当法律事務所では、初回無料の法律相談を実施しております。弁護士に相談をするという事に不安を感じている方や、これぐらいの悩みを相談していいのだろうか、というお気持ちを持たれる方など様々なご事情の方がいらっしゃいます。そこで無料相談でお話を伺い、相談者様が安心して頂けるよう、ベストな選択を一緒に考えております。
また弁護士に早めにご相談いただく事で、問題が整理され解決策が見いだせたり、実際に弁護士と話しをする事で雰囲気や相性など確かめて頂けるかと思います。まずはお気軽にご相談ください。
お知らせ
- 23.09.22ご案内
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適格請求書発行事業者(インボイス事業者) 弊所登録番号のお知らせ
- 24.07.02採用情報
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オータムクラーク募集のお知らせ
- 24.07.01ご案内
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NHK「まるっと!」にて鈴木嘉津哉弁護士が取材を受けました。
- 24.06.25ご案内
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6月25日の中日新聞朝刊にて大橋由美子税理士のコラムが掲載されました。
- 24.05.01ご案内
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異動のお知らせ(三宅弁護士・浅野弁護士・黒田弁護士)
- 24.04.25ご案内
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4月25日の中日新聞朝刊にて大橋由美子税理士のコラムが掲載されました。
初回無料の相談
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
- ※ご相談内容によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
選ばれる理由
![弁護士法人愛知総合法律事務所が選ばれる理由](common/top/ph_top-reason-01.jpg)
専門部が充実
名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。
![初回法律相談が無料](http://resource.aichisogo.or.jp/common/images/top/ph_top-reason-02.jpg)
初回の相談料は無料
少しでも気軽にご利用いただけるよう、お電話や面談、オンラインによる無料法律相談を実施しております。丸の内本部事務所では、土日の法律相談も承っております。
![ワンストップ体制](common/top/ph_top-reason-03.jpg)
ワンストップ体制
名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
法律事務所をお探しの方へ
愛知総合法律事務所は、中部・東海圏でも最大規模の法律事務所として弁護士が多数在籍しております。(男性弁護士・女性弁護士ともに在籍)。法律事務所といえば、弁護士1名~数名の個人事務所というイメージを持たれる方も多いと思いますが、弁護士が多数在籍している事は、ご相談者様にとって大きなメリットがあります。
当事務所は2022年に年間で9000件以上のご相談をいただきました。
ご相談内容は1人1人、状況や思いも違っており、まったく同じお悩みはありません。弁護士1人1人がご相談に真摯に向き合い、得たノウハウを事務所全体で共有することにより、事件解決の道筋を立てる精度や専門性を高め、安定したリーガルサービスの提供に努めております。
また、当事務所には弁護士数に応じ、事務スタッフも多く在籍しております。これによって、複数人体制や事件分野ごとに専門チームが組織出来るという点は、大きい事務所の強みであり、質の高いリーガルサービスに繋がっているというメリットでもあると思います。
弁護士を探される上で、事務所の規模や場所を参考にされる方もいらっしゃると思います。当事務所は名古屋市内に3つの事務所がございますので、ご利用しやすい事務所にてご相談いただくことが可能です。
新瑞橋事務所(瑞穂区)
![新瑞橋](https://resource.aichisogo.or.jp/images/cms/upload/5bd1984d487fc9.31561218.jpg)
