当法律事務所では、初回無料の法律相談を実施しております。弁護士に相談をするという事に不安を感じている方や、これぐらいの悩みを相談していいのだろうか、というお気持ちを持たれる方など様々なご事情の方がいらっしゃいます。そこで無料相談でお話を伺い、相談者様が安心して頂けるよう、ベストな選択を一緒に考えております。
また弁護士に早めにご相談いただく事で、問題が整理され解決策が見いだせたり、実際に弁護士と話しをする事で雰囲気や相性など確かめて頂けるかと思います。まずはお気軽にご相談ください。
お知らせ
- 23.11.24ご案内
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【小牧事務所】FAX受信不具合復旧のお知らせ
- 23.09.22ご案内
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適格請求書発行事業者(インボイス事業者) 弊所登録番号のお知らせ
- 23.03.09ご案内
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令和5年3月13日以降の新型コロナウイルス感染症対策について
- 23.11.29ご案内
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異動のお知らせ( 松山光樹 弁護士)
- 23.11.15ご案内
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東京自由が丘事務所よりご案内:停電復旧のお知らせ
- 23.11.01ご案内
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弁護士法人愛知総合法律事務所 大宮事務所オープンのお知らせ
- 23.10.26ご案内
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10月26日の中日新聞朝刊にて大橋由美子税理士のコラムが掲載されました。
- 23.10.02ご案内
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中村展弁護士が浜松事務所所長に就任いたしました
初回無料の相談
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
- ※ご相談内容によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
選ばれる理由

専門部が充実
名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。

初回の相談料は無料
少しでも気軽にご利用いただけるよう、お電話や面談、オンラインによる無料法律相談を実施しております。丸の内本部事務所では、土日の法律相談も承っております。

ワンストップ体制
名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
法律事務所をお探しの方へ
愛知総合法律事務所は、中部・東海圏でも最大規模の法律事務所として弁護士が多数在籍しております。(男性弁護士・女性弁護士ともに在籍)。法律事務所といえば、弁護士1名~数名の個人事務所というイメージを持たれる方も多いと思いますが、弁護士が多数在籍している事は、ご相談者様にとって大きなメリットがあります。
当事務所は2022年に年間で9000件以上のご相談をいただきました。
ご相談内容は1人1人、状況や思いも違っており、まったく同じお悩みはありません。弁護士1人1人がご相談に真摯に向き合い、得たノウハウを事務所全体で共有することにより、事件解決の道筋を立てる精度や専門性を高め、安定したリーガルサービスの提供に努めております。
また、当事務所には弁護士数に応じ、事務スタッフも多く在籍しております。これによって、複数人体制や事件分野ごとに専門チームが組織出来るという点は、大きい事務所の強みであり、質の高いリーガルサービスに繋がっているというメリットでもあると思います。
弁護士を探される上で、事務所の規模や場所を参考にされる方もいらっしゃると思います。当事務所は名古屋市内に3つの事務所がございますので、ご利用しやすい事務所にてご相談いただくことが可能です。
新瑞橋事務所(瑞穂区)

名古屋新瑞橋事務所は、地下鉄新瑞橋駅より徒歩すぐに立地しております。瑞穂区、南区、緑区、熱田区、港区、昭和区、天白区をはじめとした近隣の方々にお気軽にご相談頂ければと思います。
