当法律事務所では、初回無料の法律相談を実施しております。弁護士に相談をするという事に不安を感じている方や、これぐらいの悩みを相談していいのだろうか、というお気持ちを持たれる方など様々なご事情の方がいらっしゃいます。そこで無料相談でお話を伺い、相談者様が安心して頂けるよう、ベストな選択を一緒に考えております。
また弁護士に早めにご相談いただく事で、問題が整理され解決策が見いだせたり、実際に弁護士と話しをする事で雰囲気や相性など確かめて頂けるかと思います。まずはお気軽にご相談ください。
お知らせ
- 23.03.09ご案内
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令和5年3月13日以降の新型コロナウイルス感染症対策について
- 23.06.07採用情報
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オータムクラーク(秋季の短期間の研修生)募集のお知らせ
- 23.06.01ご案内
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異動のお知らせ( 藤村衛 弁護士)
- 23.05.30離婚:解決事例
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早期に離婚調停が成立した事例
- 23.05.30離婚:解決事例
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離婚後、元配偶者が再婚して子供が養子縁組されていたことから、養育費の支払いを免除された事例
- 23.05.17ご案内
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5月17日の中日新聞朝刊にて大橋由美子税理士のコラムが掲載されました。
初回無料の相談
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
- ※ご相談内容によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
名古屋の法律事務所で当事務所が選ばれる理由

専門部が充実
名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。

初回の相談料は無料
少しでも気軽にご利用いただけるよう、お電話や面談、オンラインによる無料法律相談を実施しております。丸の内本部事務所では、土日の法律相談も承っております。

ワンストップ体制
名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
名古屋市内で弁護士をお探しの方へ
愛知総合法律事務所は、中部・東海圏でも最大規模の法律事務所として弁護士が多数在籍しております。(男性弁護士・女性弁護士ともに在籍)。法律事務所といえば、弁護士1名~数名の個人事務所というイメージを持たれる方も多いと思いますが、弁護士が多数在籍している事は、ご相談者様にとって大きなメリットがあります。
当事務所は2022年に年間で9000件以上のご相談をいただきました。
ご相談内容は1人1人、状況や思いも違っており、まったく同じお悩みはありません。弁護士1人1人がご相談に真摯に向き合い、得たノウハウを事務所全体で共有することにより、事件解決の道筋を立てる精度や専門性を高め、安定したリーガルサービスの提供に努めております。
また、当事務所には弁護士数に応じ、事務スタッフも多く在籍しております。これによって、複数人体制や事件分野ごとに専門チームが組織出来るという点は、大きい事務所の強みであり、質の高いリーガルサービスに繋がっているというメリットでもあると思います。
弁護士を探される上で、事務所の規模や場所を参考にされる方もいらっしゃると思います。当事務所は名古屋市内に3つの事務所がございますので、ご利用しやすい事務所にてご相談いただくことが可能です。
名古屋新瑞橋事務所(瑞穂区)

名古屋新瑞橋事務所は、地下鉄新瑞橋駅より徒歩すぐに立地しております。瑞穂区、南区、緑区、熱田区、港区、昭和区、天白区をはじめとした近隣の方々にお気軽にご相談頂ければと思います。
名古屋藤が丘事務所(名東区)

名古屋藤が丘事務所は、地下鉄東山線・リニモ「藤が丘駅」徒歩1分の場所に立地しており、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市方面から交通機関を利用してもアクセスしやすい場所にあります。
名古屋丸の内本部事務所の初回無料相談
人生の中で法律事務所に相談をするという事は、あまりない事と思います。ネットなどで名古屋の弁護士と探しても、実際にどのように相談したらいいのか、
何を話したらいいのか、不安になる事もあると思います。当法律事務所の弁護士へ相談される際の流れについて、ご説明いたします。