名古屋新瑞橋事務所は、地下鉄新瑞橋駅より徒歩すぐに立地しております。瑞穂区、南区、緑区、熱田区、港区、昭和区、天白区をはじめとした近隣の方々にお気軽にご相談頂ければと思います。
藤が丘事務所(名東区)
![藤が丘](https://resource.aichisogo.or.jp/images/cms/upload/5be279efab8d98.25909721.jpg)
名古屋藤が丘事務所は、地下鉄東山線・リニモ「藤が丘駅」徒歩1分の場所に立地しており、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市方面から交通機関を利用してもアクセスしやすい場所にあります。
法律相談について
人生の中で法律事務所に相談をするという事は、あまりない事と思います。ネットなどで名古屋の弁護士と探しても、実際にどのように相談したらいいのか、
何を話したらいいのか、不安になる事もあると思います。当法律事務所の弁護士へ相談される際の流れについて、ご説明いたします。
1 お電話・メールフォームにてお問合せください
初めて法律相談をされる方は、お電話でのお問合せがおすすめです。 こちらでは、ご予約をおとりするために、事務員が対応いたします。 お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨を確認し、ご予約をお取りいたします。 まずは、052-212-5275までお電話ください。メールフォームでのお申込みをご希望される方は、こちらからお問合せください。
2 無料相談の方法
当法律事務所ではご相談者様の状況に応じた3つの無料相談(面談相談・電話相談・オンライン相談)があります。弁護士への法律相談が初めての方は面談による相談がおすすめです。詳細はこちら
3 弁護士への無料相談
法律相談の際には、ご相談内容に関連する資料(証拠)などのご準備がありますと、弁護士としてもその後の見通しをたてやすくスムーズになります。 ご相談者様の抱える問題について、不安な事やわからない事、弁護士費用なども、遠慮なくご質問ください。 また、無料相談はその後必ず依頼しなければならないものではありませんのでご安心ください。
どこまでが無料相談の範囲か
無料相談は、初回30分程度を無料としております。ただし、離婚・相続の面談相談は初回60分無料です。お受けできる内容の範囲は、相談方法によって異なるためこちらからご確認をお願いいたします。
土日・夜間の無料相談
名古屋丸の内本部事務所では、平日の日中お忙しい方に向けて土日・夜間の法律相談を実施しています。 ご希望の方は、まずはお電話いただき、受付の案内に沿ってご予約を頂ければと思います。 法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合の弁護士費用について
正式にご依頼頂く場合の弁護士費用に関しては、具体的な内容によって変わりますので、詳しくはこちらをご参照ください。 また初回無料の相談の際には弁護士から費用についてもご説明しますので、ご不安に思う事や気になることなど遠慮なくご質問頂ければ幸いです。
弁護士に相談するタイミングについて
弁護士にいつ相談するのがよいか、というと「早ければ早いほど」良いという事となります。法律相談において、とにかく早く相談するほど、メリットが多いためです。
早く相談するメリット
法律相談において、早くご相談頂くことによって、弁護士側からご提案できる選択肢が増え結果的にトラブルが解決しやすい傾向にあります。 例えば、時間が経過すると証拠が失われたり、記憶が曖昧になる事があります。また、時効、借金問題、家庭内のDVなどの問題は時間が経つほど問題が悪化する傾向にあります。 そのため早めに弁護士までご相談頂く事でトラブル解決へと導きやすくなります。
安心感を提供できる早くご相談頂く事で、当然対処方法も早く知る事ができます。例えば、離婚や遺産相続など感情的な衝突が多い問題の場合、弁護士が間に入るだけでも味方が出来て安心して頂ける事もあると思います。 一人で抱えていた悩みから解放されて、精神的に安心できるというのは大きなメリットではないかと思います。
早めの相談は、慰謝料請求されたとか弁護士や裁判所から通知が来た場合などの緊急性があるケースだけでなく、特に深刻ではないと思われる問題でも 弁護士が判断すると早く手を打つ必要のある問題という事があります。病気の早期発見のようなイメージです。
そのためにも、是非初回無料の法律相談をご利用ください。 「こんな相談していいのかな」と思われるようなご相談でも大丈夫です。 深刻な問題でなくとも、将来を見据えて弁護士が予防策や回避策などの提案をする事ができますので、漠然とした不安から解放されてご安心頂けると思います。 まずは初回無料の法律相談までお問合せください。