藤が丘事務所(名東区)

名古屋藤が丘事務所は、地下鉄東山線・リニモ「藤が丘駅」徒歩1分の場所に立地しており、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市方面から交通機関を利用してもアクセスしやすい場所にあります。
法律相談について
人生の中で法律事務所に相談をするという事は、あまりない事と思います。ネットなどで名古屋の弁護士と探しても、実際にどのように相談したらいいのか、
何を話したらいいのか、不安になる事もあると思います。当法律事務所の弁護士へ相談される際の流れについて、ご説明いたします。
1 お電話・メールフォームにてお問合せください
初めて法律相談をされる方は、お電話でのお問合せがおすすめです。 こちらでは、ご予約をおとりするために、事務員が対応いたします。 お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨を確認し、ご予約をお取りいたします。 まずは、052-212-5275までお電話ください。メールフォームでのお申込みをご希望される方は、こちらからお問合せください。
2 無料相談の方法
当法律事務所ではご相談者様の状況に応じた3つの無料相談(面談相談・電話相談・オンライン相談)があります。弁護士への法律相談が初めての方は面談による相談がおすすめです。詳細はこちら
3 弁護士への無料相談
法律相談の際には、ご相談内容に関連する資料(証拠)などのご準備がありますと、弁護士としてもその後の見通しをたてやすくスムーズになります。 ご相談者様の抱える問題について、不安な事やわからない事、弁護士費用なども、遠慮なくご質問ください。 また、無料相談はその後必ず依頼しなければならないものではありませんのでご安心ください。
どこまでが無料相談の範囲か
無料相談は、初回30分程度を無料としております。ただし、離婚・相続の面談相談は初回60分無料です。お受けできる内容の範囲は、相談方法によって異なるためこちらからご確認をお願いいたします。
土日・夜間の無料相談
名古屋丸の内本部事務所では、平日の日中お忙しい方に向けて土日・夜間の法律相談を実施しています。 ご希望の方は、まずはお電話いただき、受付の案内に沿ってご予約を頂ければと思います。 法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合の弁護士費用について
正式にご依頼頂く場合の弁護士費用に関しては、具体的な内容によって変わりますので、詳しくはこちらをご参照ください。 また初回無料の相談の際には弁護士から費用についてもご説明しますので、ご不安に思う事や気になることなど遠慮なくご質問頂ければ幸いです。
弁護士に相談するタイミングについて
弁護士にいつ相談するのがよいか、というと「早ければ早いほど」良いという事となります。法律相談において、とにかく早く相談するほど、メリットが多いためです。
早く相談するメリット
法律相談において、早くご相談頂くことによって、弁護士側からご提案できる選択肢が増え結果的にトラブルが解決しやすい傾向にあります。 例えば、時間が経過すると証拠が失われたり、記憶が曖昧になる事があります。また、時効、借金問題、家庭内のDVなどの問題は時間が経つほど問題が悪化する傾向にあります。 そのため早めに弁護士までご相談頂く事でトラブル解決へと導きやすくなります。
安心感を提供できる早くご相談頂く事で、当然対処方法も早く知る事ができます。例えば、離婚や遺産相続など感情的な衝突が多い問題の場合、弁護士が間に入るだけでも味方が出来て安心して頂ける事もあると思います。 一人で抱えていた悩みから解放されて、精神的に安心できるというのは大きなメリットではないかと思います。
早めの相談は、慰謝料請求されたとか弁護士や裁判所から通知が来た場合などの緊急性があるケースだけでなく、特に深刻ではないと思われる問題でも 弁護士が判断すると早く手を打つ必要のある問題という事があります。病気の早期発見のようなイメージです。
そのためにも、是非初回無料の法律相談をご利用ください。 「こんな相談していいのかな」と思われるようなご相談でも大丈夫です。 深刻な問題でなくとも、将来を見据えて弁護士が予防策や回避策などの提案をする事ができますので、漠然とした不安から解放されてご安心頂けると思います。 まずは初回無料の法律相談までお問合せください。
法律相談は愛知総合法律事務所
弁護士法人愛知総合法律事務所は、40年以上にわたり愛知県名古屋市を中心に活動し、現在中部・東海圏で最大規模の法律事務所として多数の弁護士が在籍しています。
