ご相談窓口

0566-91-1271

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

0566-91-1271

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

医療事故

医療事故

 患者にとって不幸な結果が発生したことを契機として、損害賠償などの法律問題が発生します。
 医療事故において注意すべきなのは、医療機関に法律上の損害賠償責任が生じるためには、医療機関側の過失(注意義務違反)が必要であるということです。過失(注意義務違反)とは、法律上の概念ですが、換言すれば、医療水準に適った医療を行わなかったということになります。
 注意しなければならないのは、損害賠償責任は、結果責任ではないこと、つまり、不幸な結果が発生したことが、即損害賠償責任の発生を意味するのではないということです。
 医療事故に関する訴訟は、医療に関する専門的知識を必要とする難しい分野とされています。
 当法律事務所では、専門チームにより、医療事故に関する示談及び訴訟に対応しています。

Q&A

手術後の合併症で亡くなった患者の遺族から、医療過誤だから提訴するとの言葉がありました。
執刀医としては、避けられない合併症だと思うのですが、合併症でも提訴されることがあるのでしょうか?
 提訴されることもあり得ますので、慎重に対応を検討する必要があります。一般に合併症という言葉は、医療界で、仕方のなかった、避けられない有害事象というニュアンスを込めて使われることが多いようです。しかし、有害事象が臨床医学的に合併症とされていることと、法的責任の有無はあくまで別であり、合併症であるからといって法的に責任がないとは限りません。当該症例において、医療水準に照らして合併症の発生を避けられたにも関わらず、合併症を発生させてしまった場合は、過失を問われることもあり得ます。一般的に合併症とされている事象であっても、患者と紛争が生じる可能性がある場合には、弁護士にもご相談の上で慎重に対応する必要があります。当事務所では、診療録等を拝見した上、今後過失を問われる可能性の有無に関するご相談にも対応させていただきます。
患者が、カルテを開示して欲しいと言ってきました。
当院では患者の申し出に応じてカルテを開示したことはこれまでなかったのですが、応じた方がよいのでしょうか?
 一般的に、カルテの開示には応じた方がよいと考えますが、診療録以外の関連書類等全てが開示すべき対象となるとは限りません。
 個人情報保護法では、第25条1項において、本人からの求めがあった場合に保有個人データの開示を義務づけており、現在では、個人情報保護法の適用を受けない医療機関も含め、ほとんどの医療機関がカルテの開示に応じているようです。
 実質的にも、カルテの開示を拒めば、患者は、改ざんがなされるのではないかと不信感を募らせますし、裁判所に申立をして証拠保全の手続をとることもあり、医療機関は、より慌ただしい対応を強いられる可能性があります(証拠保全は、突然裁判所から連絡が入り、その1~2時間後には裁判所職員が到着して開始されることが一般的で、医療機関は通常業務を一部中断して対応に追われることになります。)。
 そのため、一般的にはカルテ等診療記録は開示すべきといえます。
 しかし、証拠保全、カルテ開示請求においても、全ての文書を開示しなければならないわけではなく、専ら医療機関自身の利用のために供するための文書(「自己専利用文書」と呼ばれています。)と評価される文書等については開示する必要がない場合もあります。
 開示の対象となるかについては法的な判断を含みますので、一度弁護士にご相談下さい。
当院で重大な事故があり、第三者を交えた医療事故調査委員会が開催されることになりました。
病院長から調査委員の選任を指示されましたが、どうすればよいかわかりません。
 医療事故調査の方法は、各医療機関で区々であり、1つの確立した方法があるというわけではありませんが、単に医療関係者で集まって事例を検証するだけでは、十分な原因究明がなされない可能性があります。
 例えば、有害事象の起こった原因は後方視的に検討されますが、医療行為の適否は当時の情報、当時の医療水準に基づいて前方視的に検討されなければなりません。また、医療水準についても各医療機関の規模、性質、担当医の専門性等が考慮される必要があります。これらの視点、考慮要素が不明確なままでは、医療事故を適切に評価できず、医療水準や、医療現場の実態に即さない再発防止提言がなされることにもなりかねません。
 医療事故調査の報告書は、訴訟等においても証拠となる可能性があることを考えますと、医療事故調査は上記の視点を踏まえた適切な方法で行われる必要があります。
 当事務所には、医師資格を持ち臨床医としての経験を持つ弁護士、大学病院に出向している弁護士が所属しており、多くの医療事故調査に医療機関側の立場で携わっており、医療事故調査の方法、マネージメントについても、具体的に助言させていただきます。
患者の代理人と名乗る弁護士から、医療行為について説明を求める文書が届きました。
担当医師が回答したものをそのまま送付してもよいのでしょうか?
 医師には、説明義務があり、これは治療終了後、過去の治療内容に対する説明も含むと考えられています。その意味で主に担当医師において回答を作成して頂くことには問題はありません。患者の代理人弁護士がついている場合でも、説明を尽くすことによって患者の納得が得られ、紛争を回避できる場合もあります。
 しかし、担当医師は、法律の専門家ではないため、患者の代理人弁護士が求めている事項に対し、適切に回答することが難しい場合もございます。不適切な回答をしてしまうと、後日、無用な紛争を招いてしまう結果ともなりかねません。弁護士と相談の上、争点を協議・検討の上、ポイントを押さえた適切な回答を行うことが医療機関・患者双方のためになると考えます。弁護士にご相談の上、適切な回答が行えるよう準備されることをお勧めします。
医療法務専門ページTOPへ