法律相談は愛知総合法律事務所
弁護士法人愛知総合法律事務所は、40年以上にわたり愛知県名古屋市を中心に活動し、現在中部・東海圏で最大規模の法律事務所として多数の弁護士が在籍しています。
また、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍しているため、様々な法律問題をワンストップで対応する事が可能です。
「大きい事務所だから敷居が高い」「こんな事を相談して良いのだろうか」と感じられるかもしれませんが、心配はご無用です。
私たちは街の法律専門家として、親身になって問題解決に向けて一緒に取り組みます。
病気になった時に病院に行かれるように、法律問題で困った時は弁護士にご相談下さい。
総合法律事務所として
当事務所は、総合法律事務所として幅広い分野の法律問題に対応しております。 離婚問題や相続問題、交通事故、借金問題などの民事と呼ばれる分野だけでなく、 刑事事件の弁護活動、法人向けの企業法務や会社設立、法人トラブルに関わる事など多岐にわたる法律分野をカバーしております。
また、弁護士だけでなく、法律事務もスキルアップに力を入れ、法律セミナーを受講するなど日々研鑽を積んでおります。 敷居は低く、専門性の高いリーガルサービスをご提供しますので、安心して頂ければと思います。 名古屋で弁護士をお探しの方は、愛知総合法律事務所まで是非ご相談ください。
名古屋で多くの方に選ばれ続けている、弁護士法人愛知総合法律事務所が全力でサポートをして、最善を尽くします。
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就業規則がない事のメリット・デメリットを社労士が解説
就業規則がない場合のメリット 就業規則がない場合のメリットは、作成における費用や時間、労力が浮かせられる点にあります。就業規則を作成する場合は、一般的に社会保険労務士など専門家に頼むケースが多いので相場として10万~30万円ほどのコストが発生したり、自力で作成する場合でもかなりの労力と時間がかかります。そのため、就業規則を作成しないことにより、それに費やす時間や費用を他に回すことができます。 また就業規則がない場合、法律の範囲内において、組織運営の決定に比較的融通を利かせることができます。就業規則がない場合のデメリット 就業規則がない場合のデメリットは、労使間トラブルのリスクや、懲戒処分ができない、助成金の利用制限、他様々な法的リスクにさらされるという点が考えられます。労働基準法第89条において、常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成および管轄労働基準監督署への提出が義務付けられており、これに違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 また、上記以外にも、就業規則を作成しないことにより、以下のような様々な法的リスクにさらされる可能性があります。(1):定年を定めていないことで、高齢になった従業員を辞めさせたい場合でも、会社が一方的に雇用契約を打ち切ることができない。 (2):問題を起こす従業員がいた場合に、懲戒処分や部署異動をする等、適切な対応をとることが必要だが、これが困難となる。
(3):欠勤や残業が発生した場合等の給与計算根拠が曖昧となることで従業員とトラブルが生じ、信頼関係を保つのが難しくなる。
その他、就業規則がないことにより、副業や人事異動、会社における禁止行為等、様々なルールが曖昧になることで従業員の統制が困難となることや、助成金申請において就業規則を必要とするケースが多いことから、受給機会を逃してしまうといったデメリットが考えられます。違反、罰則について 以下のように就業規則が適切に作成等されないことにより、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科される場合がありますのでご注意下さい。(労働基準法第120条)①常時10人以上の従業員を使用しているのにもかかわらず就業規則を作成していない場合(労働基準法第89条) ②就業規則に記載する事項には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」がありますが、「絶対的必要記載事項」の内容が漏れていた場合(労働基準法第89条)※絶対的必要記載事項の内容は厚生労働省のページを参照してください。