また、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍しているため、様々な法律問題をワンストップで対応する事が可能です。
「大きい事務所だから敷居が高い」「こんな事を相談して良いのだろうか」と感じられるかもしれませんが、心配はご無用です。
私たちは街の法律専門家として、親身になって問題解決に向けて一緒に取り組みます。
病気になった時に病院に行かれるように、法律問題で困った時は弁護士にご相談下さい。
総合法律事務所として
当事務所は、総合法律事務所として幅広い分野の法律問題に対応しております。 離婚問題や相続問題、交通事故、借金問題などの民事と呼ばれる分野だけでなく、 刑事事件の弁護活動、法人向けの企業法務や会社設立、法人トラブルに関わる事など多岐にわたる法律分野をカバーしております。
また、弁護士だけでなく、法律事務もスキルアップに力を入れ、法律セミナーを受講するなど日々研鑽を積んでおります。 敷居は低く、専門性の高いリーガルサービスをご提供しますので、安心して頂ければと思います。 名古屋で弁護士をお探しの方は、愛知総合法律事務所まで是非ご相談ください。
名古屋で多くの方に選ばれ続けている、弁護士法人愛知総合法律事務所が全力でサポートをして、最善を尽くします。
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闇バイトと知らなくても逮捕?受け子・出し子について弁護士が解説
はじめに昨今、「ルフィ」を名乗る男が、詐欺、窃盗、強盗などの犯罪を実行する者を集め、実際に各犯罪を行わせたという事実で逮捕されたというニュースが流れ、いわゆる「闇バイト」が社会問題として取り上げられています。この「闇バイト」とはどのようなものなのか、どのような方法で人を集めて犯罪に及ぶのか、そして、実際に犯罪を行った場合には何罪に問われるのかなどといった点について解説していきます。「闇バイト」とはどのようなものなのか? 一言で「闇バイト」といっても、その種類は、通常のアルバイトと同じように様々なものがあります。 代表的なものでいえば、「〇〇という人の家に行って、紙袋を受け取り、それを指定の場所で別の人に渡してほしい。」などといったものです。 あくまで違法ではない(グレーなもの)といって募集をしているものもあれば、強盗団のように、明らかに違法なものであると分かりながら人を集め、空き巣や強盗などを行うといったものもあります。これらの「闇バイト」は、実際に行う行為に比して不自然に報酬が高額であったり、雇い主の顔や組織の実態が全く分からず、SNS等でやり取りをするだけであったりなど通常の仕事と比べておかしいと感じる点が多いことが特徴です。どのような手段で「闇バイト」の募集が行われるのか 「闇バイト」は、違法な行為をするものなので、通常の求人情報誌などに掲載されているというケースはあまり多くはなく、SNSやネット掲示板、人づてなどの方法で募集を行うというケースが多いです。SNS等で募集をする際には、「高額報酬」などといった人目を引く文言を使ってまずは連絡をさせ、仕事の詳細はSNSのダイレクトメールや通話アプリ等を使って説明をするといった方法が多いです。「闇バイト」は何罪になる? 「闇バイト」で実際に行った行為が何かにもよりますが、他人の家へ行って現金やキャッシュカードを受け取るという「受け子」や、受け取ったキャッシュカード等を使ってATMでお金を下すという「出し子」には、詐欺罪や窃盗罪が成立する可能性があります。 また、自分が直接「受け子」や「出し子」としての行為をせずに、受け子や出し子を誘ういわゆる「リクルート役」であったり、受け子や出し子から現金を預かって別の人に渡したりする「現金回収役」等も、「共犯」として同じく詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性があります。このほか、他人の家に入って物を盗って行けば住居侵入罪、窃盗罪が成立しますし、その際に人に暴力を振るうなどして強奪すれば強盗罪が成立する可能性があります。 さらに、ATMから現金を引き出すのではなく、別の預金口座へ送金した場合には、電子計算機使用詐欺罪、他人のIDやパスワードを使って他人のアカウントにログインし、送金や物の購入等をすれば不正アクセス罪など、様々な罪が成立する可能性があります。闇バイトと知らなかったとしても逮捕される可能性はある? 罪が成立するためには、自分の行っている行為が犯罪になることを認識し、それでもかまわないと考えた上でなければいけません(犯罪の故意)。 