自筆証書遺言が効力を有しなかった事例
ご相談内容
被相続人は私に全ての遺産を渡す内容の遺言を自筆でつくってくれていましたが,金融機関に遺産の解約の手続をしに行ったところ,解約を拒まれてしまいました。
今回相続人は5人程おり,そのうちの複数人は全く疎遠で連絡をとったこともありませんでした。
いったいどうすればいいでしょうか。
解決事例
筆証書遺言が適切に作成されておらず,効力を有しなかったことから,再度相続人との間にて遺産分割協議を行い,依頼者の外の相続人4名のうち,2名は一切の財産を依頼者に譲り,残りの数名も少額の代償金を渡すことで遺産のほぼすべてを依頼者が取得することができました。
ポイント
相続人が多数人に及んでいるとき,相続人の中には,全国に居住していることもあります。
このようなときには,所在調査だけでもかなりの労力がかかります。
また,書類に不備があるとまた相続人全員に連絡をとる必要があります。
このため,相続人が多数いるときには一度専門家である弁護士に一度ご相談ください。