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過失運転致死傷・危険運転致死傷

過失運転致死傷・危険運転致死傷で逮捕されたら?

   

1 過失運転致死傷罪とは?

   

1-1 法定刑

過失運転致死罪・過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定されています。

第五条(過失運転致死傷)

   

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

   

なお、過失運転致死傷罪では、禁錮刑が選択されることがありますが、禁錮刑とは、刑務所における刑務作業を強制されない刑です(希望すれば刑務作業に従事することはできます。)。

   

1-2 過失とはなにか?

過失の定義については、刑法の学説上、様々な説明がなされていますが、簡単にいうと、事故の原因について予見できたはずであるのにその予見をせず、事故発生という結果を回避できたにもかかわらずそれを回避しなかったということが過失であるとされています。

そして、過失運転致死傷罪は、自動車の運転者として求められる義務(前方注視義務、適切なハンドル操作義務、ブレーキ操作義務等)について、その義務をしっかりと履行しなかった場合に成立します。

なお、自動車を運転し、あえて第三者に危害を加えたという場合には、それは、過失犯ではなく、故意犯になるので、過失運転致死傷罪は適用されず、傷害罪や殺人罪等が適用されることになります。

   

2 危険運転致死傷罪とは?

2-1 法定刑

危険運転致死罪・危険運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条と第3条に規定されています。

   

第二条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

   

第三条 

   

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

   

危険運転致死傷罪は、その悪質性が高いか、正常な運転ができないことに関して過失ではなく故意があるといった点から、過失運転致死傷罪に比べ、非常に思い刑罰が定められています。

   

2-2 危険運転致死傷罪の類型は?

2-2-1 アルコール等の影響がある場合

危険運転致死傷罪は、2つの条文に分けて規定されています。

このうち、アルコールの影響による事故については、両方の条文に規定がありますが、その違いは

第2条 事故を起こす前の運転中から、自分がアルコール等の影響で正常な運転ができていないと分かっていながら、あえて運転を継続し、事故を起こした

第3条 運転中は、正常な運転ができていると思っていたが、結果的に事故を起こしてしまい、後から見れば、正常な運転ができていなかったと認められる

といった違いがあります。

言い方を変えると、第2条は、アルコールの影響で正常な運転ができなくなることについて故意がある、第3条は、それについて故意がないといった場合を指します。

   

2-2-2 その他の類型

① 2条2号

2号は、「その進行を制御することが困難な高速度」と規定されていますが、明確に何キロ以上が「高速度」になるのかといった決まりはなく、この速度は、道路の状況、人通りの状況、車の状況などによってその都度認定されるものです。

例えば、信号機や急カーブがない高速道路を、時速100キロのスピードで走行していても、基本的には2号には該当しませんが、時速30キロ規制の急カーブやクランクのある細い道を時速100キロメートルで走行すれば、2号に該当する余地があります。

   

② 2条3号

3号では、「その進行を制御する技能を有しないで」と規定されており、まず思いつくのが無免許運転の場合ですが、無免許運転であるからといって、直ちに3号に該当するわけではありません。

なぜなら、無免許であったとしても、以前は免許を持っており、運転を行っていた人や、常習的に無免許運転を繰り返していた人などについては、運転技能自体はあると認められるからです。

したがって、3号に該当する場合とは、自動車学校に通ったことが無く、かつ、運転回数も少ないといったような場合などのことを指します。

   

③ 2条4・5・6号

これらは、いわゆるあおり運転に関する類型です。

以前は、4号の幅寄せ行為のみ規定されていましたが、令和2年に幅寄せ行為以外の行為についても規定されました。 

具体的には、自車を相手車両前方で停止すること(5号)、高速道路上で、相手車両を停止又は徐行させるような妨害運転をすること(6号)です。

   

④ 2条7・8号

7号は赤信号無視、8号は通行禁止道路の走行で、いずれも「重大な交通の危険を生じさせる速度」で走行することが要件となっています。

このうち、赤信号無視とは、更に2つの類型に分けられ、ⅰ赤信号を確認したが、あえてそれを無視した場合と、ⅱ信号標示は確認していなかったが、そもそも赤信号だったとしても、信号標示を守るつもりがなかった場合、があります。

そして、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、2号と同じように、明確な基準はなく、事故現場の状況や社会通念によって決められます。

   

3 過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪どちらが適用されるのか?

飲酒運転や無免許運転の末の事故であったとしても、必ずしも危険運転致死傷罪が適用されるわけではなく、過失運転致死傷罪として起訴されるケースも多くあります。

どちらの罪名が適用されるのかというのは、具体的事案によって様々ですが、危険運転致死傷罪は、正常な運転ができないことについて故意が必要であったり、危険な高速度であったという立証が必要であったりと過失運転致死傷罪に比べて立証のハードルが高く、立証に疑義が生じる場合には、過失運転致死傷罪での起訴となります。

   

4 人身事故を起こしてしまったら?起訴か不起訴か?起訴された場合の量刑は?

過失運転致傷罪で起訴するか否かについては、具体的な過失の態様や被害者の落ち度、被害者のけがの程度、処罰感情等を総合的に考慮して決定されます。

例えば、出会い頭の事故の際、相手方がわき見運転やスピード違反をしており、かつ、一時停止違反もしていた上、けがの程度も1週間程度と軽かったなどといった場合には、相手方の落ち度やけがの程度などを考慮して、不起訴となる可能性が十分にあります。

他方、横断歩道上の歩行者に対する事故であり、けがの程度も3か月以上などと重く、相手方に落ち度も無いなどといった場合には、起訴されてしまう可能性も十分にあります。

起訴された場合には、有罪と判断された場合、罰金刑や禁錮刑などが選択されますが、相手方のけがの程度が重ければ重いほど、こちら側の過失が大きければ大きいほど、罰金刑では収まらず、禁錮刑などの刑になる可能性が上がっていきます。

他方、仮に、危険運転致死傷罪と認定されてしまった場合、刑が懲役刑しか定められておらず、かつ、その法定刑も重いため、場合によっては、実刑判決となってしまうおそれもあります。

   

5 過失運転致死傷・危険運転致死傷における弁護活動

5-1 過失運転致死傷罪の適用に向けた弁護

事故発生の際、仮に、それが危険運転致死傷罪として起訴され、有罪となってしまった場合には、非常に重い刑が科されることになります。

しかしながら、危険運転致死傷罪は、その客観的な要件が詳細に定められているわけではなく、認定に当たっては、本人の認識に関する供述が重要なものになってきます。

したがって、法的知識が不十分なまま、漫然と捜査機関からの取調べを受けていると、意図しない不利益な供述調書が作成され、それが原因となって、危険運転致死傷罪で起訴されてしまうといったことにもなりかねません。

このことから、法律の仕組み詳細な説明、取調べに対する対応、捜査機関に対する客観的な状況を基にした罪名適用に関する意見書の提出などといった弁護活動を行い、適切な罪名の適用を求めていきます。

   

5-2 相手に対する示談交渉

過失運転致死傷罪の場合、被害者の処罰感情というものも起訴するか否か、量刑をどうするかといった判断に影響してきます。

交通事故の場合、保険会社からの賠償がなされることが多いですが、それ以上に、被害者との間で示談を交わし、宥恕(相手を許すということ)を得られるように弁護活動を行っていきます。

なお、示談交渉等に関しては、こちらのブログもご覧ください。

 

   

 

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