しかしながら、この故意は、具体的に何罪になるのかといったことまでは故意の内容として要求されていません。 簡単に言えば「なにか怪しい仕事なのではないか」「警察にバレたらまずいものなのではないか」といった程度の認識でも故意の内容として十分であると判断されてしまう可能性があります。 また、起訴されるかどうかという点はさておき、闇バイトをしていることが発覚した時点で、逮捕はされてしまうといった可能性は十分にあります。闇バイトから抜け出すために弁護士として出来る事 闇バイトから抜け出し、出頭をすること 多くの闇バイト組織は、実際に仕事を始める前に、バイト応募者の免許証やマイナンバーカードの提示を求めてきたり、実家の住所や家族の情報を求めてきたりといったことをしてきます。 これにより、犯罪だと気づいて組織から抜けようとしても、本人や家族に危害を加えるなどと脅されて、結局犯罪に加担してしまうといったケースが見られます。 このことから、もし、闇バイトに応募してしまった場合には、実際に犯罪を行う前に警察へ相談、出頭をするということが考えられます。 警察への出頭について、弁護士が付添をするということも可能です。 被害者に対して被害弁償等を行うこと 闇バイトを行ってしまい、被害者が既に出ている場合には、被害者に対して被害弁償をすることが考えられます。被害者に対しては、本来、闇バイトを行った人だけではなく、闇バイトに関わった組織の全員が被害者に対してその損害を賠償する責任を負いますが、被害者は、全員にそれぞれ被害額全額の請求することができます。共犯者の一人が被害額全額を弁償した場合は、あとは共犯者間でその割合に応じて求償をしていくことになります。そして、被害額のうちどれだけの弁償をすることができたのかというのは、その後の刑事処分、量刑に直結するので、被害弁償をどれだけすることができるのかというのは非常に重要なポイントになります。弁護士としては、被害者に対する被害弁償、示談ができるように交渉をしていきます。取調べ対応に関するアドバイス 闇バイトのような組織犯罪では、各自の役割、利益の分配等が処分や刑の重さを決める上で重要になりますが、これらの点を立証するためには、各自の供述が重要になります。この点、記憶が曖昧な部分や分からない部分について、取調べで認め、間違った供述調書が作成されてしまうと、後になってそれを覆すというのが難しくなってしまいます。このことから、取調べにおいて、間違った供述調書が作成されないように、弁護士として適切なアドバイスをさせていただきます。まとめ闇バイトといっても、これまでの解説のとおりその態様は様々であり、自分があまり意識していない間にいつの間にか重大犯罪に加担してしまっていたというケースがあり得てしまいます。 そのような場合には、自分ができることをいち早く行い、それ以上犯罪に加担しないようにすることが重要です。 どのような対応をすればよいか分からない、そもそも自分が行っている行為が犯罪なのかどうか分からず不安、などというときには、遠慮することなくまずは弁護士に相談することをお勧めします。
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特別縁故者に対する相続財産の分与について弁護士が解説
特別縁故者に対する相続財産の分与とは? Aさんは、長年、内縁の配偶者Bと一緒に生活をしてきましたが、Bさんが亡くなってしまいました。Bさんは他に親族がおらず、相続人もいないようです。また、Bさんは遺言も作っていませんでした。このような場合に、AさんはBさんの財産を相続することができるのでしょうか。AさんはBさんと婚姻していたわけではなく、相続人ではないため、今回のケースでAさんはBさんの財産を相続することはできません。しかしながら、Aさんは長年Bさんと一緒に生活しており、他に相続人もいないのに、財産を全くもらえないというのも酷に思えます。このような場合に、特別縁故者に対する相続財産の分与という制度が用意されています(民法958条の2)。今回は、この制度について解説していきます。相続人がいない場合には、相続財産管理人の申立て及び選任がされることがあります。相続財産管理人は、相続人がいるかどうかを所定の手続で確認します。その手続により相続人がいないことが確定すると、特別縁故者であると主張する者が相続財産を分与してほしいとの申立てをして、裁判所が相当と認めた場合には、財産の全部又は一部を与える判断をすることができます。特別縁故者になれる要件とは? 法律上は、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他相続人と特別の縁故があった者」と定められています(民法958条の2第1項)。