1 お電話・メールフォームにてお問合せください
初めて法律相談をされる方は、お電話でのお問合せがおすすめです。 こちらでは、ご予約をおとりするために、事務員が対応いたします。 お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨を確認し、ご予約をお取りいたします。 まずは、052-212-5275までお電話ください。メールフォームでのお申込みをご希望される方は、こちらからお問合せください。
2 無料相談の方法
当法律事務所ではご相談者様の状況に応じた3つの無料相談(面談相談・電話相談・オンライン相談)があります。弁護士への法律相談が初めての方は面談による相談がおすすめです。詳細はこちら
3 弁護士への無料相談
法律相談の際には、ご相談内容に関連する資料(証拠)などのご準備がありますと、弁護士としてもその後の見通しをたてやすくスムーズになります。 ご相談者様の抱える問題について、不安な事やわからない事、弁護士費用なども、遠慮なくご質問ください。 また、無料相談はその後必ず依頼しなければならないものではありませんのでご安心ください。
どこまでが無料相談の範囲か
無料相談は、初回30分程度を無料としております。ただし、離婚・相続の面談相談は初回60分無料です。お受けできる内容の範囲は、相談方法によって異なるためこちらからご確認をお願いいたします。
土日・夜間の無料相談
名古屋丸の内本部事務所では、平日の日中お忙しい方に向けて土日・夜間の法律相談を実施しています。 ご希望の方は、まずはお電話いただき、受付の案内に沿ってご予約を頂ければと思います。 法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合の弁護士費用について
正式にご依頼頂く場合の弁護士費用に関しては、具体的な内容によって変わりますので、詳しくはこちらをご参照ください。 また初回無料の相談の際には弁護士から費用についてもご説明しますので、ご不安に思う事や気になることなど遠慮なくご質問頂ければ幸いです。
弁護士に相談するタイミングについて
弁護士にいつ相談するのがよいか、というと「早ければ早いほど」良いという事となります。法律相談において、とにかく早く相談するほど、メリットが多いためです。
早く相談するメリット
法律相談において、早くご相談頂くことによって、弁護士側からご提案できる選択肢が増え結果的にトラブルが解決しやすい傾向にあります。 例えば、時間が経過すると証拠が失われたり、記憶が曖昧になる事があります。また、時効、借金問題、家庭内のDVなどの問題は時間が経つほど問題が悪化する傾向にあります。 そのため早めに弁護士までご相談頂く事でトラブル解決へと導きやすくなります。
安心感を提供できる早くご相談頂く事で、当然対処方法も早く知る事ができます。例えば、離婚や遺産相続など感情的な衝突が多い問題の場合、弁護士が間に入るだけでも味方が出来て安心して頂ける事もあると思います。 一人で抱えていた悩みから解放されて、精神的に安心できるというのは大きなメリットではないかと思います。
早めの相談は、慰謝料請求されたとか弁護士や裁判所から通知が来た場合などの緊急性があるケースだけでなく、特に深刻ではないと思われる問題でも 弁護士が判断すると早く手を打つ必要のある問題という事があります。病気の早期発見のようなイメージです。
そのためにも、是非初回無料の法律相談をご利用ください。 「こんな相談していいのかな」と思われるようなご相談でも大丈夫です。 深刻な問題でなくとも、将来を見据えて弁護士が予防策や回避策などの提案をする事ができますので、漠然とした不安から解放されてご安心頂けると思います。 まずは初回無料の法律相談までお問合せください。
名古屋の弁護士なら愛知総合法律事務所まで
弁護士法人愛知総合法律事務所は、40年以上にわたり愛知県名古屋市を中心に活動し、現在中部・東海圏で最大規模の法律事務所として多数の弁護士が在籍しています。
また、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍しているため、様々な法律問題をワンストップで対応する事が可能です。
「大きい事務所だから敷居が高い」「こんな事を相談して良いのだろうか」と感じられるかもしれませんが、心配はご無用です。
私たちは街の法律専門家として、親身になって問題解決に向けて一緒に取り組みます。
病気になった時に病院に行かれるように、法律問題で困った時は弁護士にご相談下さい。
総合法律事務所として
当事務所は、総合法律事務所として幅広い分野の法律問題に対応しております。 離婚問題や相続問題、交通事故、借金問題などの民事と呼ばれる分野だけでなく、 刑事事件の弁護活動、法人向けの企業法務や会社設立、法人トラブルに関わる事など多岐にわたる法律分野をカバーしております。
また、弁護士だけでなく、法律事務もスキルアップに力を入れ、法律セミナーを受講するなど日々研鑽を積んでおります。 敷居は低く、専門性の高いリーガルサービスをご提供しますので、安心して頂ければと思います。 名古屋で弁護士をお探しの方は、愛知総合法律事務所まで是非ご相談ください。
