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生前相続対策(遺言書作成・相続税対策)、相続問題(遺産分割・遺留分請求・相続放棄・相続人調査)や、相続全般についてお悩みの方は、愛知総合法律事務所の弁護士にご相談ください。


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高蔵寺事務所の相続ご相談事例

相談者がリフォームした実家の遺産分割調停

亡くなった父名義の土地に住んでいるというケースを担当しました。

そのケースでは依頼者の法定相続分は6分の1だけだったため、他の相続人からは自宅には4000万円近い価値があるとして、自宅に住み続けるのであれば、3000万円を超える代償金を支払うよう請求されていました。

間の悪いことに自宅のリフォームに1000万円かけたばかりだったため,依頼者に自宅を手放すという選択肢はありませんでしたが、3000万円もの代償金を用意することも不可能な状況でした。

また、実家の建物は生前の被相続人から依頼者の夫に名義変更していましたが、これは生前の父から贈与を受けたものであり,特別受益として相続の計算にいれるべきと主張されていました。

遺産分割調停となりましたが、自宅の不動産について評価額を争う(もっと価値は低いと主張する)とともに、家事従事(父の経営する会社で極めて低い給与で働いていたこと)、生活費の援助など,相談者による貢献を主張していきました。

また建物についてはあくまで依頼者の夫がもらったものであり、相続人である依頼者自身が受けた贈与ではないと主張していきました。

その結果、当初の相手方主張を大幅に下回る1200万円の代償金の支払いで済むこととなり,無事に家を残すことができました。 共同相続人の親族に対する贈与が特別受益に含まれるというためには、単に共同相続人がその贈与で利益を受けているというだけでは足りず、実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる必要があります(東京高決平成21年4月28日)。

本件においては、夫も父の会社を継ぐなど父と密接な関係にあり,父の要請で夫がリフォームローンを組むなど、相談者ではなく夫に贈与したとはっきりいえる事案であったため、特別受益に関する相手方の主張を退けることができました。

会った事のない相続人との遺産分割

全く会った事のない遠縁の相続人と、遺産分割手続きをすることになりました。

相手方は、「遺産は要らないが手続きにも協力したくない」という姿勢で、印鑑登録もしていない状態でした。遺産分割協議書については実印を用いて作成し、印鑑登録証明書を付さなければその後の口座の解約などに使えません。したがって,相手方が印鑑登録された印鑑を持っていない場合、協議書作成の方法で解決することができず、調停を起こすしかありません。

調停についても相手方は全て欠席しており,そのままだと原則通り財産を法定相続分ずつ相続する旨の審判が出るところでした。しかし,認め印で作成された遺産分割協議書を提出するなどして裁判所を説得し、依頼者が全ての遺産を取得する旨の調停に代わる審判を出してもらいました。

相続問題を弁護士に相談するメリット

愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。

  • メリット1

    初回無料法律相談を実施

    面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
    詳しくはこちらをご覧ください。

  • メリット2

    土日・18時以降の相談も可能

    日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。

  • メリット3

    相続専門の専属スタッフがいる

    弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。
    こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。

  • メリット4

    弁護士・司法書士・税理士・社労士による一挙解決ができる

    相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。

  • メリット5

    40年以上の実績で安心

    1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。

  • メリット6

    経験豊かな弁護士が多数在籍

    裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。

  • メリット7

    東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所

    名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。

相続について

相続問題解決事例

愛知総合法律事務所では、年間数多くの相続問題のご依頼をいただいております。
実際に当事務所が解決してきた相続問題について一部ご紹介させていただきます。相続問題解決に向けての道しるべになれば幸いです。

親や家族の財産についてどうすればよいのかな…
自分の死後の相続に備えておきたい…
自分の老後の財産管理が不安だな…