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伊勢駅前事務所の相続ご相談事例
特別縁故者に対する相続財産分与
亡くなった方(被相続人と言います。)に、法定相続人が存在せず、また遺言も作成されていない場合、誰も被相続人の遺産を取得することが出来ないように思えます。
しかし、内縁の配偶者をはじめ、被相続人と密接な関係を有していた方がいた場合、それらの方が被相続人の遺産を取得する制度として、特別縁故者に対する相続財産分与という制度があります。
「特別縁故者」とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者をいうとされており、
③の特別の縁故とは、①や②に準じる程度に被相続人との具体的・現実的な精神的・物質的に密接な交流があった者で、相続財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別な関係があることを要するとされており、一見すると分与を受けるためのハードルは高いように思えます。
もっとも、特別縁故者に対する相続財産分与としては、遺産のすべてを分与することを認める場合だけでなく、その一部の分与が認められる場合もあります。
私自身は、ご夫婦で日ごろから被相続人と交流があり、何かあった際には相談を受けたり、被相続人が入院する際の身元引受人に署名したりしていた方に関して、特別縁故者として、相続財産の一部の分与として、約250万円の分与が認められました。
親密な方が亡くなられた際に、相続人が居らっしゃらない場合には、特別縁故者として相続財産の分与を受けることが出来る場合がありますので、弁護士までご相談ください。
相続したくない不動産の押し付け合いで揉める場合
相続が発生した際、相続したくない不動産が遺産として遺されている場合があります。そのような不動産について、相続したくない場合には、相続放棄を行うことや、相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。
もっとも、相続放棄の場合には、相続したくない不動産以外の遺産についても相続できないこととなりますし、相続放棄の期間制限が経過してしまっているような場合には相続放棄が出来ない状態となっている場合があり、相続土地国庫帰属制度の場合には、そもそも対象となる不動産について制限が設けられているため全ての不動産について国庫に帰属させることが出来るわけではありません。
そのため、相続放棄ができず、また相続土地国庫帰属制度が利用できない場合には、相続せざるを得ない場合があります。
その場合、複数の相続人が存在する場合には、相続人間で不動産の押し付け合いが発生する場合があります。一般的には、その他の遺産と共に相続人間で遺産分割協議を行い、どの相続人が取得するのかを話し合って決めていくことになります。
もっとも、不動産について複数の相続人での協同相続が発生した場合、法的には共有関係が発生していることになります。共有関係が発生している場合、共有持分については放棄することが出来るとされています。
私は、そのような相続放棄も出来ない状態となっており不動産の押し付け合いが共同相続人間で事実上発生していた案件で、他の共同相続人に対し、共有持分の放棄の意思表示を行った上、登記の引取を求める裁判を提起することで、不要な不動産について他の共同相続人に取得させることができました。
不要な不動産が遺産に含まれる場合の解決方法は事案によって様せですので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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