名古屋で多くの方に選ばれ続けている、弁護士法人愛知総合法律事務所が全力でサポートをして、最善を尽くします。
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モラハラ離婚について名古屋の弁護士が解説
モラハラとは モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、夫婦関係においては、身体的暴力であるDVとは異なり、いわゆる精神的虐待を意味するものです。身体的暴力であるDVとの対比で、精神的DV、などと呼ばれることもあります。 具体的には、無視をする、心ない言葉を浴びせ続ける、仕事や家事について過剰な要求を行う等、その内容は多岐にわたります。モラハラを理由に離婚できるのか 前提として、離婚の手段は ⑴ 協議離婚 ⑵ 調停離婚 ⑶ 裁判離婚 に大別されます。 このうち、⑴と⑵については、裁判所が関与する手続であるかどうかの差はありますが、双方の合意によって離婚するものですので、双方が合意できれば、離婚できるということになります。 一方、裁判離婚(すなわち、合意で離婚ができなかった場合。)には、法的な離婚原因(民法770条1項)が存在することが必要になります。そのうち、モラハラによる離婚の多くは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるかどうかが問題となります。 「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかは、モラハラ以外の夫婦関係も含めた個別具体的な判断になりますが、モラハラがひどく、もはや共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがないような場合には、離婚が認められる余地は十分にあると考えられます。モラハラによる子どもへのリスク モラハラは、継続的に家庭内で行われるものであるため、子どもにモラハラが向くケースはもちろんのこと、そうでないケースにおいても、子どもにとっては非常につらい状況が継続することになります。 子どもの心理についての専門家ではありませんが、モラハラによる子どもへの影響は極めて大きいのではないかと思います。モラハラで離婚するために弁護士に相談するメリット モラハラによる離婚を求めるケースにおいては、一例ですが、以下のようなハードルがあります。⑴ モラハラを受けている方は、離婚を希望していたとしても、相手方(配偶者)と直接話をすることが怖く、難しいケースが多い ⑵ モラハラの特徴として、無自覚に行われることも多いため、なぜ離婚を求められているか真に理解できていないことも多いように思われ、交渉が難航することが多い ⑶ 身体的暴力とは異なり、証拠に乏しいケースが多い そのようなケースにおいて、弁護士が代理人として介入することで、相手方と直接話をすることなく、スムーズに交渉を進めることができることがあります。また、交渉が難航した場合でも、離婚調停→離婚訴訟と、手続を進めていくことができます。証拠の収集についても、適切にアドバイスができます。 おひとりで悩むことなく、ぜひご相談を頂ければと思います。慰謝料請求について モラハラを原因として離婚できるかは上記のとおりですが、場合によって、慰謝料請求をすることも考えられます。慰謝料請求が認められるかどうかも、離婚が認められるかどうかと同様に、個別具体的な判断とならざるを得ませんが、離婚を認めるべきほどのモラハラがある場合には、慰謝料請求が認められる余地も十分にあると思います。慰謝料額は、モラハラ行為自体の悪質性・継続性・それによる夫婦関係への影響・それによる心身への影響等の諸般の事情により、判断されることになります。証拠になるもの モラハラにおいては、それが家庭内で行われることである上、DVのように直接的な暴力ではないため、証拠の収集が難しいところがあります。しかし、裁判所で離婚を認めてもらうためには、相手方がモラハラの事実を認めない場合、証拠によりモラハラがあったことを明らかにする必要があります。証拠としては、例えば、以下のようなものが考えられます。録音データ メールやLINEのやり取り
精神科や心療内科の受診記録
日記やメモ等
もちろん、これに限られるものではありませので、お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談を頂ければと思います。まとめモラハラによる離婚が認められるか、慰謝料請求が認められるか等は、以上のとおりとなります。モラハラにより苦しんでおり、離婚を検討されている方が、本記事により少しでも明るい未来に向かって一歩踏み出すきっかけになれば、非常に嬉しく思います。 ひとりで悩むことなく、ぜひ弁護士にご相談下さい。 -
国際ロマンス(型)詐欺と呼ばれる詐欺を知っていますか?
