護者」にあたるかという点が重要になってきます。そして、自身が主たる監護者であると裁判所にわかってもらうためには、監護の実績などを書面や証拠として提出する必要があります。普段こうした紛争に馴染みのない方々にはどのような資料や事実をどのように裁判所に出せばいいのかという点がわからないと思います。弁護士は、親権者争いに関する法的知識のプロであるだけではなく、必要な情報をどのような形で書面・証拠にまとめて裁判所に提供するかという点についてもプロです。 親権で争いになった場合には弁護士にご依頼いただくことを強くおすすめします。最後に大事な子どもの親権を獲得できるのかどうかは、離婚にあたって一番の関心事であると言っても過言ではないと思います。 当事務所は、初回相談を無料としておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。初回無料の離婚相談の詳細はこちらから
-
養育費と面会交流の決め方
はじめに「離婚の際に取り決めた養育費が支払われない」「離婚した際に取り決めた養育費を増額(減額)したい」「子どもを連れて行った母親(父親)が自分を子供に会わせようとしない」「離婚の際にした面会交流の約束を父親(母親)が守らない」「面会交流の約束が守られないから養育費を支払いたくない」 法律事務所には、養育費や面会交流に関連してこのようなお悩みを抱えた方がよく相談に来られます。この記事では、あなたがこのような悩みを持たなくてすむように今からできることは何か、このような悩みを抱えてしまったあなたが今からできることは何か、という観点から役立つ情報をご提供できればと思います。離婚するときに養育費や面会交流について取り決めをしないとどうなる? まず、一番大切なことは、離婚するときには養育費や面会交流について有効な取り決めを行っておくことです。 これをしないと、相手には何の具体的な義務もないので、養育費を支払ってほしい側、面会交流を行いたい(子供に会いたい)側としては、相手に取り決めをすることを求め、場合によっては家庭裁判所での調停や審判といった手続を行うほかありません。 しかしながら、離婚して次の生活を始めている中で、「養育費(面会交流)について取り決めをしましょうよ」という提案を受けて、素直に応じてくれる人はなかなか多くありません。そうすると、調停や審判といった手続きをするにも時間がかかるため、その間養育費は支払われず、子供にも会えない事態となってしまう可能性があります。 このようなリスクがあることから、有効な取り決めを行うことを是非おすすめいたします。 なお、離婚届には、養育費や面会交流について簡単なチェック欄があるだけで、取り決めがなくても受理されて離婚が成立してしまうため、要注意です(親権者については、どちらにするか決めないと離婚届は受理されません。)。 養育費について決めておく条件 取り決めの内容は、後に争いにならないように、具体的かつ明確である必要があり、養育費に関しては、少なくとも①月額、②支払期間、③支払方法、④支払期限を決めておく必要があります。①月額 養育費は基本的に月額払になるため、一か月ごとに金額を決める必要があります。具体 的な金額は、裁判所が公表する養育費算定表にお互いの収入を当てはめて算出することが多いです。また、裁判所のHPでは、算定表だけでなくその使い方も公表されていて、何をもって収入とするのか、子供が複数人いる場合に一人当たりの金額をいくらと考えるのか、といったことが分かります。 基本は月額払ですが、双方が合意すれば一括払いとすることも可能です。しかしこの場合には、離婚後に経済的な事情に変更があった場合に、月額当たりの金額の増減が認められにくくなったり、受け取った側が子供の養育以外の目的に費消してしまい、追加払いを求められ得るといったリスクがあるため要注意です。②支払期間 支払期間については、成人するまで、高校卒業まで、20歳になるまで、大学を卒業 するまで等々、考え方が様々で夫婦間での意見の食い違いが起こりやすい部分ですので、話し合いで納得いくように決めるべきです。このうち、高校卒業まで、大学卒業までとすると、浪人や留年によって一年単位で支払期間が延びる可能性もあるため注意しましょう。③支払方法 口座振込によることが一般的です。取り決めの段階で、振込先口座(銀行名・支店名・ 口座種別・口座番号・口座名義)を特定しておくことが肝要です。④支払期限 一か月ごとの金額を、毎月何日までに振り込むのかも決める必要があります。 これらのほかにも、私立学校の入学金や学費、病気やけがの治療費など、子供のための特別な支出も出てくる可能性がありますので、その分担についても決めておくことが望ましく、たとえば、領収書が提出された場合に●%:●%で負担する、などとすることが考えられます。