退職金を財産分与、離婚後の給与賞与は解決金でもらう事に成功した事例

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解決事例

退職金を財産分与で、離婚後の給与賞与は解決金でもらう事に成功した事例

ご相談内容

Hさんは海外に単身赴任の夫、成人した子供2名の家族でしたが、単身赴任中の夫が弁護士を立てて名古屋家庭裁判所に離婚調停を申し立てたことで相談に見えました。

Hさんと夫との間ではかなり以前に離婚の話が出たこともありましたがそれは立ち消えており、Hさんとしては離婚原因も思い当たらないため、夫の真意を知りたい、また子供らと自分に健康問題があることなどもあって、仮に離婚になる場合の今後の生活が金銭面で心配だ、ということで対応を任せたいと考えて依頼になりました。

解決事例

調停では、当方としては離婚原因はないと考えることを説明し、離婚自体を争いつつ、夫側の考える離婚原因を調停委員を通じて確認したところ、夫は帰国した際の家庭に居場所がないと感じていたようでした。

当方としては、当初は離婚に消極だったのですが、夫の離婚意向の固さや心情を聞くに付け、関係の修復は難しいと考えて、条件次第では離婚を検討する、具体的には経済面での手当が十分にされれば離婚もやむを得ない、という意向に変化しました。

これを踏まえて、夫の退職までの期間の給与、賞与、退職金から相当額の分割払いで解決金をもらう形であれば離婚に応じる旨回答したところ、調整の末に調停が成立しました。

ポイント

退職金については、退職までの期間の長さ、勤務先の規模や経営状態等を踏まえて、財産分与の対象となるか否か、なる場合にどの程度が分与対象となるかが決まります。本件では、退職が数年後に迫っており、かつ勤務先が大手のメーカーであったことなどもあって、分与対象に含まれることになりました。

離婚後の給与、賞与は通常財産分与の対象とはなりません。本件で、ここからも解決金をもらう形にできたことは、相手の心情面も影響していたようで、通常よりもかなり有利な解決となったと言えます。

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