国際ロマンス(型)詐欺というのは、インターネット上の出会い系サイトやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)などで知り合った相手を、海外に居住する恋人や結婚相手になったかのように振る舞って騙すなどして、金銭を送金させる、詐欺の手法の一つです。詐欺の手口は巧妙かつ多種多様ですが、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)のホームページによれば、最近の具体的な手口として、以下のようなものが挙げられています。国際ロマンス詐欺の手口 自身の資産や高額の贈り物、家財を日本に送付するための費用や手数料の支払い要求。 現金や高価な贈り物が、積み替え港、到着港の税関で差し押さえられ、その関税や解除金、罰金を当局に支払う必要があるとして金銭を要求。
任地(紛争発生国)から日本に渡航するための航空賃を要求。
送った貨物の保険料として金銭を要求。
出張先で至急現金が必要となる緊急事態が生じ、送金を要求。
新たなビジネスのための機械を購入したが、持っていたカードが使用できないため、機械代金の立て替えを要求。
別れた前妻との間の子供が重病で、その入院費用と治療費を要求。
弁護士と名乗る者から、あなたの婚約者が海外の当局で拘束されたといって、その解放のための弁護士費用を要求。
まず、重要なのは、騙されないことです。 SNS等で知り合った海外の交際相手から金銭の要求があった場合であっても、安易に金銭の送金をしたりしてはいけません。日本での「オレオレ詐欺」等の特殊詐欺の手口でも同様ですが、犯人は、「すぐにお金が要る」「すぐにお金を用意できないと大変なことになる」等と迫り、即断即決でお金を振り込ませようとしてくることが多いです。 お金を送る前に、まず、信頼できる誰かに相談しましょう。もしも、騙されてお金を支払ってしまった場合、残念ながら、騙し取られてしまったお金を取り戻すことは、現実的には、非常に難しいです。 そもそも犯人が海外に居住している場合、どこに居住している何者であるのかを突き止めること自体に困難がある上、日本の警察に捜査してもらうことについても、海外には日本国の主権が及ばないために、非常に大きな限界があるためです。お金を取り戻す、ということは難しいですが、被害を拡大しないためにも、速やかに、弁護士に相談すると良いでしょう。例えば、犯人に「お金がないと大変なことになってしまう、日本に行った時に返すから、お金を貸してくれ」等と騙されて、借りてまでして、お金を用意して詐欺犯に対して送金してしまったというような場合には、犯人が約束どおりに送金したお金を返してくれなくても、被害者は、当然、借りたお金を返さなければならない義務があります。このような場合に、借金を返すために、さらに借金をして、というようなことをしてしまうと、債務がどんどんと膨れ上がってどうしようもなくなってしまいます。借りたお金を犯人から返してもらうというほかに、そのようなお金を返す当てがない場合には、借金を返済しなくて済むようになったり、返済する額を減らしてもらうことのできる、自己破産や民事再生といった法的手続きもあります。 なるべく早く、弁護士に相談してください。但し、弁護士に相談する際には、ニセ弁護士に相談することがないよう、ご注意ください。 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)のホームページで紹介されている国際ロマンス詐欺の手口の中には、上記のとおり、弁護士を名乗って、詐欺を働く者もいるようです。そのような手口に引っかかってしまわないよう、ご自身で弁護士を探すと共に、その弁護士について、日本弁護士連合会のホームページ等で、本当に実在するかどうかもきちんと確認してください。愛知総合法律事務所では、借金に関するご相談を初回無料で承っております。詳しくはこちら。 -
「時計」の共有