面会交流について決めておく条件 面会交流に関しては、①頻度、②連絡方法、③交流の方法(面会・電話・メール・写真の送付等)、④場所、⑤時間について決めておくことが望ましいです。もっとも、例えば、「1か月に1回程度面会交流を行うことを認める。その具体的な日時、場所及び方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、当事者間で携帯電話でのメールの方法により、事前に協議して定める。」といったように、①及び②のみ具体的に定めることもあり得ます。 面会させたくないとき養育費はどうなるか。 親には、離婚をした後にも子供の監護に要する費用を分担して負担する義務(民法766条1項)があり、養育費の支払はこの義務の一環ですので、面会交流と直接の関連はありません。そして、面会交流は、子供の心身に様々な影響を与えることから、子供の福祉に配慮して認めるかどうか判断されることとなりますので、養育の支払を面会交流の条件とすることはできません。同じ理由で、取り決めた面会を拒否されたからといって、養育費を支払わないという主張も認められません。取り決めた養育費が支払われない場合にはどうしたらいい? 調停や審判といった裁判所の手続や公正証書を作成して決まった養育費が支払われない場合、給料や預貯金など相手の財産を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける強制執行という手続を利用することができます。 また、調停や審判で取り決めを行っていれば、家庭裁判所にから支払義務者に支払を行うよう勧告する履行勧告という制度を利用することもできます。 裁判所を利用せずに取り決めをしたのに支払がなされない場合、公正証書を作成していなければ、調停の申立てをする手間が発生してしまいますので、調停なしで強制執行を可能にするためにも、ぜひ公正証書を作成しておきましょう。養育費を取り決めた後にリストラされたら? 離婚の際には、その時点での経済状況等の事情を考慮して養育費の分担内容が決められますが、その支払期間が長いため、後に事情が変化することがあります。裁判所での調停や審判で養育費について取り決めがなされていても、調停や審判の申立てを行うことで、養育費の減額や増額を要求することができます。 支払う側が離婚後にリストラされた場合は、まさに経済状況の事情が変化しているので、分担額が変更されることとなります。この場合には、退職証明書や現在の収入資料を提出して、事情が変化したことを明らかにする必要があります。取り決めた面会が実施されない場合にはどうしたらいい? 裁判所を利用せずに面会交流について取り決めをした場合、面会が実施されないときには調停の申立てをする必要があります。養育費の場合とは異なり、公正証書を作成していたとしても、これによって強制執行の手続を利用することはできません。 裁判所での調停や審判で取り決めがなされた場合、裁判所が義務者に対してその内容を履行するように勧告する履行勧告の制度を利用することができます。しかし、それでも実施されない場合には、再度、調停の申立てを行い、実施方法等について調整をする必要があります。調整が難しければ、審判してもらうことになります。 それでも実施されなければ、強制執行の一環である間接強制を検討することになります。もっとも、これは、強制的に子供を連れてきて面会交流させることができるわけではなく、裁判所が義務の履行を命令し、従わなかった場合に金銭の支払を命令するというもので、心理的負担によって実施を促すものです。また、間接強制を行うには、調停や審判での取り決めの内容がきちんと特定されている必要がありますので、要注意です。最後にここまでご説明した内容を踏まえても、取り決めの文言はこれで問題ないか?公正証書はどうやって作成するのか?面会交流の調停や審判はどのように進められるのか?間接強制のために必要な特定とは?等々、実際に養育費や面会交流の問題に直面した際には様々な疑問に直面することと思います。また、疑問に直面しないことで後々自分にとって不利な状況になってしまうこともあり得ます。 疑問に直面した際には、そして疑問に直面していないけど大丈夫か?と思った際には、弁護士に相談されることをお勧めします。離婚に関するご相談を初回無料で受け付けております。詳しくはこちらをご覧ください。
-
【スシロー迷惑行為・バイトテロ】刑事・民事上の責任を大阪の弁護士が解説