③就業規則の作成や改定を行う際は労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならないとされていますが、それを無視して作成を行った場合(労働基準法第90条)
④所轄労働基準監督署に届出をしなかった場合(労働基準法第89条)
⑤作成した就業規則を従業員に周知をしなかった場合(労働基準法第106条)
厚生労働省「就業規則にはどのようなことを書けばいいのですか。」 退職への対応について 多く発生する退職に伴う問題として、「急に出勤しなくなる」、「引継ぎがされていない」ということが挙げられます。このような問題を防止するために、就業規則へ業務の引き続き等を完了しなかった場合の退職金減給や不支給に関する規定をすることが考えられます。 また退職後の秘密保持を厳守させるために、違反した場合の退職金返金義務や損害賠償請求について規定しておくことが考えられます。 上記のように、退職に伴う問題の発生を就業規則の定めにより低減することは可能ですが、法令や公序良俗違反により無効とされる可能性もありますので注意が必要です。懲戒処分などの対応 懲戒処分は社内ルールを守らない従業員に対して与える処分であり、刑事罰と同様に罪刑法定主義(処分の対象となる行為、処分の種類、処分の内容を事前に明らかにしておくこと)が取られています。そのため従業員が守るべきルールやこれに違反した場合の処分について予め定めておかないと、違反行為が発生した際に対処できないなど、会社側が不利になる可能性があります。会社を統制することや従業員に働きやすい環境を提供するために、懲戒規定は丁寧に作りこむ必要があります。 一般的な懲戒処分は以下になります。懲戒の種類 (ア) けん責・・・始末書などを提出させ厳重注意を行う(イ) 減給 ・・・給与の一部を減給 (1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないというルールが労働基準法で決まっています)( ウ) 出勤停止・・・1~2週間など一定の期間出勤を禁じる( エ) 降格・・・役職や職位などを引き下げ( オ) 諭旨解雇・懲戒解雇・・・退職届の提出を促すことや会社が一方的に労働契約を解除助成金がもらえない 最近では従業員の処遇を改善したり、定年を引き上げたり、仕事と家庭の両立に取り組んだりした場合に、一定の条件を満たすと、国や市町村から様々な助成金を受給することができますが、そのほとんどの支給条件として取り組み内容を就業規則へ規定することとされています。 そのため、就業規則がない会社がいざ助成金を受給しようとした際に、申請ができず困っているという相談をいくつか受けたことがあります。 特に従業員10人未満の会社では作成義務がないために後回しの課題としがちですが、上記の様々な問題に対処するために、就業規則は作成しておくべきです。会社が成長し、従業員が増えた後にルールを設けることは、法的な面や浸透しづらいといった問題がありますので、早めに作成することをお勧めします。就業規則が必要な企業とは? 就業規則の作成が法律で義務付けられているのは、「常時10人以上の労働者がいる事業所」で、所轄の労働基準監督署への提出も必要です(労働基準法第89条)。 ここでいう「常時10人以上」とは企業が雇用をしている従業員が10人以上いることを指しており、企業と従業員の間で直接的に雇用契約を結んでいれば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員など雇用形態に関係なく対象となります。 ただし、期間の定めがある従業員を雇用し、一時的に10人以上になっている場合は、契約期間が過ぎれば10人未満に戻るのでこの場合はカウントされません。また、役員や派遣社員、業務委託者など、会社と雇用関係にない人も人数としてカウントされません。 複数の事業所がある場合は、企業全体の人数で考えるのではなく、事業所ごとの人数で考えることになります。例えばA事業所の従業員が5人、B事業所で10人の従業員がいた場合は、B事業所においては必ず就業規則を作って監督署へ提出しないといけませんのでご注意ください。就業規則作成についての無料相談はこちら就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合どうなる? 就業規則の作成義務または届出義務に違反した場合は、罰則があり、30万円以下の罰金を受けることになっています(労働基準法第120条)。 また従業員との労働条件などを変更しているのにもかかわらず就業規則を変更していない場合も同様に罰金の対象となります。 