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弁護士コラム Column

スポーツ中の事故と損害賠償

2019年08月30日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 純介

平素は格別のご愛顧を賜り,厚くお礼申し上げます。
弁護士法人愛知総合法律事務所・岐阜大垣事務所で執務している弁護士加藤純介です。

まだ暑い日が続いておりますが,もう少しで涼しくなってスポーツをしやすくなる季節になってくるかと思います。

どれだけ気を付けていてもスポーツ中に事故が発生してしまうことがありますが,怪我をした場合には誰かに何か損害賠償を請求できるのでしょうか。
この点について,簡潔ながら本日はお話しさせて頂きます。

もちろん,スポーツを行うにあたって,事故無く安全に行われることが一番です。また,当該スポーツの傷害保険に事前に加入しておくことも有用と思われます。
その上で,万が一事故が起こってしまった場合に法律関係はどうなるのか,というお話です。

はじめに,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)と条文上定めがあります。

「故意」に怪我をさせることは滅多に無いと思われますので,どのような場合に「過失」が認められ,損害賠償義務が発生するのか,ということが問題となります。
(「故意」に怪我をさせた場合にはスポーツ時の出来事とはいえ,損害賠償責任が発生する可能性が極めて高くなります。)

結論としてはケースバイケースということになってしまうのですが,当該スポーツの性質,ルールは遵守されていたか,競技として行われたものか親睦を目的としていたものなのか,参加者の経験値はどの程度だったのか,各参加者の身体能力はどの程度だったのか,といったことが判断に影響を与えることになります。

例えば,接触が不可避な性質のスポーツなのか接触プレーはほとんど起こりえないはずのスポーツなのか,いわゆるラフプレーで特に危険な行為が行われた結果の傷害なのか,親睦を深めることを目的としており結果以上に安全性に重きが置かれるような趣旨での実施だったのか,といったことが問題となるでしょう。
また,初心者とベテランが混在しているような場合には,ベテラン選手は初心者に対し通常以上に気を配る必要がありますし,例えば男女が一緒にフットサルを行うような場合には,男性は女性に対して配慮が必要になります。

競技の種類や開催目的,参加者の顔ぶれや具体的な発生状況に照らして,事故の発生の責任を負わせるのが相当と言えるのかどうか,という言い方もできるかもしれません。

具体的な判断については,上述の要素を加味しながらのケースバイケースということになりますので,まずは愛知総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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