はじめに昨今、回転ずしチェーン店において、他人の注文した商品を勝手に食べる、醤油容器をなめる、商品にアルコールを噴射するなどという行為を動画に撮影し、その動画が拡散されたことによって社会的に大きな非難がなされるといったことがありました。 また、これと似たようなものとして、店の従業員が商品や調理器具等を不適切に扱う様子などを動画に撮影し、それが投稿されるといったことも度々起きています。 これらの行為について、刑事上・民事上の責任が問われることはないのか、問われるとしてどのような責任なのかといったことについて、元検事、大阪心斎橋事務所所長の鈴木嘉津哉弁護士が解説していきます。バイトテロ等の迷惑行為は刑事上の何罪になるのか 動画に映っている人物達は、悪ふざけのような感覚で各迷惑行為を行っていると思われます。 しかしながら、これらの「迷惑行為」は、単なる「迷惑」に留まらず、下記の刑法上の「犯罪」に該当する可能性があります。 ・他人の注文した寿司を勝手に取って食べる行為 =窃盗罪(刑法235条)、偽計業務妨害罪(刑法233条) ・容器をなめる、商品にアルコールを噴射する =器物損壊罪(刑法261条)、偽計(威力)業務妨害罪(刑法233条、234条) ・アルバイトが商品や器具等について不適切な取扱いをする =器物損壊罪、偽計(威力)業務妨害罪それぞれの犯罪が成立する理由 これらの迷惑行為の内容と成立する可能性のある犯罪名を見て、「何も壊していないのに器物損壊?」「誰かを騙しているわけでもないのに偽計?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。 確かに、文字からのイメージだけでは、各行為がそれぞれの罪に該当するのかはっきりしませんし、条文上も「偽計を用いて・・業務を妨害した」「他人の物を損壊し、又は傷害した」としか規定されていません。 しかしながら、これらの条文については、過去の判例等から、どのような行為に対してこれらの犯罪が適用できるのか下記のような解釈がなされています。・器物損壊:物の効用を滅失する行為にも罪が適用される (例)食器に尿をかける行為 ・偽計業務妨害:相手を積極的にだますような行為に限らず、相手の不知又は錯誤を利用して業務を妨害する行為も含まれる (例)店に無言電話を架け続けるこのように、過去の判例等からなされる解釈によって、問題となっている各迷惑行為にも刑法上の罪の適用の可能性が出てきます。各迷惑行為を行った場合、逮捕されるの? 犯罪を行った疑いのある人がいるとき、すべてのケースで逮捕できるというわけではなく、逮捕をするには、「逮捕の必要性」が認められる場合に限られます。 逮捕の必要性が認められるかどうかは、証拠隠滅の可能性があるか、逃亡の可能性があるかといった点が考慮されます。 したがって、逮捕されるか否かは、個別の事案によりけりということになります。 昨今の問題動画に映っている人物の中には、未成年者も存在する可能性がありますが、未成年者の場合でも、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると判断された場合、逮捕されるといった可能性はあります。各迷惑行為を行ったことについて起訴されてしまう可能性は? ある事件について、犯罪行為そのものや、故意の有無を立証する証拠がなければ起訴されることはありませんが、仮に、犯罪を立証する証拠がある場合であっても、起訴猶予処分になることもあります。 今回のような場合、起訴猶予処分になるか否かは、被害額の多さ、被害弁償の有無、反省の態度の程度、前科前歴の有無、社会的影響の多寡など様々な事情が考慮されることになります。 事案の内容によって、起訴されるかどうかは様々ではありますが、一般的には、被害弁償を行い、被害者側が行為者を許しているといったような状況であれば、比較的、起訴猶予(不起訴)となる可能性は上がるといえます。 なお、行為者が少年(20歳未満)であった場合には、事件は、全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所において、審判をするかどうかなどが決められるという流れになり、20歳以上の人の手続とは異なる流れになります。民事上の責任はどうなる? ここまでは、刑事上の責任(どのような罰を受けるか)について解説してきましたが、迷惑行為を行った人は、刑事上の責任のみではなく、民事上の責任を追及される可能性もあります。 民事上の責任とは、要するに、迷惑行為によって生じた損害を賠償する(金銭で支払う)責任というものであり、刑事事件としては不起訴になったとしても、民事上の責任についてはまた別ということになります。 民法上、故意又は過失によって他人の権利を不法に侵害した者は、その損害を賠償する、と定められていますが(民法709条)、各迷惑行為者は、この「不法行為責任」を負う可能性があります。どこまでの「損害」を賠償する必要があるの? 