ご依頼をいただく際に大切なことの一つは、依頼者の方と「時計」を共有することだと考えています。ここでいう「時計」とは、「紛争解決に掛かる時間」のことです。 特定の相手方との間の紛争事案を解決する際には、あなたがどうやって紛争を解決しようか弁護士と相談して考える時間が必要なのと同様に、相手方にもどうやって紛争を解決しようか(相手方も弁護士に委任している場合にはその弁護士と相談して)考える時間が必要です。そのため、どうしても相手方の考える時間を「待っているターン」が発生することになります。 紛争の内容にもよりますが、双方が弁護士に委任している場合には、「待っているターン」が2週間~1か月程度になることはそれほど珍しいことではなく、このことは、おそらく多くの弁護士にとっての共通認識だと思います。あえて乱暴に言えば、一般の方々が想像ないし期待するよりも、紛争解決には時間が掛かることが多いのです。 このことが依頼者の方に十分に共有されていなければ、「なぜこんなに時間が掛かるんだ」というご不満を抱かせることになってしまいます。そのようなことはお互いにとって望ましいことではないので、私は、ご依頼をいただく際には、(できるだけ迅速な紛争解決を目指すことは当然のことですが)紛争解決に掛かる時間をできるだけ見通して、当初から「時計」を共有するよう心掛けています。春日井事務所では、初回無料で法律相談を受付ております。お気軽にご相談ください。初回無料相談について詳しくはこちら
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【スシロー迷惑行為・バイトテロ】刑事・民事上の責任を大阪の弁護士が解説
はじめに昨今、回転ずしチェーン店において、他人の注文した商品を勝手に食べる、醤油容器をなめる、商品にアルコールを噴射するなどという行為を動画に撮影し、その動画が拡散されたことによって社会的に大きな非難がなされるといったことがありました。 また、これと似たようなものとして、店の従業員が商品や調理器具等を不適切に扱う様子などを動画に撮影し、それが投稿されるといったことも度々起きています。 これらの行為について、刑事上・民事上の責任が問われることはないのか、問われるとしてどのような責任なのかといったことについて、元検事、大阪心斎橋事務所所長の鈴木嘉津哉弁護士が解説していきます。バイトテロ等の迷惑行為は刑事上の何罪になるのか 動画に映っている人物達は、悪ふざけのような感覚で各迷惑行為を行っていると思われます。 しかしながら、これらの「迷惑行為」は、単なる「迷惑」に留まらず、下記の刑法上の「犯罪」に該当する可能性があります。 ・他人の注文した寿司を勝手に取って食べる行為 =窃盗罪(刑法235条)、偽計業務妨害罪(刑法233条) ・容器をなめる、商品にアルコールを噴射する =器物損壊罪(刑法261条)、偽計(威力)業務妨害罪(刑法233条、234条) ・アルバイトが商品や器具等について不適切な取扱いをする =器物損壊罪、偽計(威力)業務妨害罪それぞれの犯罪が成立する理由 これらの迷惑行為の内容と成立する可能性のある犯罪名を見て、「何も壊していないのに器物損壊?」「誰かを騙しているわけでもないのに偽計?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。 確かに、文字からのイメージだけでは、各行為がそれぞれの罪に該当するのかはっきりしませんし、条文上も「偽計を用いて・・業務を妨害した」「他人の物を損壊し、又は傷害した」としか規定されていません。 しかしながら、これらの条文については、過去の判例等から、どのような行為に対してこれらの犯罪が適用できるのか下記のような解釈がなされています。・器物損壊:物の効用を滅失する行為にも罪が適用される (例)食器に尿をかける行為 ・偽計業務妨害:相手を積極的にだますような行為に限らず、相手の不知又は錯誤を利用して業務を妨害する行為も含まれる (例)店に無言電話を架け続けるこのように、過去の判例等からなされる解釈によって、問題となっている各迷惑行為にも刑法上の罪の適用の可能性が出てきます。