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弁護士コラム Column

養育費と税金について

2021年11月26日
岐阜大垣事務所 

弁護士の石井健一郎です。
​ 離婚に伴う税金関係について,第1回は,財産分与と税金について,前回は,慰謝料と税金についてご説明しました。
【第1回コラム】財産分与と税金について
​【第2回コラム】慰謝料と税金について

​​ コラム第3回では,養育費と税金についてご説明します。

 ​​ 相続税法は贈与税の課税価格に算入しないものとして,『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』(同法21条の3第1項2号)を挙げています。
 ​ また,所得税法も『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品』(同法9条1項15号)については課税しない旨を定めています。
 ​ したがって,基本的に贈与税・所得税のいずれにおいても課税の対象とはなりません(もっとも,「通常必要と認められるもの」との留保も付されていますが,それが養育費に仮託された所得隠しと疑われない限りは問題ないと思われます)。

​​ 今回は,離婚に伴う税金の問題のごく一部について,コラムを3回に分けて触れさせて頂きましたが,現預金や不動産に加えて有価証券(近年であれば特に仮想通貨)が含まれている場合には,別途対応が必要になり得ますし,また,離婚の成立の時期によって特例の適用を受けられないこともあり得ます。
 ​ 弊所では所内で弁護士,司法書士,税理士が提携しており,離婚に伴う課税の問題についても見落とし無く対処することが可能です。
 ​ 離婚の要否でお悩みの方のみならず,離婚に伴うお金の問題でお悩みの方も弊所までご連絡いただければと思います。

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