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痴漢・盗撮

痴漢・盗撮で逮捕されたら?

   

痴漢・盗撮の罪とは?

条例の規定

痴漢や盗撮については、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例にそれぞれ規定されています。

ここでは、例として、愛知県迷惑防止条例の該当条文を挙げます。

  

第二条の二(卑わいな行為の禁止)

  

1 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、 正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

 二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

 三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。

 四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

  

2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

 二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。

  

3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。

 二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

  

少し複雑な条文になっていますが、要するに、痴漢は、第2条の2第1項1号に規定されており、「公共の場所又は公共の乗物」において、他人の身体に直接又は服の上から触る行為について、これを禁止しています。

  

これに対し、盗撮は、それ以外の条項で定められており、駅や公園、電車内などといった公共の場所や乗り物内で盗撮することはもちろんのこと、「公共」とまではいえないものの、不特定多数の人が利用する学校やタクシー内、さらに、それ以上にプライベートな空間であるが、通常、衣服を身に着けないような場所である浴室などについて、それぞれ、盗撮行為やのぞき行為を禁止する規定になっています。

  

各都道府県によって、迷惑行為防止条例の規定ぶりは微妙に異なっていますが、そのおおむね同じになっています。

   

痴漢行為とは?(強制わいせつ行為との違い)

刑法上の強制わいせつ罪も、他人の身体を触るなどといった態様で行われるものも存在しますが、強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の違いは何でしょうか?

  

まず、刑法上の強制わいせつ罪と迷惑防止条例上の痴漢行為とでは、暴行又は脅迫を要件としているか否かという違いがあります。

また、迷惑行為防止条例では、「衣服等の上から」人の身体に触れる行為について規定しています(なお、条文上「直接又は」とも規定されていますが、この直接触る部分というのは、太ももや腕などといった部分を想定しています。)。

  

分かりやすくいえば、衣服の中に手を入れて胸部や陰部付近を触った場合には強制わいせつ罪、それ以外については、迷惑行為防止条例違反となるということです。

  

もっとも、刑法上の「わいせつ行為」であるか否かというのは、行為の態様等によって総合的に判断されるものであり、衣服の上から相手の身体に触る場合であっても、強制わいせつ罪となる場合もあります。

この点については、強制わいせつ罪・強制性交等罪に関するページもご参照ください

   

盗撮行為とは?

条文上、禁止されている行為としては、「撮影」、写真機等の「設置」、写真機等の「差し向け」の3つです。

「撮影」とは、写真撮影、動画撮影のことをいいますが、「設置」と「差し向け」行為については、実際に撮影をしていなかったとしても、それ自体が禁止行為になります。

  

なお、「写真機等」の例として、条文上「写真機、ビデオカメラその他の機器」と規定されていますが、撮影機能があれば何でもよく、スマートフォンの写真・動画撮影機能もこれに該当します。

   

痴漢や盗撮が発覚したらどうなる?

痴漢や盗撮は、その多くがその場で(現行犯で)発覚します。

現行犯で発覚した場合、電車内や駅構内であれば駅員等が、店舗であれば店員等がすぐに対応し、警察に通報されます。

  

そして、その場で痴漢行為や盗撮行為を認め、逃走する様子も見せなければ、逮捕されることなく書類送検という手続きを採られることもありますが、行為を否認したり、その場から立ち去ろうとしたりすると、現行犯人逮捕されてしまう可能性もあります。

そして、警察で立件された後は、検察庁に事件として送致され、最終的に起訴か不起訴かが決定されることになります。

   

痴漢や盗撮で起訴される場合とは?起訴された場合の量刑相場は?

痴漢や盗撮の場合、証拠が全く存在しないであるとか、当初から被害者に全く処罰感情がないであるとかいった場合を除き、何もしなければ、起訴されてしまう可能性が高いです。

起訴された場合、初犯の場合であれば、罰金刑が科される可能性が高いといえますが、前科がある場合や、常習性が顕著といえる場合などは、有罪となった場合、懲役刑が科される可能性もあります。

   

痴漢・盗撮における弁護活動

相手に対する被害弁償や示談交渉

痴漢・盗撮については、被害者の処罰感情といったものが、起訴か不起訴かの処分や、起訴されてしまったとしても、その量刑の決める上で重要な要素となります。

  

もっとも、痴漢や盗撮の場合、被害者がどこのだれであるかが分からないということも多く、また、被害者が分かったとしても、被疑者側に被害者の情報を伝えたくないといわれ、弁護士をつけない場合、そもそも相手方と交渉のための接触ができないということにもなりかねません。

そこで、これらの罪における弁護活動としては、弁護士が間に入り、警察から被害者側の情報を得た上、被害弁償や示談に関して、被害者側と交渉をします。

なお、示談交渉等に関しては、こちらの記事もご覧ください。

   

取調べに関するアドバイス

痴漢については、満員電車内などで、わざと相手に触れたわけではないのに、それが痴漢であると勘違いされたり、別の人物が痴漢行為をしていたにもかかわらず、それを自分の行為であると勘違いされてしまったりなどといった冤罪が起こりやすい類型であるといえます。

  

そのようなときに、正確な知識を持たずに漫然と取調べに応じていると、いつのまにか、自分の意に沿わない供述調書や犯行再現報告書などが作成されてしまうケースがあります。

そのような事態に陥らないように、丁寧かつ適切なアドバイスをさせていただきます。

   

再犯防止のためのアドバイス

仮に、痴漢や盗撮行為に及んでしまっていた場合、再犯防止のための方策を採ることが重要になります。

痴漢や盗撮は、その原因の把握と改善を行わなければ、常習的に犯行に及ぶようになってしまい、最終的には、実刑判決が下されてしまうといった事態にもなりかねません。

  

そのような状況にならないように、弁護士の視点から、原因やその改善方法(医療機関の紹介、自助グループの紹介、家族を交えた行動の改善等)を提示させていただき、再発防止に向けた取り組みを一緒に考えていきたいと思います。

   

早期の拘束解放のための弁護活動

痴漢や盗撮の場合、被害者保護という観点から、明確な勾留の必要性が無いにもかかわらず、勾留が続けられてしまうといったケースも残念ながら存在します。

そのような事態にならないように、勾留の必要性等について、適切な主張を行っていき、逮捕されてしまったとしても、勾留請求がなされないように働きかけるなど、早期の身柄解放を目指します。

なお、勾留に関する詳細は、こちらもご参照ください。

   

 

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