児童手当と離婚問題
2021年07月02日
                                                                                                            
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                            岡崎事務所 
                                                            弁護士 安井 孝侑記
                                                                                                                                                                                                                                                            
 岡崎事務所所長弁護士の安井孝侑記です。
 離婚事件を担当していくなかで,児童手当の問題がよくあります。
●児童手当は財産分与の対象か
 結論からお話します。
 児童手当は財産分与の対象となります。
 このため,よく児童手当を子供名義の口座に貯めていらっしゃる方がいますが,これも別居時の残高が基本的に財産分与の対象となってしまいます。
 ただし,これはあくまで財産分与の法的な考え方であり,お子さんのためのものだから,と考える方は感覚的にも少なくないように思えます。
 したがって,子供の親権者になろうとする方は,最初から諦めるのではなく,まずは協議をしてみるべきですね。
 そのためにも,相手方と子供との関係性は遮断せず交流を保つことで,子供のお金は別扱い,と考えることも多いでしょう。
 以上のとおり,児童手当の財産分与の考え方には注意が必要です。
●児童手当は,別居した配偶者が非協力的だと支払い先を変えることはできない?
 別居した配偶者の協力なくとも,児童手当の支払先を変えることは一般的には可能です。
 だいたいの場合は,世帯分離をして,紛争が起きていることがわかる書類(家庭裁判所が発行する調停の係属証明書が多いですね)を添付して処理することで支払先を変えることができたりします。
 これについてはその地域の役所の取り扱いもあるので,ぜひ自分の所属する地域の役所の窓口に問い合わせてみるのがいいと思います。
 ただし,そうだとしても児童手当が毎月の支払いでない以上,相手方に数ヶ月分が振り込まれる可能性があり,この点の精算が残ることがありますので,このあたりは婚姻費用分担調停等できちんと話し合いを忘れないようにしたほうがいいですね。
 以上のとおり,児童手当ひとつをとっても,問題点やトラブルになるポイントがいくつかあります。
 離婚を考えていらっしゃる方はご参考なれば幸いです。
 愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
 初回法律相談は無料で実施しております。
 児童手当を含む離婚の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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