30万円ならまあいいか、と思う事業主もいるかもしれませんが、厚生労働省ホームページにおいて、労働基準関係法令違反として公表される可能性もあります。公表された場合、企業の信頼に影響を及ぼし、罰金以上に大きなものを失う可能性があります。今の時代、SNSで情報が拡散され、多くの人に知られることがありますので、顧客との取引や、採用活動に悪影響を及ぼす危険性があります。届出されていない就業規則の効力 上記のとおり、常時10人以上の従業員がいる事業所は就業規則を作成し、管轄労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。就業規則を作成しても、届け出がされていなければ労働基準法違反となり、罰則の対象となります。しかし、就業規則の効力は、届け出がされていなくても、その内容が従業員に周知されていれば発生するものと考えられています(フジ興産事件H15.10.10最高二小判決)。逆に、労働基準監督署へ届出をし、受理印を受けても、周知されていなければ、効力が否定されることとなります。「従業員から有給休暇を請求されたくない」「不都合があった場合に気軽に修正をしたい」等の理由で周知をしていないというご相談をうけることがありますが、周知がされていないと、その効力が否定され、懲戒処分等の会社を統制するための規定を適用できなくなる恐れがありますので、注意が必要です。以上のとおり、就業規則の効力は周知によって生じるものとされていますが、その内容が法令に違反する場合や、個別労働契約の内容を下回るものである場合は、その効力が否定されることになります。また、既存の労働条件を下回る内容へ就業規則を変更する場合は、その内容に高度な合理性が求められることとなりますので、就業規則の作成・変更には充分な検討が必要となります。就業規則を作成するか迷う方へ 結局のところ就業規則を作成すべきなのかどうか、迷っている経営者も少なくないと思います。企業それぞれの特性や方向性によって考え方が違いますし、こうするべきだ、というはっきりとした正解はありません。しかし、一企業として立ち上げた以上、もしくは立ち上げてやっていく上では、事業を成功させたい、会社を成長させていきたいという思いは自然と出てくるはずだと思います。そうしたときに重要になってくるのが就業規則です。 従業員が増えていくと何かしらの労使トラブルはつきものです。就業規則があることで、トラブルが起きた場合でも就業規則に従い、迅速に処置を行うことができますし、明確なルールがあることで従業員の理解も得やすくなります。もし、従業員の理解が得られず労働審判や訴訟へ発展した場合でも、就業規則があることで会社側の対応に違法性が無いことを立証できる可能性があります。 また会社が行き詰ったときや資金繰りが厳しくなった時に助成金を受けたくても、就業規則がなければ受けることができない場合が多いです。 そういった場合を常に想定し、就業規則を作成又は改定し、トラブルを回避していきましょう。 また、一度作成した就業規則は、従業員の方へ不利な内容へ安易に変更することはできませんので、様々な情報を入手し、先を見通したうえで作成されることをお勧めします。 弊所には、社労士だけでなく弁護士、税理士、司法書士が在籍しておりワンストップで対応が可能です。就業規則の作成はもちろん、企業の労働問題について無料相談も行っておりますので、お気軽にお問合せください。就業規則作成についての無料相談はこちら -
財産開示手続の流れと無視された時の対応を弁護士が解説
財産開示手続とは 財産開示手続きは、債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続きです。 権利実現の実効性を確保するために、債権者が債務者の財産に関する情報を手に入れるための手続きとなります。財産開示手続の必要性 裁判を行い、判決等を取得しても、債務者の方から進んで支払いが行われなければ、強制執行を行って、相手方の財産を差押えなければ、債権を回収することはできません。相手方の財産を差し押さえるためには、相手方のどの財産を差押えるかを特定しなければなりません。 しかし、判決等を取得したからといって、裁判所が債務者の財産を自動的に調べてくれるということは一切ありませんし、債務者との関係が緊密な関係でなければ、相手方がどのような財産を持っているかは通常分かりません。 差押のことについて債務者が知っていれば、債務者が債務者の財産の情報を自ら提供するということは考えにくいものとなります。 そうすると、判決を取得し、相手方が支払いを行わなければならないと決められているにも関わらず、債権を回収できないという事態が発生してしまいます。 