[雇用形態別]固定残業代制 ケーススタディ|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|岡崎事務所

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[雇用形態別]
固定残業代制

固定残業代制について

労働基準法では、時間外労働に対する割増賃金として、通常の賃金に一定の割増率を乗じた賃金の支払いを定めています。

ところが、固定額の残業代の支払いをしている会社もあります。このような固定残業代制度は、一定の条件を満たす限り法律上許されるものですが、運用の仕方によっては、さらに残業代を請求できる場合があります。

そこで、適切に固定残業代制度が運用されているか、改めて確認してみましょう。

固定残業代制度採用の明記

就業規則や労働条件通知書に固定残業代制度の採用が明記されている

賃金は、最も重要な労働条件に関わる問題です。そのため、固定残業代制を適用するには、就業規則等に記載され、労働契約の内容となっていなければなりません。

残業代と基本賃金の明分化

残業代部分と基本の賃金部分が明確に分けられている

残業代部分と基本給部分が明確に分けることができなければ、適正な割増賃金(労働基準法を下回らない割増賃金)が支払われているのか確認することができません。そこで、基本給と残業代部分が区別でき、残業代部分については残業時間と金額の両方が記載されている必要があります。

固定額分の残業時間を超過した残業代の支払

実際の残業時間が固定額分の残業時間を超過した場合には超過部分の追加の支払いがされていること

固定残業代制度は、あくまで「一定の残業時間分」の残業代を固定額で支払う制度です。そのため、固定残業時間制度の定める労働時間を超えて残業をした場合、会社は実際の残業時間分の残業代と固定残業代の差額を支払う必要があります。

まとめ

以上のような条件を全て備えて初めて固定額の残業代の支払いが有効となります。しかしながら、これらの条件を満たしておらず、適切に残業代が支払われていないケースが多く見受けられます。

固定残業代という言葉だけで惑わされず、適切な運用がされているか就業規則や労働条件通知書、給与明細等に改めて目を通してみてはいかがでしょうか。ご不明な点があれば、お気軽に弁護士までご相談ください


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