受任から約3か月と比較的早期に離婚成立 春日井事務所

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受任から約3か月と比較的早期に離婚が成立した事例

ご相談内容

Aさんは,婚姻後まもなく妻が体調不良等を理由に実家に帰り,その後別居状態が続き,正常な夫婦生活が営めない状況であるとのことで,離婚を希望していました。しかし,肝心な妻との話合いは,妻の親の関与等もあって円滑に進まず,当事務所に相談にみえました。

解決事例

受任後,受任通知を送付したところ,妻から応答があり,離婚自体はやむを得ないが,離婚後の生活に不安があるため,一定の解決金を望むとのことでした。解決金を支払うことの妥当性(後述)を検討の上,これに応じることとし,受任から約3か月と比較的早期に協議離婚が成立しました。

ポイント

当事者間では遅々として話合いが進まないケースでも,弁護士が介入することによって,相手方の態度に変化が生じ,話合いが進展するケースがあります。
本件では,Aさんは離婚成立まで婚姻費用を負担すべき立場にあり,条件面で折り合いがつかず離婚成立が先になれば,この負担だけでもかなりのものになることが予想されました。そのため,一定の解決金を支払い早期に離婚を成立させることに妥当性が認められるケースでした。

弁護士費用

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