そこで、財産開示手続きによって、相手方の財産について陳述を行わせ、差押えに必要な情報を取得することが必要となるのです。財産開示手続の流れ まず、前提として執行力のある債務名義(確定判決、公正証書等)か、一般先取特権を有している必要があります(民事執行法197条1項、2項)。 財産開示手続きを開始してもらうためには、申立書類を作成し、申立を行う必要があります。 申立が認められると、債務者が裁判所に出頭する財産開示期日が、1カ月程度後に設定されます。 裁判所から債務者に対して、呼出状と、財産目録提出期限通知書が送られます。 その提出期限までに債務者から財産目録が提出されるはずです。 財産開示期日の前に質問書を提出しておくと、財産開示期日においては、出廷した債務者に対して、質問書を元に裁判所が質問を行います。 また、裁判所の許可を得て、債務者に対して質問を行うこともできます。 これは、事実上の話になりますが、財産開示手続きに出廷した債務者と、支払の約束ができ、債権が回収できるケースもあります。 無視された場合の対応 しかしながら、裁判所から、呼出状が出されても、債務者が、無視して出頭しないというケースも残念ながらあり得ます。 2020年の法改正によって、債務者が出頭しない場合や、虚偽を述べた場合のペナルティーについて、「30万円以下の過料」から、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」とペナルティーが大幅に強化されています。 そのため、債務者が出頭しない場合には、捜査機関に告発を行うということが考えられます。 債務者が処罰を受けても、債権が回収できるわけではありませんが、告発によって捜査機関により債務者の捜査が行われることにより、処罰を避けようとする債務者から債権の回収を受けることが期待できます。 当事務所においても、財産開示手続に出頭してこなかった債務者に対して刑事告発を行った結果、債務者より連絡と謝罪があり、債権を回収できたケースがあります。 また、財産開示手続に先行することもできますが、第三者からの情報取得手続を利用することも考えられます。 第三者からの情報取得手続きについては別記事に譲ります。財産開示手続の申立の手順や必要書類 財産開示手続きは、債務者の現在の住所を管轄する地方裁判所に申立を行うこととなります。 必要書類としては、財産開示手続申立書、当事者目録、請求債権目録、財産調査結果報告書等が必要となります。 書式については、裁判所のホームページにも記載例がありますので、ご自身で作成可能な方は、ご自身での作成に挑戦しても良いかもしれません。強制執行とは?財産開示手続が無視された場合の債権回収 強制執行は、裁判所から債務者から強制的に財産を回収する手続きです。 財産開示手続きにより、債務者の財産が明らかとなった場合には、その財産に対して、強制執行を行うことになります。 財産開示手続きが無視された場合に、強制執行を行うためには、第三者からの情報取得手続きを行うことが考えられます。 第三者からの情報取得手続きについては、財産開示手続きに先立って行うことも一部可能です。第三者からの情報開示手続きについては別記事に譲ります。財産開示手続で開示される財産 財産開示手続で開示される財産については、財産目録に記載がされる下記の財産となります。 ①給与・俸給・役員報酬・退職金 ②預金・貯金・現金 ③生命保険・損害保険 ④売掛金・請負代金・貸付金 ⑤不動産所有権・不動産賃借権 ⑥自動車・ゴルフクラブ会員権 ⑦株式・債権・出資持分・手形小切手・主要動産 ⑧その他の財産弁護士へ相談・依頼するメリット 財産開示手続きを行うには、まず、判決等の債務名義を取得する必要があります。 債務名義を持っていない場合は、まずは、債務名義を取得するために、弁護士に相談・依頼を行うことが考えらます。 弁護士が債務名義を取得した場合は、その流れで、財産開示手続きも行うということが考えられます。 弁護士が債務名義を取得する場合は、その大部分の事件においては、財産開示手続きによらなくても、債権の回収ができるということが実情であり、和解等で回収の実現が可能な解決を目指すということも必要となります。 離婚事件などでは、婚姻費用・養育費、財産分与などの争いの中で、相手方の財産の情報を取得できるということもあります。 そのため、まずは、財産開示手続きに至る前の段階も重要となります。 財産開示手続きは、資産はあるのにそれを隠しているというようなケースで有効な手続きとなります。 法改正前は、実効性に乏しく選択肢として上がりにくいものでしたが、法改正後については、行う意義がある手続きとなっています。 過去において債務名義を取得していたが、回収できずに諦めていたケースにおいて、法改正後に依頼をいただいたケースもあります。 財産開示手続きについて、弁護士が依頼を受けた場合には、申立手続き、期日の出廷等は弁護士が全て行います。 財産開示手続きの罰則が強化されたことは、少し調べれば分かりますので、今後は、財産開示手続きを無視せず、債務者が出廷するケースも増えてくるのではないかと思います。 訴訟等の法的な手続きを意味があるものにするためにも、財産開示手続きの違反に対しては、捜査機関において、然るべき処罰が与えられることが期待されます。
