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弁護士コラム Column

離婚後の氏その2

2021年04月02日
東京自由が丘事務所  弁護士 松山 光樹

 弁護士法人愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,浜松事務所の弁護士の松山光樹です。​

 以前のコラムで,離婚後の氏について解説をさせていただきましたが(離婚後の氏その1),今回は,離婚の日から3か月を経過した場合の手続きについてコラムを書きたいと思います。

 離婚に伴い結婚時の名字をそのまま使い続けていたものの,離婚後3か月以上経過した後に旧姓に戻したいと考えた場合には,家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行う必要があります。

 この場合の氏の変更については,「やむを得ない事由」が必要になります(戸籍法107条1項)。

 「やむを得ない」事由については,現在の氏が気に入らないといった主観的な理由では足りず,社会生活を営む上で困難が生じているといった客観的な理由が必要とされており,厳格に解釈されています。
​ ​ しかしながら,離婚後3か月以内に氏を変更しなかった理由,結婚時の姓を使用していた期間,旧姓に戻す必要性,現在の氏を使用することによる不利益等について,丁寧に事情を確認し,証拠を集めて申立てを行うことにより,氏の変更が認められるケースもあります。

 離婚後の氏を含む,離婚問題について,お悩みの方は,弁護士法人愛知総合法律事務所にお気軽にご相談いただければと思います。

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