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津事務所の相続ご相談事例
孫への教育資金贈与信託について
孫への贈与として、非課税枠を利用しての、教育資金贈与信託が利用されることが増えてきています。
祖父から相続人Aの孫に対して1500万円の教育資金贈与信託がなされ、他の相続人Bから「孫への教育資金贈与信託は、相続人Aへの特別受益に当たる。」との主張がなされた案件がありましたで、紹介いたします。
てなお、ここでの特別受益とは、相続人が既に受けた生前贈与について、相続人間の衡平を図るために、これを遺産分割の際に調整する制度と理解してください。
まず、特別受益とは、「相続人」に対する遺贈や生計の資本としての贈与を対象としますので、相続人ではない「孫」に対する贈与は、原則として、特別受益の対象とはなりません。
しかし、これにも例外はあります。例えば、孫が相続人になる場合には、特別受益の対象となる可能性があります。具体的には、孫が被相続人の養子になっている場合や、孫の親(今回のケースでは相続人A)が被相続人よりも先に死亡し、孫が代襲相続人となっている場合等が上げられます。
これ以外にも、実質的には相続人Aに対する贈与であるにもかかわらず、名義だけ孫に対して教育資金贈与信託が行われた場合も、例外的に、相続人Aに対する特別受益とみなされる可能性があります。もっとも、教育資金贈与信託の場合には、「教育資金」という使途が限定されていますので、実質的に相続人Aに対する贈与とみられる可能性は低いのではないかと考えられます。
実際のケースでも、原則にどおりに、孫への教育資金贈与信託は、相続人Aへの特別受益には当たらないものとして解決しました。
相続での親の介護と兄弟トラブル
長男が被相続人(高齢の親)と同居して介護を行い、被相続人が亡くなった際の遺産分割において、寄与分の主張を行うということがままあります。
寄与分には、役務の提供、財産上の給付、療養看護といった類型がありますが、先の高齢の親の介護のケースは療養看護型ということになります。なお、ここでの寄与分とは、特定の相続人が被相続人を生前支えてきたことを、遺産分割の際に調整する制度と理解して下さい。
私が実際に受けた相談は、長男が親の介護をしたので、遺産分割を長男:次男=5:5で分けることに納得がいかないというものでした。この案件では、長男による介護が寄与分として認められるかが問題となりました。
寄与分については、民法904条の2に規定があり、そこでは単純な「寄与」ではなく「特別な寄与」と定められていますので、「特別」な寄与と言えるかが問題となります。具体的には、被相続人と長男は親子ですので、互いに扶養義務を負っており、単純な介護では「特別」な寄与とは認められないことが多いかと思います。
何をもって特別な寄与かとする明確な基準はありませんが、参考になるものとして、要支援・要介護認定というものがあります。その中でも、要介護3以上になると、日常生活のほぼすべての場面において介護が要する状態とされますので、このような介護は、扶養義務の範疇を越えた特別な寄与として認められやすくなるかと思われます。
上記の実際のケースでは、親の要介護認定が1であり、結論としては長男:次男=5:5で解決しました。
相続問題を弁護士に相談するメリット
愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。
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メリット1
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面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
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土日・18時以降の相談も可能
日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。
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メリット3
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弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。
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相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。
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メリット5
40年以上の実績で安心
1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。
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経験豊かな弁護士が多数在籍
裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。
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