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愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所 入所のご挨拶
愛知総合法律事務所 弁護士の矢野栞と申します。 昨年1月より、愛知総合法律事務所に入所し、執務をさせていただいております。 私は、令和4年の司法試験に合格し、その後1年間の司法修習を経て、令和5年に弁護士登録をいたしました。 以降、離婚、相続、交通事故を始め、幅広い事件の経験を積ませていただいております。 私自身は、困っている人を助けたいと思い、小学生の頃から弁護士を目指してきました。現在は、家事事件や交通事故、その他の類型の事件を幅広く取り扱うことができる弁護士を目指すとともに、依頼者の方の気持ちに寄り添い一緒に解決を目指すことのできる弁護士になりたいと思っています。 日々研鑽してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今後も、本コラムは、法律上の問題等を取り扱う記事を更新する予定ですので、ぜひご覧ください。弁護士 矢野 栞
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弁護士から離婚について手紙が届いた時の対処法を弁護士が解説
突然,弁護士から手紙が来たら,皆様はどうしますか。 大変なことになってしまったと驚き,慌ててしまう方も多いかもしれません。 弁護士は,依頼者の代理人になったことを事件の相手方に知らせるために,相手方に対し,受任通知を手紙で送ることがあります。 この受任通知は,特に形式が定まっているものではありませんので,その手段も様々です。 ただ,誰が,誰に対し,いつ,どのような内容の手紙を送付したかを証拠に残しておく必要がある場合,内容証明郵便の方法が選択されることがあります。内容証明郵便といえば,何だか怖いイメージがありますでしょうか。確かに,日常において内容証明郵便が届くことは滅多にありませんので,そのようなイメージを持たれるのも無理はありません。 しかし,内容証明郵便であろうと普通郵便であろうと,それが手紙であることに変わりはなく,郵便の種類だけでその重要性が決まるわけではありませんので,内容証明だからという理由だけで不安に思う必要は全くありません。 ただ,だからといって放置していいかというと決してそうではなく,重要なのは,その書面が一体何を目的として送られてきたのかということを正確に読み取り,適切に対処することになります。例えば,夫婦が別居に至った場合,夫婦は別居していたとしても扶養義務を負っておりますので,収入の高い方は低い方に,生活費等として婚姻費用を支払う義務を有します。 ただ,例えば別居を何年も続けたような場合に,後からこの全期間分の婚姻費用を当然にまとめて全て請求できるかというとそうではなく,実務上認められるのは,相手方に明確に「請求した」時以降の分に限られると考えられています。そのため,婚姻費用については,いつ相手方に「請求した」か,という事実が極めて重要であり,それを証拠に残すために,内容証明郵便での請求という方法が選択されやすいことになります。このような書面の意図に気づかずに,届いた書面を放置することには,一定のリスクがあります。 上の例でいえば,相手方は,婚姻費用請求の始期を証拠で残そうとしていることがわかりますから,早急に,相手方との間で婚姻費用の交渉を行った方が良いものと思われます。 このようなことは,普通郵便であろうと内容証明郵便であろうと,いずれにしても同じことではあるのですが,特に内容証明郵便には,相手方が後々のことを考えて何か証拠を残そうとする理由があることに気を配る必要があります。とはいえ,法的知識がないと,なかなかその書面の意図や目的を正確に読み取ることは難しいものと思われます。 弁護士から書面が届いたら,そのまま放置するのではなく,なるべく早い段階にご自身も弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。