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弁護士コラム Column

お酒のトラブルに関する法律解説

2019年04月02日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 純介

平素は格別のご愛顧を賜り,厚くお礼申し上げます。

弁護士法人愛知総合法律事務所・岐阜大垣事務所で執務している弁護士加藤純介です。

新年度が始まりましたが,本年度も愛知総合法律事務所ともども,どうぞよろしくお願い致します。

さて,4月は入学,入社,異動,といった時期でもありますので,新たな出会いと別れの季節ではないかと思います。

歓送迎会等でお酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか。

酒は飲んでも飲まれるな,とは言うものの,ついついこの時期は飲み過ぎてしまう,ということも珍しくないと思います。

さて,前置きが長くなりましたが,今回は,お酒から発展したトラブルについて,簡単な解説と対処法をお話しさせて頂きます。

なお,下記は抽象的かつ一般論的な内容ですが,実際には細かい事情によってケースバイケースとなりますので,参考にしていただくものの即断はせずに,まずは一度ご相談ください。

①お酒が原因で警察が関与することになってしまったケース

お酒に酔ってケンカになった場合には,態様,怪我の発生の有無によって,暴行罪(刑法208条)もしくは傷害罪(刑法204条)の罪を問われる可能性があります。

飲酒運転の場合には,道交法違反,態様によっては危険運転致死傷罪を問われる可能性もあります。

いずれにしても,警察に取調を受けた,身柄拘束を受けた,という場合ですが,このような場合には,初動が非常に大切になります。

取調を受けるにあたっては,黙秘権等の権利があります。

黙秘権は憲法でも基本的な権利として定められているので,知識としてご存じの方は多いかも知れません。

しかしながら,突然身柄拘束を受けて動揺している状態では,適切な権利行使を行うことは困難なことが多いと思われます。

弁護士と早期に接見することで,権利の説明と今後の取り調べに臨むにあたっての方針を立てることができます。

また,身柄拘束を受けている場合にも,示談を早期に成立させることで,身柄拘束を解かれることもあります。

いずれにしても,早期に弁護士にご相談いただくことで,良い解決となる可能性が高まります。

②会社の飲み会中の言動を理由に解雇を言い渡されたようなケース

解雇以外にも減給処分といったケースもここに含まれます。いずれにしても,解雇や減給処分は法律上容易に認められるものではなく,無効になるケースも多々あります。

解雇の場合には,速やかに解雇は無効であること,就労意思があることを伝えるとともに,解雇理由を書面で明らかにするよう求める,といった対応が必要となります。

時間が経ってからだと,会社から解雇ではなく合意退職だった,労働者も一度は解雇を受け容れた,という主張をされる可能性があります。

早めに弁護士にご相談いただくことで,こういった不利益を回避しつつ,最善の策を探ることができます。

③私的な飲酒のトラブルを理由に会社から解雇を言い渡されたようなケース

これについても上記と同様ですが,プライベートな時間のトラブルで会社が解雇をすることは,厳しく制限されています。

時間が経ってしまうと解雇を受け容れたと主張されるおそれも出てきますが,早期にご相談頂くことで,このような不利益を避けることができます。

弊所は初回の相談は無料で承っておりますので,お困りごとがございましたら,まずは気軽にご相談頂ければと思います。

岐阜大垣事務所所員一同,お待ちしております。

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