元号と裁判
2019年03月20日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
平素は格別のご高配を賜り,厚くお礼申し上げます。
弁護士の佐藤康平です。
本日は、元号と裁判実務についてお話をさせて頂きたいと思います。
4月1日には、新しい元号が発表されるということで、連日、テレビでも新元号の予想や、激動の平成を振り返る番組が放映されております。
さて、裁判所にて作成される文書、あるいは、裁判所に提出する文書については、慣例として、西暦ではなく和暦が使用をされております。
裁判では、将来にわたって金銭の支払いをすべきことが決定されることも少なくなく、その場合、平成○年○月から平成○年○月まで各月末日限り○万円、等と記載されております。
そうすると、元号の変更が決定される前に出された和解調書や判決には、例えば、「平成35年1月まで」など、存在しない暦が記載されていることもあります。
そのような場合でも、もちろん、法的な効果に影響があるわけではありませんが、何だか分かりづらさを感じます。
そのようなこともあってか、最近では、裁判上の書類にも、平成○年(西暦●●年)などと、和暦と西暦が併記されることも多くなりました。
だったら最初から西暦だけ記載すれば良いのに、と思われるかもしれませんが、一方で、和暦の美しさのようなものもあり、個人的には、併記する形が気に入っています。
本日は雑談のようになってしまいましたが、前回は加藤純介弁護士より法律に関するコラムがアップされておりましたので、ご容赦頂ければと思います。
大垣所員一同、新しい時代に向けて、より一層、皆様のお役に立てるように努力いたしますので、ぜひお気軽にご相談を頂ければと思います。