民事上の不法行為責任を負うとしても、発生した損害としては、器具等の交換費用、清掃費用、迷惑行為を行った商品の交換費用、今後入るはずであった店の利益など様々なものが考えられます。 中でも、「迷惑行為によって店の信用が下がり、将来得られるはずであった利益が得られなかった」として損害賠償を請求される場合、その額は巨額なものになってしまう可能性があります。 この点については、必ずしも認められる損害というわけではなく、損害賠償請求をする側(店側)が、迷惑行為によって売上が下がったこと、すなわち、迷惑行為と発生した損害の間に因果関係があることを具体的に立証する必要があります。 この因果関係の立証については、簡単なものではなく、迷惑行為に対して売り上げ減少分が必ず損害とみなされるわけではありませんが、具体的な立証がなされた場合には、それに応じた損害額の認定がなされる可能性があります。最後にこれまで解説してきたとおり、昨今話題となっている迷惑行為は、刑事上・民事上共に大きなリスクがある行為であるといえます。 したがって、もし、迷惑行為をしてしまった、逆に、店として従業員に迷惑行為をされてしまったという場合は、早めに刑事上・民事上の対応をする必要があります。 その際に、お困りのことがあれば、お気軽に弊所大阪心斎橋事務所までお問合せください。初回無料でご相談を受付ております。大阪心斎橋事務所へのご相談はこちらから
-
離婚手続きの流れを関内の弁護士が解説
皆様、こんにちは。愛知総合法律事務所横浜事務所の所長弁護士の牧村拓樹です。横浜事務所は、関内駅から徒歩6分、桜木町駅から徒歩約5分や馬車道から徒歩約4分の場所に事務所があり、初回は無料で法律相談を受け付けています。離婚事件について、ありがたいことに、多くのご相談・ご依頼をいただいているところです。離婚手続きの流れについて 今回は、離婚についての手続き的な流れについて、ご説明させていただきます。離婚の手続きは、大きく分けると、順番に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚(訴訟)という手続きの流れになります。協議離婚 まず、協議離婚は、裁判所の手続きを利用せずに、当事者同士で、そもそも、離婚をするのかどうかや、離婚をするとして、離婚の条件についてどうするかについて話し合い(協議)をしていくものです。 離婚すること、離婚の条件について両者で合意できたのであれば、離婚協議書を作成し、離婚届けを提出して、離婚成立ということになります。次に、協議が整わない、又は、そもそも、当事者同士で、話をすることができないという場合には、離婚調停を申し立てるという方法があります。離婚調停、離婚訴訟 離婚調停は、裁判所を利用する手続きですが、あくまで話し合いの手続きであり、調停委員2名を通じて、それぞれ個別に両者の言い分を聞き、離婚の条件等について、折り合いがつくのであれば、調停において合意し、調停離婚が成立するということになります。 離婚調停も裁判所を利用した手続きですが、あくまで、話合いの手続きなので、両者で折り合いがつかなければ、調停は、不成立となり、離婚訴訟(裁判)を提起していかなければなりません。以上で説明してきたとおり、離婚の手続きとしては、基本的に、協議離婚→調停離婚→裁判離婚という流れになります。どのような場合に、弁護士に相談した方がいいかという点については、ケースバイケースなので、一概にはいえません。弁護士に相談するメリット そもそも、相手方と話ができない、もしくは、冷静に話をすることができないという場合は、弁護士に相談・依頼して、離婚の手続きを進めていくことが必要といえるかもしれません。 また、親権、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等離婚において、決めなければならないものについて、法的な知識が要求されるものも多く、自己にとって有利・不利どちらであるのか分かった上で手続きを進めたい場合も弁護士に相談・依頼することを検討した方がいいと考えます。 あとは、よくご相談があるのが、調停を自分でやっているが、自分ではうまく話を進めることができないという相談です。このような場合も、弁護士への依頼を検討する意味があるといえます。離婚の手続きについて、どの手続きを利用した方がいいのかわからない場合もあると思います。 離婚についての手続きは、ご自身でできなくもないと思いますが、上記のとおり、弁護士に相談・依頼した方がいい場合も多いかと思います。愛知総合法律事務所横浜事務所は、初回無料でのご相談を受け付けております。離婚について、どうしていけばいいかお悩みの方は、是非、横浜事務所に一度ご相談いただければと思います。離婚問題ついて面談でのご相談は60分無料で行っています。お気軽にご相談ください。横浜事務所の離婚無料相談はこちらから