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弁護士コラム Column

中京競馬場に行ってみました。

2013年07月01日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

先日、生まれて初めて競馬場を訪れました。
といっても、競馬の魅力に突如目覚めたわけではありません。(競馬ファンの方、不心得者で申し訳ありません。)
私が愛知県弁護士会で所属しているある若手のグループの企画で、「弁護士たる者、社会常識として競馬くらいは知っているべきだ」という話になり、競馬愛好者に連れられて、お上りさんよろしく参加してきたものです。
初めての競馬場では、馬券の買い方や競馬新聞の読み方から教えてもらって素人なりに予想を立て、周りと一緒になって声援を送ってみましたが、確かに自分の買った馬が一生懸命に走ってくる姿には胸を熱くするものがあります。短時間ながら、多くの方を虜にする魅力の一端を味わうことができました。私が先輩弁護士から伝え聞いたところでも「最初の競馬で万馬券を当てた者は破産する」という格言があるそうで(もしかすると、その先輩が作った格言かも知れません)、ギャンブルで美味しい思いをすることの快感というものは人を虜にする魅力があるようです。
競馬というと、弁護士の事件に関わってくるところでは、競馬必勝法詐欺に騙された(※)という相談であったり、初めて買った馬券が当たったことが忘れられずに競馬にはまり借金を作ってしまった(※)という話であったりと、とかくマイナスイメージがつきまといます。ですが、実際に競馬場に足を運んでみると、設備も新しくて非常に清潔感があり、子供を遊ばせるスペースもあって実際に子連れの方も多数いらしており、イメージアップの努力が実を結んでいるように感じました。
ただ、多くの人が競馬を楽しむと言うことが、競馬で人生を失敗してしまう人が出てくる、ということに繋がってしまうことになってはいけません。
私自身の自戒を込めて、競馬に限らずギャンブルを楽しむ方には、身を持ち崩すことなく健全な範囲で楽しむという自己管理が必要だと思います。
え?おまえの戦果はどうだったかって?・・・もちろん言わぬが花ですよ。ただ、自分は競馬には適性がないことを学習するには十分な結果であったとだけ言っておきます。

※競馬必勝法詐欺 「確実に儲かる(仕込みレースなどの)情報がある」「過去のデータの分析により、高勝率の馬券をコンピューターで予測するシステムがある」といった触れ込みで、真実はこうした情報やシステムはないにも関わらず、情報提供料、保証料等の名目で被害者から金銭を騙し取る詐欺商法。「会員としての登録ランクを上げてもらい、もっと貴重な情報を提供できる」などといって、繰り返し詐欺行為を行うことが多い。パチンコ必勝法をはじめとして、ギャンブル必勝法の詐欺は多数ありますので、被害にあった方は一度弁護士等にご相談されることをお勧めします。

※競馬が原因の借金 競馬を始めとしたギャンブルが原因の借金については、破産法252条1項4号の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」に当たるとされ、原則として破産申立をしても免責が受けられないことになります。ただし、事情によっては同条2項の裁量免責により免責を受けられることもありますので、一度弁護士にご相談下さい。

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