例としては、冒頭のケースのような内縁の配偶者や、積極的に看護・介護を行っていた親族等が挙げられます。個人に限らず、法人が特別縁故者として認められることもあります。証明方法は何がある?(上記の対象となる人の証明手段、証拠について) 特別縁故者かどうかは裁判所が判断することになるため、裁判所に対し、自分が特別縁故者であることが分かるような証拠を出す必要があります。療養看護に努めた者として申立てをする場合は、例えば医療費等の領収書や、亡くなった方とのやり取りが分かるメモ等が挙げられると思います。もっとも、事案によってどのような状況だったかは大きく異なるところですので、事案ごとにどのような証拠があるのか丁寧に確認をしていく必要があるでしょう。遺産を受け取るための申立について 相続財産を分与してほしい場合に、いきなり特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをすることができるわけではありません。まずは相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人の調査により相続人がいないことが確定してから行う必要があります。また、申立ては、相続人がいないことが確定して3か月以内に行う必要があります。このように、特別縁故者に対する相続財産の分与の制度は、相続財産管理人の制度と切っても切れない関係になります。相続財産管理人による相続人の確認の手続は官報を通して行われ、気づかないケースも多いことから、実際には、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをしたいという理由から相続財産管理人の選任の申立てをする、というケースの方が多いのではないかと思います。申立てをしたら、裁判所が内容を見て、分与を認めるのか、認めるのであればいくらを認めるのかを判断することになります。申立後、特別縁故者と認められないケースはある? 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをしても、亡くなった方とのつながりが薄かったり、亡くなった方の生前の言動から財産を引き継がせる意思があったとは言いづらかったりするケースでは、特別縁故者と認められないことがあります。また、特別縁故者と認められても、生前に亡くなった方の預貯金を使い込んでしまった等、不相当と認められる場合には分与が認められないことがあります。弁護士に相談するメリット 以上のとおり、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続財産管理人の選任とセットで行われ、相続財産管理人選任の申立てからしなければならないケースが多いと思います。相続財産管理人選任の要件を満たすか、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての要件を満たすか、それぞれに必要な書類が何か等、検討・準備しなければならないことが多く、実際に準備をすることは大変です。弁護士に相談することで、そもそも各要件を満たしているのかどうかの見通しをつけることができたり、必要書類の準備をしてもらうことができたりするため、この点はメリットになるのではないかと思います。なお、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、亡くなった方に相続人がいないことが前提になります。相続人がいる場合には特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをすることはできませんが、一定の要件を満たす場合には、別の制度として、特別の寄与(民法1050条。ただし、亡くなった方の親族である必要があります。)を請求することができることがあります。また、これらの制度は亡くなった後の話ですが、亡くなる前であれば、遺言を作成する等により、相続人でない人に財産を遺せることもあります。このように、これまでの生活状況、相続人がいるかどうか、亡くなる前か後か等で取るべき手段が変わってくるところであり、状況に応じて、適切な手続きを見極めることが重要です。大切な方について万が一のことを考えるのはやりづらいところもあるかもしれませんが、時間が経ってしまうと取れる手段も少なくなってきてしまいますので、お困りの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士から離婚について手紙が届いた時の対処法を弁護士が解説
