離婚調停は何回で終わるんですか?春日井の弁護士が解説

ご相談窓口

0568-83-8177

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

0568-83-8177

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

離婚調停は何回で終わるんですか

2023年03月27日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

「調停は何回で終わるんですか」相談の際、こういった質問を受けることが意外と多いです。 こういった質問に対しては、「場合によります」としかお答えできない場合が多いです。

​​離婚調停を例に説明します。

​​ あなたが離婚調停を申し立てる場合、親権はこうしたい、養育費はこうしたい、面会交流はこうしたい、財産分与はこうしたい、慰謝料はこうしたい、といった申立内容(調停により実現したい解決内容)を定めて申立てをします。

調停は、簡単に言えば、当事者双方で、解決内容について合意ができるかどうか見定めるために協議をする手続です。

例えば、相手方が、「養育費に関する申立内容は受け入れるけど、面会交流に関する申立内容は受け入れられない」といった意向である場合には、相手方の「面会交流に関する申立内容は受け入れられない」との意向の程度や、あなたが面会交流に関する申立内容に関して一定の譲歩ができる可能性の有無によって、協議を継続することによって解決内容について合意ができる場合があります。

このような場合には、解決内容について合意ができるかどうか見定めるために調停の回数が重ねられることになります。

他方で、およそ解決内容について合意ができそうもない場合には、解決内容について合意ができるかどうかを見定めるために調停の回数を重ねる意味がなく、調停が終了(不成立)することになります。

相手方が、「条件云々ではなくて、とにかく離婚したくない!」といった強固な意向である場合が典型です。

調停には法律上回数制限のようなものはなく、調停が何回で終わるかは、以上のとおり、解決内容について合意ができるか、その可能性がどのくらいあるかに左右されます。

​​相談の際には、(相談の際に与えられた情報からこれらをなるべく見通すよう努力していますが)これらが見通せないことも多いため、多くの場合、冒頭のようなお答えをすることしかできないのです。

春日井事務所では離婚調停に関するご相談も初回無料で受け付けております。​

離婚に関する初回無料相談について詳しくはこちら

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

深尾 至

弁護士

深尾 至(ふかお いたる)プロフィール詳細はこちら

春日井事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

注力業務

個人法務
遺言・相続 交通事故
法人法務
顧問弁護士 日常企業法務

関連記事