各迷惑行為を行った場合、逮捕されるの? 犯罪を行った疑いのある人がいるとき、すべてのケースで逮捕できるというわけではなく、逮捕をするには、「逮捕の必要性」が認められる場合に限られます。 逮捕の必要性が認められるかどうかは、証拠隠滅の可能性があるか、逃亡の可能性があるかといった点が考慮されます。 したがって、逮捕されるか否かは、個別の事案によりけりということになります。 昨今の問題動画に映っている人物の中には、未成年者も存在する可能性がありますが、未成年者の場合でも、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると判断された場合、逮捕されるといった可能性はあります。各迷惑行為を行ったことについて起訴されてしまう可能性は? ある事件について、犯罪行為そのものや、故意の有無を立証する証拠がなければ起訴されることはありませんが、仮に、犯罪を立証する証拠がある場合であっても、起訴猶予処分になることもあります。 今回のような場合、起訴猶予処分になるか否かは、被害額の多さ、被害弁償の有無、反省の態度の程度、前科前歴の有無、社会的影響の多寡など様々な事情が考慮されることになります。 事案の内容によって、起訴されるかどうかは様々ではありますが、一般的には、被害弁償を行い、被害者側が行為者を許しているといったような状況であれば、比較的、起訴猶予(不起訴)となる可能性は上がるといえます。 なお、行為者が少年(20歳未満)であった場合には、事件は、全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所において、審判をするかどうかなどが決められるという流れになり、20歳以上の人の手続とは異なる流れになります。民事上の責任はどうなる? ここまでは、刑事上の責任(どのような罰を受けるか)について解説してきましたが、迷惑行為を行った人は、刑事上の責任のみではなく、民事上の責任を追及される可能性もあります。 民事上の責任とは、要するに、迷惑行為によって生じた損害を賠償する(金銭で支払う)責任というものであり、刑事事件としては不起訴になったとしても、民事上の責任についてはまた別ということになります。 民法上、故意又は過失によって他人の権利を不法に侵害した者は、その損害を賠償する、と定められていますが(民法709条)、各迷惑行為者は、この「不法行為責任」を負う可能性があります。どこまでの「損害」を賠償する必要があるの? 民事上の不法行為責任を負うとしても、発生した損害としては、器具等の交換費用、清掃費用、迷惑行為を行った商品の交換費用、今後入るはずであった店の利益など様々なものが考えられます。 中でも、「迷惑行為によって店の信用が下がり、将来得られるはずであった利益が得られなかった」として損害賠償を請求される場合、その額は巨額なものになってしまう可能性があります。 この点については、必ずしも認められる損害というわけではなく、損害賠償請求をする側(店側)が、迷惑行為によって売上が下がったこと、すなわち、迷惑行為と発生した損害の間に因果関係があることを具体的に立証する必要があります。 この因果関係の立証については、簡単なものではなく、迷惑行為に対して売り上げ減少分が必ず損害とみなされるわけではありませんが、具体的な立証がなされた場合には、それに応じた損害額の認定がなされる可能性があります。最後にこれまで解説してきたとおり、昨今話題となっている迷惑行為は、刑事上・民事上共に大きなリスクがある行為であるといえます。 したがって、もし、迷惑行為をしてしまった、逆に、店として従業員に迷惑行為をされてしまったという場合は、早めに刑事上・民事上の対応をする必要があります。 その際に、お困りのことがあれば、お気軽に弊所大阪心斎橋事務所までお問合せください。初回無料でご相談を受付ております。大阪心斎橋事務所へのご相談はこちらから