突然,弁護士から手紙が来たら,皆様はどうしますか。 大変なことになってしまったと驚き,慌ててしまう方も多いかもしれません。 弁護士は,依頼者の代理人になったことを事件の相手方に知らせるために,相手方に対し,受任通知を手紙で送ることがあります。 この受任通知は,特に形式が定まっているものではありませんので,その手段も様々です。 ただ,誰が,誰に対し,いつ,どのような内容の手紙を送付したかを証拠に残しておく必要がある場合,内容証明郵便の方法が選択されることがあります。内容証明郵便といえば,何だか怖いイメージがありますでしょうか。確かに,日常において内容証明郵便が届くことは滅多にありませんので,そのようなイメージを持たれるのも無理はありません。 しかし,内容証明郵便であろうと普通郵便であろうと,それが手紙であることに変わりはなく,郵便の種類だけでその重要性が決まるわけではありませんので,内容証明だからという理由だけで不安に思う必要は全くありません。 ただ,だからといって放置していいかというと決してそうではなく,重要なのは,その書面が一体何を目的として送られてきたのかということを正確に読み取り,適切に対処することになります。例えば,夫婦が別居に至った場合,夫婦は別居していたとしても扶養義務を負っておりますので,収入の高い方は低い方に,生活費等として婚姻費用を支払う義務を有します。 ただ,例えば別居を何年も続けたような場合に,後からこの全期間分の婚姻費用を当然にまとめて全て請求できるかというとそうではなく,実務上認められるのは,相手方に明確に「請求した」時以降の分に限られると考えられています。そのため,婚姻費用については,いつ相手方に「請求した」か,という事実が極めて重要であり,それを証拠に残すために,内容証明郵便での請求という方法が選択されやすいことになります。このような書面の意図に気づかずに,届いた書面を放置することには,一定のリスクがあります。 上の例でいえば,相手方は,婚姻費用請求の始期を証拠で残そうとしていることがわかりますから,早急に,相手方との間で婚姻費用の交渉を行った方が良いものと思われます。 このようなことは,普通郵便であろうと内容証明郵便であろうと,いずれにしても同じことではあるのですが,特に内容証明郵便には,相手方が後々のことを考えて何か証拠を残そうとする理由があることに気を配る必要があります。とはいえ,法的知識がないと,なかなかその書面の意図や目的を正確に読み取ることは難しいものと思われます。 弁護士から書面が届いたら,そのまま放置するのではなく,なるべく早い段階にご自身も弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。
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遺言書を無視したらどうなる?罰則をうける?
はじめにご家族が亡くなりご自身が相続人となった際,亡くなった方が遺言を作成していたというケースがあります。相続人の中には,遺言の存在やその内容について,生前からある程度知っていたという人も,亡くなってから初めて知らされたという人もいます。 特に,亡くなってから初めて遺言があることを知った方にとっては,その内容がご自身の希望通りであれば特に問題ないですが,予想外にご自身に不利な内容であれば,なんとか遺言を無視して遺産分割協議をしたい,と考える方もいるのではないでしょうか。 今回は,主に,遺言は無視しても問題はないのか,なにか罰則を受けることがあるのか,という点についてご説明させていただきます。 遺言の種類 前提として,遺言には主に3つの種類があり,それぞれによってその後の手続やとり得る手段が変わることがあります。そのため,まずは遺言の種類とその特徴を理解しておく必要があります。1つ目は,自筆証書遺言です。 自筆証書遺言は,遺言者が自分で作成する遺言であり,法律上の要件(自書,押印等)を満たせば,法律上有効な遺言として認められます。特徴としては,自分で作成するため気軽に作成できる反面,本当に遺言者が作成したのか,誰かが勝手に加筆修正していないか,といった疑いを持たれやすいというリスクがあります。2つ目は,公正証書遺言です。 その名の通り,公証役場の公証人という方の関与の下,公正証書として作成される遺言です。特徴としては,公証役場の公証人が関与するため,一定の手間と費用がかかります。その反面,公証人が作成に関与し原本は公証役場に保管されるため,作成主体や偽造の疑いをかけられるリスクはかなり下がります。3つ目は,秘密証書遺言です。 