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弁護士コラム Column

離婚の慰謝料請求について 春日井の弁護士解説

2023年03月01日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

離婚のご相談にみえる方から,「相手から慰謝料を取りたい。」とのご意向を伝えられることは少なくありません。 民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

​​「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」することは,「不法行為」と呼ばれます。

​​不法行為をした人は,同条に基づき,これにより相手に生じた財産的な被害のみならず,相手が受けた精神的な苦痛を補う責任を負います。慰謝料とは,一言で言えば,不法行為により相手が受けた精神的な苦痛を補うお金です。離婚のときに問題となる慰謝料も,法的な性質は同じです。 

​​言い換えれば,離婚のときに相手から慰謝料が取れるのは,相手が「不法行為」と評価できる行いをしたときに限られるということになります。 

​​相手の浮気や,相手の暴力が離婚の原因となったようなケースでは,この条件を満たします。 他方で,性格の不一致や相手の家族と折り合いが上手くいかない等のケースでは,離婚の原因が双方に等しくあると判断され,相手が「不法行為」と評価できる行いをしたとは言えず,この条件を満たさない場合もあります。 

​​離婚の原因は夫婦ごとに千差万別ですので,ご相談にみえる方のお話を十分に伺った上で,ご意向が叶うのか,法律家としての判断をお伝えすることを心掛けています。 

慰謝料請求で認められる証拠

相手が離婚の原因を争う場合には、相手から慰謝料を取るうえで、離婚の原因を立証する必要があります。  浮気のケースを例に挙げると、浮気を立証する証拠としては、写真、調査会社の調査報告書、不貞相手とのLINEトーク画面のスクリーンショット等、様々なものが考えられます。

不貞慰謝料請求について弁護士に依頼するメリット

上記のとおり、浮気を立証する証拠としては、様々なものが考えられますが、手持ちの証拠で浮気が立証できるかどうかは、それぞれの証拠の重みを適切に評価できなければ正しく見通すことはできません。浮気を離婚の原因とするケースで弁護士に依頼することにより、先例を踏まえて証拠の重みを適切に評価することができ、正しい見通しのもとに手続を進められる可能性が高まります。

慰謝料請求で解決した事例

当事務所では、慰謝料請求の事例を多く手掛けています。 例えば、浮気を離婚の原因とするケースでは、相手と不貞相手にそれぞれ慰謝料を請求し、合計500~800万円といった比較的高額な慰謝料を獲得できたケースも複数ございます。

​​ また、浮気を理由として慰謝料の請求を受けたケースでは、相手の立証の不備を主張して浮気の事実を争った結果、請求額を大幅に下回る解決金を支払う内容で解決に至ったケースもございます。

慰謝料請求についてご不明点がございましたら,まずは一度弁護士にご相談下さい。

離婚に関するご相談を初回無料で承っております。詳しくはこちらをご覧ください。​

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この記事の著者

深尾 至

弁護士

深尾 至(ふかお いたる)プロフィール詳細はこちら

春日井事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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