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弁護士コラム Column

業務上横領罪と被害弁償

2021年01月04日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 勝又 敬介

 先日、名古屋地方裁判所で、金融機関勤務の女性が金員を着服したとして、業務上横領罪に問われた事件の判決がありました。
​  業務上横領、というのは、典型的なケースで言えば、仕事で管理を任されている会社のお金等を、経理担当者などが着服してしまうようなものです。
​  数十万円程度の比較的少額な事件もありますが、なかには数年間にわたって数億円(ときにはそれ以上)といった巨額の横領が行われてきたことが発覚して、新聞やインターネット上のニュースになることもあるので、罪名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
​  と同時に、「そんなに沢山のお金を横領して、何で長年ばれなかったのだろう」と不思議に感じる方もいると思います。
​  業務上横領で、高額の被害額となるケースには様々な要因があると思いますが、しばしば見られるのが、経理の業務が特定の方に集中しており、その人物が不正を働いても事実上チェックがきかない体制になっており、結果的に長年不正が見過ごされてしまう、という事案です。
​  やっている側も、最初はごく少額であったものが、会社に発覚しないことで、次第に感覚が麻痺して、高額のお金の横領を常習的に行うようになってしまった、というものが多いようです。
​  会社による横領の発見が比較的早期で、被害もそれほど多額で無ければ、当該従業員に被害弁償をさせて被害の回復を図ることができることもありますが、長年見過ごしてしまった場合には多額の損害が発生し、回収不能になってしまうことも多いようです。
​  複数の人間による二重三重のチェックを行う、金銭の管理をする人間を定期的に入れ替えるなど、様々な対策が考えられるようですが、完全に防ぐことは難しいようです。
​  こうした業務上横領罪については、横領してしまった側や被害企業側に弁護士が付いて、示談契約書の作成等、被害弁償の話をまとめることができれば、横領をしてしまった側は重い刑事罰を避ける、被害企業側は損害の回復を図ることが出来るなどのメリットがあります。
​  業務上横領に限ったことではありませんが、被害に遭った愛知県の企業の皆様、あるいは犯罪が発覚してしまった方は、一度弁護士にご相談頂ければと思います。

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この記事の著者

勝又 敬介

弁護士

勝又 敬介(かつまた けいすけ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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