秘密証書遺言は,遺言の内容を秘密にして誰にも知られずに作成できるものです。もっとも,実務上,遺言の多くは自筆証書遺言か公正証書遺言のため,最低限,自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや特徴を理解しておくべきだと思われます。なお,その遺言が自筆証書遺言か,公正証書遺言かは,その体裁から明らかであることがほとんどですが,不安な方は弁護士にご相談されることをお勧めします。遺言を無視すると違法? 次に,どのような種類の遺言であれ,それを無視するの罰則があるのか,について説明させていただきます。結論として,遺言があるからといって単にそれを無視して,ご自身の希望する遺産分割の内容を主張すること自体は違法ではなく,罰則もありません。ただし,単に無視することを超えて,例えば次のような行動をとると,法律上の制裁を課される場合がありますので,注意が必要です。まず,遺言(公正証書によるものや遺言書保管制度により保管されたものを除きます。)を見つけたにもかかわらず,家庭裁判所における検認手続をしない場合です。検認とは,家庭裁判所が遺言を実際にその状態を確認する手続のことで,民法上,遺言の保管者や発見した相続人は,家庭裁判所に「遅滞なく」検認を請求しなければならない,とされています。そして,これを怠った場合は5万円以下の過料に処される可能性があります。この検認手続は,わざとではなく,うっかり忘れてしまうこともあり得ますので注意が必要です。次に,遺言を破棄,隠匿した場合です。遺言の内容に納得がいかないからといって,わざと捨てたり,隠したりすると,刑法上の私用文書等毀棄罪に該当し,5年以下の懲役が科される可能性があります。加えて,相続人の欠格事由にもなりますので,そもそも相続人となる資格を失いかねないことにもなります。遺言とは違う内容で遺産分割をする方法 上記の通り,遺言を単に無視すること自体は問題ないとして,実際に,遺言とは異なる内容で遺産分割することはできるのでしょうか。以下の場合には,(実質的に)遺言を無視することができる可能性があります。相続人全員の同意の下,遺産分割協議を行う まず,相続人全員が,遺言の内容に従わないことに同意している場合には,原則として,遺言の内容を無視して遺産分割協議を行うことができます。その結果,遺言とは異なる結論の遺産分割協議が成立したとしても,有効です。 ただし,遺言に遺言執行者が指定されている場合には,その遺言執行者の同意も得る必要がありますし,遺言に遺産を法定相続人以外の第三者に遺贈するという記載があれば,その第三者に権利を放棄してもらわないといけない場合がありますので,注意が必要です。遺言の無効を主張する 次に,遺言はあるけれども法律上無効だ,と主張することができる場合があります。これは特に自筆証書遺言で問題になることが多いですが,例えば,作成上の要式に不備がある場合,遺言者が認知症で遺言の意味内容を理解せずに作成していた場合には,無効となる場合があります。 遺言が無効かどうかは,遺言者が遺言を作成した当時の状況,遺言者の状態等,様々な事情について,時に膨大な資料を調査する必要が出てくることがあります。 遺言が無効となれば,遺言がない相続と同様に,遺産分割協議を行うことになります。遺留分侵害額請求をする また,厳密には遺言を無視するわけではないですが,遺言がご自身の遺留分を侵害している場合,他の相続人に対して遺留分侵害額請求をしてお金を請求することが考えられます。遺留分とは,簡単に表現すると,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に最低限保証されている遺産の取り分です。この最低限保証されている取り分を侵害する内容の遺言がある場合には,その取り分相当額の金銭を請求することができます。典型的には,相続人は複数人いるのに,そのうちの一人に全遺産を相続させるという内容の遺言がある場合です。遺言の中には,各相続人への遺産の分け方は不平等なものの,できる限り遺留分を侵害しないような内容にしてあるものもありますので,遺留分が侵害されているかどうかの判断が簡単ではない場合もあります。最後に以上の通り,遺言の内容を無視することはできるのか,について説明させていただきましたが,実際に,相続人全員の同意の下遺産分割協議を成立させられるか,遺言無効を主張できるか,遺留分侵害額請求ができるか,またそれぞれの法的手段については,難しい判断が必要になることが多いです。このような状況に置かれている方は,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。