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民事上の損害賠償請求

民事上の損害賠償請求について

どの様な場合に請求できるか

業務災害について会社に「安全配慮義務」(労働契約法5条)違反があれば、
被災者は、債務不履行を理由として会社に対して民事上の損害賠償請求をすることができます。

請求できる費目

  • 治療費などの現実に支出した積極損害
  • 休業損害、(後遺障害が残った場合)などの消極損害
  • 慰謝料

 会社への請求時点で、すでに労災保険による給付 (労災保険について) を受けている場合には、労災保険給付によって損害の補填がなされているとみなされますので、給付額分が損害額から控除されます。

民事上の損害賠償請求について 写真

 労災給付の休業補償として、特別支給金が支払われますが、特別支給金は損害塡補の性質を有しないため控除の必要はないとされています。 また、被災者側に一定の過失が認められる場合に、治療費全額分の給付を受けていた場合に、治療費として過払い分が生じますが他費目へ過払い分の充当がされることはないといった細かなルールがありますので、注意が必要です。

アドバイス アイコン

労災保険では、精神的損害(慰謝料)や入院雑費・付添看護費等といった一部の積極損害に相当する給付がないため、これらの損害の賠償を会社に請求するためには、民事上の損害賠償請求によらざるをえません。

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