遺留分減殺を受けた内縁の妻が,希望する財産を残すことに成功した事例
ご相談内容
Aさんは,長年内縁関係にあった夫を亡くしました。
内縁の夫は全財産をAさんに遺す旨の公正証書遺言を作成していましたが,内縁の夫の戸籍上の妻が遺留分減殺を請求してきたため,ご相談に訪れました。
解決事例
戸籍上の妻は,遺産となる不動産に住んでいたため,不動産の取得を希望していましたが,Aさんは不動産の取得を希望していませんでした。
そのため,戸籍上の妻に対し,遺留分を超える価値のある不動産を渡すことと引き換えに,代償金を支払ってもらうことを交渉しました。Aさんは遺留分の減殺を請求された結果,遺産のうち,不動産を手放すことにはなりましたが,活用可能性がなく,固定資産税負担を伴う不動産を手放せた上,金銭を受領することができました。
ポイント
受贈者と遺留分減殺請求者とは感情対立が強い場合が多いですので,ご本人で交渉するのは困難です。
遺留分減殺を受けた場合,遺留分を渡さなければなりませんが,その内容を工夫することで,遺産のうち,不要な財産を処分することが可能となります。
遺留分減殺を受けた際には,一度弁護士にご相談ください。